戻る

法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 外国 (198) 日本 (144) たち (78) 在留 (73) 手数料 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 私どもとしては、調査報告書の記載が全てであって、それを超えるものはないということで思っておりますので、その調査報告書には今御指摘の点は記載はございません。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○仁比聡平君 つまり、入管当局は、支援者が病気になれば仮釈放というのが、医師が書いている言葉ですけど、してもらえる、仮放免してもらえるというようなことを発言したとか、したことが疑われるとかいう資料はお持ちじゃないわけですよ。ですから、私は前回、臆測に基づく議論が多くなっているのではないのかと厳しく指摘をしたところです。  問題は、収容と処遇の問題なんですね。それは、行政の裁量的判断のみで、司法審査を求められることもなく、無期限に行われ得る、そうした収容が、根本的な、構造的な人権侵害になっているからではないかと私は繰り返し指摘をしてきました。  そこで、お配りをしております三枚の資料は、参議院の法制局に、行政の判断のみによる身体拘束の例が、我が国の法制度の中でほかにどんなものがあるかということを集めてもらったものです。  ここにあるように、例えば措置入院という制度は多くの皆さんがイメー
全文表示
木村英子
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-05-18 法務委員会
○委員以外の議員(木村英子君) 現行の日本の法制度では、司法審査もないまま、入管のみの裁量で無期限の収容を認め、外国人の身体の自由を奪っており、国際的な批判を受け続けています。  入管法違反が疑われる外国人に対する立入調査などの捜索、臨検については、現在でも裁判官による許可状がないと行えません。しかし、入管施設への収容は、外国人の身体の自由を奪う重大な権利侵害であることにもかかわらず裁判官の審査が不要というのは、国家権力の濫用を防ぐために令状主義を定めた憲法三十三条の趣旨に反していることから、議員立法では裁判官の許可状を必要とするものとし、慎重な手続を取ることとしています。  また、入管施設の収容は無期限とされている中、政府案では三か月ごとの検証を導入していますが、実際には無期限に収容できる制度となっています。そのため、議員立法においては、長期収容を防ぐために収容期間は最大六か月とし、
全文表示
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○仁比聡平君 木村発議者の今最後にお話しになった言葉を、私はどうしても議事録に残していただきたいという思いで今の質問をさせていただきました。ありがとうございます。  先ほども議論があったんですが、政府案は、捜索、臨検については令状を必要としているんですよね。それは憲法三十五条の趣旨なんだというふうに言うわけです。つまり、証拠を集めるためには人権に配慮して令状を取るんでしょう。今回の法改正でそれを随分書き込んでいますよ、手続を。だけど、人を拘束するのに何で令状要らないというんですか。  物を捜査する、場所を捜索するということ等はるかに超えた人権侵害になるって、当たり前のことじゃありませんか。次長、その理由は何ですか。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) まず、前提としまして、国家にとって好ましくない外国人の在留を禁止し、強制的に国外に退去させること、すなわち送還のことをお話ししています。(発言する者あり)
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○委員長(杉久武君) 御静粛にお願いします。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) すなわち、送還は、出入国在留管理という国家の主権に関わる問題として、本質的に行政権に分類される作用でございます。  そのため、我が国では、送還及びこれを確実に実現するための手段である収容を含め、一連の退去強制手続は、行政権の行使として、基本的に事前に裁判所の許可を要することなく、行政機関の判断で行うことができることとされています。(発言する者あり)
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○委員長(杉久武君) 御静粛にお願いします。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 他方、退去強制手続における臨検、捜索、差押えについてはあらかじめ裁判官の許可を要することとされているところ、これは、退去強制手続において当然予定されているとは言えない権利利益の制約があり得ることによるものでございます。  すなわち、退去強制手続における収容は、行政権の行使として送還を実現する上で直接必要となるものであり、収容による当該外国人の身体の自由の制約は、送還に伴い当然予定されているものと言えます。  これに対して、退去強制手続における臨検等は、退去強制事由該当性の判断に関する資料の収集のために行われるものであり、これによる当該外国人や第三者の住居の平穏、財産権などの制約は、送還に伴い当然予定されているものではなく、退去強制に係る行政上の判断とは別に、人権保障の観点からその適否が判断されてしかるべきものでございます。そこで、臨検によりこれらの権利を制約
全文表示
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○委員長(杉久武君) 御静粛にお願いします。