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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
漆間譲司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○漆間委員 では、改めて、日本はノン・ルフールマン原則を尊重せよという勧告に対しては十分に応えているという考えか、お伺いいたします。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 そのように認識しております。
漆間譲司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○漆間委員 今法案の送還停止効の例外の規定がノン・ルフールマン原則に違反するという指摘もあるが、分かる範囲で構わないので、諸外国は自由権規約委員会からどのような勧告を受けているのか、お伺いいたします。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 詳細を把握できているわけではございませんが、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、オーストラリアは、自由権規約委員会からノン・ルフールマン原則を尊重するようにとの趣旨の勧告を受けていると承知しています。  例えば、フランスは、一定の出身国の者については、難民認定申請中であっても送還をすることができるとする送還停止効の例外の規定を設けていますところ、この点について、ノン・ルフールマンのリスクを高めると指摘をされていると承知しています。
漆間譲司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○漆間委員 御答弁のとおり、主要国でも、ノン・ルフールマン原則、送還停止効の例外規定等について、自由権規約委員会から勧告を受けているということが分かりましたが、また一方で、日本は自由権規約委員会から、一定の評価をされた点もあるとお聞きしておりますが、どのような点について一定の評価があったのか、お伺いいたします。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 収容施設での処遇改善計画の進展に関する情報があったこと、長期収容を回避するための措置を検討していることなど、我が国の入管行政における対応について、自由権規約委員会から一定の評価を受けているものと承知しています。
漆間譲司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○漆間委員 勧告を受けたり、評価される部分があったりというところであるというのが分かりました。  日本は、またさらに、自由権規約委員会から、適切な医療支援へのアクセスを含め、収容施設における処遇の改善を進めることの勧告も受けましたけれども、この勧告にはどう対応しているのか、お伺いいたします。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 入管庁では、名古屋事案の調査報告書で示された改善策を中心に、組織、業務改革に取り組み、常勤医師の確保等の医療体制の強化を進めてまいりました。  また、新規入所者全員に対する健康診断の実施など、収容施設において、被収容者の体調等を確実に把握して、適切な対応を行うための取組も進めてまいりました。  今回の改正法案では、被収容者に対してより適正な処遇を行うことができるよう、被収容者に対し、社会一般の医療水準等に照らして適切な医療上の措置等を講じることを規定することとしております。  これらの取組により、適切な医療支援へのアクセスを含め、収容施設における被収容者の処遇の改善を適切に進めているところでございます。
漆間譲司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○漆間委員 勧告を受けて改善も進めている部分があるということで理解いたしました。  自由権規約委員会の勧告には、日本が軽視せずにしっかりと応えていくんだということを、もっと広報だったり、国際社会にしっかり発信していくべきだと思います。  これは、沢田良委員も昨日言っておりましたが、入管庁として積極的な制度の広報がまだまだ足りていないのかと思いますので、是非そこはよろしくお願いいたします。  次に、昨日もちょっと申し上げさせていただきましたが、仮放免後に逃亡した人の人数が、令和四年度末の速報値で約千四百人となり、令和三年度末の六百人から倍以上に増加した理由についてお伺いしたいと思います。  新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、収容施設の密を避けるため仮放免制度を積極活用したことも影響したのかと思いますが、お伺いいたします。
西山卓爾 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○西山政府参考人 仮放免中の逃亡の原因については個別の事案ごとに様々であると考えられ、逃亡者の増加原因について一概にお答えすることは困難であると考えております。  現行法上、被収容者の収容を解く手段は仮放免しかないため、実務上、個別の事情に応じて仮放免を柔軟に活用し、収容の長期化等を回避してきたものでございます。しかし、現行の仮放免制度は、本来は一時的に収容を解除する制度であり、逃亡等を防止する手段が十分でなく、相当数の逃亡事案等が発生しているところでございます。  こうした現行仮放免制度自体の問題に加えまして、委員も御指摘ございましたが、令和二年以降、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、仮放免制度を積極的に活用して被仮放免者数が増加したという事情が、仮放免中に逃亡した者の増加の一因と考えております。