法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 漆間譲司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○漆間委員 そういう御答弁であるとするのであれば、今後、新型コロナウイルスやそれに匹敵する感染症が発生した場合においては、収容施設の密の回避と逃亡防止は両立していくべきだと考えます。
今後、監理措置や仮放免制度を活用しつつ、どのような対策を取っていくのか、お伺いいたします。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 本法案において新設いたします監理措置は、監理人の監理の下で、逃亡等を防止しながら、収容しないで退去強制手続を進める措置であり、逃亡等を防止するための措置として、監理人による指導監督等々の規定を設け、相当期間にわたり社会内での生活を認めるものでございます。そのため、御指摘のような場合におきまして、収容施設の密の回避と逃亡等の防止を両立する観点からは、基本的に監理措置を活用することになるのではないかと考えております。
もっとも、適正な監理人が直ちに選定できない場合において収容施設内における感染症が発生した場合には、健康上の理由等により仮放免を許可して、一時的に収容を解くことが相当な場合も生じ得るものと考えております。
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| 漆間譲司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○漆間委員 次に、昨日もお聞きしたんですけれども、令和三年度に提出された前回の改正入管法案、今回ではなくて、前回の改正入管法案が成立していればという話をちょっとお聞きしたいと思います。
これは、前回、日本維新の会は最後まで成立させようとしていたという経緯から、ちょっともう一回、しつこくお伺いさせていただきたいんですけれども、前回の改正入管法案が成立していれば、昨日のお話ですと、ウクライナ難民やコロナ禍で爆増した仮放免中の逃亡者の事案などで、様々なところが実は対応できていたという御答弁をいただいたと思っております。
それ以外にも、もしありましたら教えていただきたいんですが、令和三年に提出された前回の改正入管法案が成立していれば対応できていたような問題があるのか、お伺いしたいと思います。
例えば、現入管法の課題という入管庁が作っている資料なんですけれども、ここには様々な事例が載って
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 今委員が御指摘いただきました問題意識に基づいて事例を洗って時期を確認したということは、今現在ではございませんので、ちょっと御紹介は困難ではございます。
その上で、仮定の話ではございますけれども、よく言われていますウクライナ避難民の問題につきましては、補完的保護対象者の制度によって保護できたのではないか、あるいは、先ほど申し上げたコロナ感染症による仮放免者の増加、それに伴った逃亡者の増加、これにつきましても、監理措置制度によった、逃亡を防止しつつ収容によらない対応ができたのではないかといったことなどが考えられます。
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| 漆間譲司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○漆間委員 具体の事例はまだ、まだといいますか、お調べされていないということであるのであれば、ちょっと、これから私自身も、もしあるのであれば是非調べさせていただいて、本来、令和三年に成立していれば、こういった被害者が防げただとか、こういった犯罪が防げたということを、是非これは具体的に挙げていくべきかなと思っております。
続きましての質問に移らせていただきます。
仮放免制度、またちょっと詳細についてお伺いしたいんですけれども、今回の法改正では、監理措置制度が新設される一方、仮放免制度についても見直しが行われ、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により一時的に収容を解除する制度とすることとされました。
今般、仮放免制度を見直すこととした趣旨についてお伺いいたします。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 現行法下の仮放免というのは、本来、容疑者等を収容して退去強制手続を進めることを原則とする現行入管法下において、健康上の理由等による一時的な収容の解除を想定した制度でございます。先ほど御紹介したように、ただ、収容を解く手段が仮放免しかなかった、ないという状況でございましたので、この制度を弾力的に運用して収容の長期化を回避してきたというところでございまして、その影響もございまして相当数の逃亡事案も発生したという関係にございます。
そこで、本法案において、収容代替措置として監理措置制度を創設して、監理人による監理の下で、逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり社会内での生活を認めながら退去強制手続を進めるということを可能にしたところでございまして、その一方で、仮放免につきましては、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により収容を一時的に解除する制度というふうに整理をしたところ
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| 漆間譲司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○漆間委員 現在の仮放免制度では、理由の教示については法律上の規定はありませんが、運用上はどうなっているのか、西山さんにお伺いいたします。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 御指摘のとおり、現行法において、仮放免を不許可にした場合に、その理由を告知する仕組みにはなってございません。かつ、運用上も理由の告知はいたしておりません。
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| 漆間譲司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○漆間委員 もう時間が迫ってまいりましたので、最後の質問だけ、もう一点、一番最後の質問をさせていただきたいと思います。
監理措置制度についてなんですけれども、一番最後ですね、監理措置制度においても、監理措置の請求が認められなかった場合に理由の通知は行われるのか、お伺いいたします。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 本法案では、主任審査官は、監理措置請求があった場合において監理措置決定をしないときは、当該請求をした者に対し、理由を付した書面をもってその旨を通知することとされております。
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