法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 他国の事情ですから、いろいろな事情があるわけなんでしょう。
ですが、入国を拒み続ける国があるとすれば、そこから入国される方はずっとずっと日本に滞在することができる、理論上できてくるわけでございますが。
そういう国に対する、入国の方での制限というのは考えられますか。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 先ほど申し上げた、拒む者の入国を拒否するということによって、こちらの入国を制裁的に止めるというような施策は今取っておりません。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 例えばですよ、イランの方を強制送還する。でも、自らの意思で、帰る意思がないということを本国側に、イラン側にそれを伝えたら、受取を拒否するということでございますから、その方を送還する手段がなくなってしまうじゃないですか。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 イランが受け取りませんので、こちらとしては、その方を送還することができない状態になるということでございます。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 では、これからイランの方々をどんどんどんどん引き受けていったら、イランの方がどんどんどんどん日本に滞在し続けるということになりませんか。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 もとより、在留資格を取っていただいて適法に日本にいていただくのであれば、それは特に問題はないというふうに考えておりますが、私どもが問題視しているのは、在留資格がなくて、我が国から出国しなければならない、退去しなければならない方が、イランが受取を拒むために送還できないという状況なのでございます。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 最初の問題に戻ってきますよ。
在留外国人の方が令和四年で三百七万人、非常に増えてきております。これからも、技能実習生など、外国人の数はどんどん増えてくることが予想されてくるわけです。
そういう中で、入国も日本が魅力的な国であり続けるなら増え続けるわけでございますが、一方で、母国に帰れない、日本にい続けたいと言い張れば母国が受け取らない。これはやはり、外務省は今日来ていましたか、外交努力もやはりしなきゃいけないんじゃないですかね。あるいは、外務省を通じて努力もしていかなきゃいけないんじゃないですかね。
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| 今福孝男 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○今福政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘いただきましたような事項につきましても、関係省庁、特に入管ともよく相談しつつ、検討していきたいと思います。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 私の問題意識は、これから在留外国人、許可を取られた在留外国人の数もどんどん増えてくる。一方で、許可を取らない方もどんどんどんどん、入国されて不法滞在者になった方も増えてくる可能性もありますので、しっかりその点を、行っていただきたいと思います。
外務省が来ておりますので、ちょっと難民条約、僕は不勉強であれですから、教えてください。
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| 今福孝男 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
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○今福政府参考人 お答え申し上げます。
難民条約につきまして、難民の定義についてお答え申し上げますと、第一条において、難民を、「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であつて、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」として定義しております。
この条約は、一九五四年四月二十二日に発効しておりまして、難民のまさに保護、それを定めた条約でございます。日本につきましては一九八一年十月三日に発効しております。
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