法務委員会
法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (186)
証拠 (134)
紹介 (108)
請求 (93)
請願 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
|
衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
|
○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
ただいまお話しいただきましたとおり、能登地域におきましては既に公費による緊急解体が始まっているところです。環境省といたしましても、こうした取組を全面的に支援することとしております。
解体に当たっては、解体が私有財産の処分であることから、公費で行う場合であっても、所有者自らの申請又は所有者の同意を得てから進めることになります。所有者の全員又は一部が特定できない損壊家屋等については、お話しいただきました所有者不明建物管理制度を活用することで解体を実施することができます。
他方で、御指摘のように、倒壊の危険性があるなど、所有者不明建物管理制度を活用する時間がなく、一部の所有者の意向確認ができない事情や、家屋の状況等を勘案してやむを得ないと判断される場合には、相続人代表者等から所有権に関して責任を持って対応する旨の宣誓書等の提出を受けることにより
全文表示
|
||||
| 大口善徳 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
|
○大口委員 マニュアルどおりいけば本当にこれほど簡単なことはないんですけれども、実際、現場においてしっかりこのことが徹底されるようにお願いしたいと思います。
また、所有者不明土地対策の中核を成す相続登記の義務化の施行まで残り三週間を切りました。国民に大きな影響を与える制度改正であって、昨年実施した認知度調査では相続登記の義務化を詳しく知っている、大体知っていると答えられた方が約三二%にとどまる。認知度がなお不十分であると考えます。認知度を向上させるため、例えば、相続に関心の高い層に焦点を当てるなど、めり張りがある周知、広報を実施するべきと考えます。
また、石川県の司法書士会の方々との懇談の際も、毎日のように被災者から相談を受けておられるわけでありますが、その被災者から、四月に入ると、直ちに相続登記をすることは無理だと思うがどうなのかというような相談もございます。不動産を相続で取得し
全文表示
|
||||
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
|
○小泉国務大臣 所有者不明土地対策の中核を成します相続登記の申請義務化、来月から施行されます。今御指摘がありましたように、相続により取得したことを知った日から三年以内に相続登記を申請することを法律上の義務とするものであります。
そしてまた、御指摘のとおり、なかなかこれが周知が進んでいないというのも実態でございまして、大体知っている、詳しく知っている、合わせて三割強にとどまっています。
我々もそこを何とかしたいということで知恵を絞っていますが、おっしゃるように、やはり、相続というのは二十代、三十代の頃は余り意識がなくて、四十、五十、六十になると相続というものが現実化してくる、そういう世代をターゲットにして絞って、広くというよりもむしろ絞って、深く突き刺さる広報のやり方がないのかということを、ここ数か月、一生懸命検討しています。専門家の知恵を今かりようとしているところでございまして、そ
全文表示
|
||||
| 大口善徳 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
|
○大口委員 今、社会経済のデジタル化が進んでいます。不動産取引においても、非対面による電子契約も行われています。不動産取引を完成させるのは不動産登記であることは言うまでもありませんが、不動産登記のオンライン申請を進めていくために、不動産取引全体のデジタル化を図る必要があります。
しかし、現在の不動産登記のオンライン申請は、物権変動を証する登記原因証明情報、司法書士への委任状、住民票、印鑑証明といった添付情報を書面で作成、入手した上で、司法書士がこれをスキャンしてPDF化し、デジタルデータで作成した申請情報にPDFを添付して登記所にオンラインで申請を行い、書面の原本を登記所に別途送付するという、いわゆる別送方式を取ることが多いと聞いています。
そこで、不動産登記のオンライン申請の現状はどのようなものか、また、なぜ別送方式が取られることが多いのかについて、法務省にお伺いします。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
不動産登記の申請につきましては、全体の約七六%がオンラインにより申請されていますが、そのほとんどは、委員御指摘の、いわゆる別送方式により行われているものと承知をしております。
このような方式が用いられることが多い理由は、実務上、登記申請に必要な登記原因証明情報や委任状が書面で作成されることが多いことから、登記所に書面を郵送又は持参してもらう必要があるためと承知をしております。
|
||||
| 大口善徳 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
|
○大口委員 不動産の権利を確定させる意義がある不動産登記において、当事者の真意に基づいて取引がなされることを厳格に確認する必要があるため、従来、登記原因証明情報や委任状が書面で作成され、これに実印で押印がされ、その印鑑証明をもって文書作成の真正が確認されてきました。
しかし、デジタル社会が進展して、文書データにマイナンバーカードで電子署名することにより、実印での押印に代えることができる時代になりました。今や、二月一日時点でございますが、国民の七三・三%がマイナンバーカードを保有しております。これからもこの保有率は高まっていくと考えます。
今後は、不動産登記においてもマイナンバーカードによる電子署名を用いて添付情報を作成し、紙ベースでのやり取りのない完全なオンライン申請、フルオンライン申請を普及させ、真の意味でのオンライン化を図っていく必要があります。
私は、日本司法書士連合会や
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、不動産登記法の解釈として、登記原因証明情報は権限を有する作成者により真正に作成されたものである必要があり、売買による所有権移転登記の場合には、一般に売主が登記原因証明情報を作成する必要があると解されております。
もっとも、売主自身が自ら作成していなくても、売買契約による所有権移転の事実があり、司法書士が売主本人からその所有権移転の登記をするための登記原因証明情報を電子データで作成することについて具体的な委任を受け、その委任に基づいてこれを作成した場合には、売主が登記原因証明情報を作成したものと評価することができると解されます。
そのため、委員御指摘のような方法で作成された登記原因証明情報を適法な登記原因証明情報と認める余地はあるものと考えられます。
|
||||
| 大口善徳 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
|
○大口委員 一方、オンライン申請の促進に関しては、いわゆる資格者代理人方式の導入をめぐって司法書士の皆さんの間でも賛否両論がありました。大きな議論になりました。
先ほど私が提案した方法は資格者代理人方式とは異なるものと考えておりますが、法務省の見解をお伺いします。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
いわゆる資格者代理人方式とは、司法書士が登記権利者及び登記義務者から登記原因証明情報等の添付情報を受け取り、それが原本であることを確認した上で、添付情報をPDFファイル化し、当該司法書士の電子署名を付してオンライン申請をするというものでございます。
この資格者代理人方式の導入につきましては、本来添付情報の作成の真正を確認すべき登記官がこれを行わず、司法書士にその確認の負担を課すことが適当かといった課題が指摘されているものと承知をしております。
これに対しまして、委員御指摘の方法は、司法書士が登記義務者である売主から委任を受けて、売主に代わって登記原因証明情報の原本を作成し、登記官がその作成の真正を確認するものでありまして、資格者代理人方式とは異なるものと理解をしております。
|
||||
| 大口善徳 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
|
○大口委員 以上のように、不動産登記のフルオンライン申請を促進するため、売主の具体的な委任に基づいて司法書士が電子データを作成する登記原因証明情報を適法なものと認める仕組みを提案をしまして、民事局長から前向きの答弁をいただきました。
不動産登記申請のフルオンライン化を推進すれば、ペーパーレス化という法務局の行政の効率化と、PDF化作業の手間が不要になるという司法書士業務の効率化が図られ、最終的には不動産登記制度を利用する国民の利益につながると考えます。
私の提案に対する検討を早急に進めていただいて、この不動産登記申請のフルオンライン化を強力に推進していただくべきであると考えますが、法務大臣の決意をお伺いします。
|
||||