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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2023-04-18 法務委員会
○委員長(杉久武君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官黒田秀郎君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2023-04-18 法務委員会
○委員長(杉久武君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2023-04-18 法務委員会
○委員長(杉久武君) 法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
鈴木宗男
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-18 法務委員会
○鈴木宗男君 委員長始め理事の皆さん方、そして委員の皆さん方に、質問の順番変わったこと、また変えていただいたということに感謝、お礼申し上げます。ありがとうございます。  それでは、質問させていただきます。  齋藤法務大臣、四月十一日の当委員会で、袴田事件について、その三者協議で検察側が七月十日までの三か月必要だと、何ゆえに三か月かという質問をさせていただきました。  大臣の答弁では、非公開の手続というふうになっている上に、今後再審公判が予定されている個別の案件における検察官の活動内容に係る事柄でありますので、法務大臣の立場としてはそれ以上の詳細についてはお答えできないなというふうに思っておりますという答弁でした。  これ、大臣、九年前に静岡地裁で再審決定がなされました。検察側も特別抗告し、そして弁護側も特別抗告して、そして高裁で審議されて、最高裁まで上がって、その経緯は時間がありま
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-04-18 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) まず、本件に関わる話でいえば、やはり打合せは非公開の手続で、お尋ねは再審予定されている個別案件ですからということで、個別についてはお答えをどうしても差し控えざるを得ないんですけれども、その上で、あくまで一般論を申し上げれば、再審請求手続と再審公判の手続は異なる手続でありまして、再判、公判をする検察官においては、これまでの証拠等を吟味、精査した上、法と証拠に基づいてその遂行方針を検討、判断していくと、そういうプロセスを踏むということになっていますので、その検討には個別の事案ごとにそれぞれ一定の時間を要するというふうに理解をしているところでございます。
鈴木宗男
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-18 法務委員会
○鈴木宗男君 大臣、法と証拠に基づいて判決が出たんではないんでしょうか。この点、どうでしょう。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-04-18 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 判決が出たのは、再審をすべしという判決であります。それを踏まえて今検察側での対応ということになりますので、これ以上、検察の判断について私が何らかのコメントをするということに踏み込んでしまいますので、答弁はちょっと差し控えたいなと思っています。
鈴木宗男
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-18 法務委員会
○鈴木宗男君 私は、先般の委員会でも法務大臣が事務方の答弁資料を見ながら答えておられて、今の答弁も、法務大臣齋藤健というよりは、私は、人間齋藤健というのが欠如されていると思いますよ。もっと正直に、齋藤大臣としての、職責にある立場としての答えがあってもいいんじゃないでしょうか。  しかも、じゃ、法務大臣、今回の再審に至る裁判所の判決内容はどんな判決内容ですか。明らかじゃないですか。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-04-18 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) ちょっと判決内容の詳細につきましてはあれなんですが、まず、検察当局が今回特別抗告をしなかったということについては、特別抗告の申立て事由が存在するとの判断に至らなかったということであります。したがいまして、特別抗告はしなかったということで再審が決まったと。その再審についての検察の対応というのは、今、この間、手続で打合せをしたという段階だろうと思っています。
鈴木宗男
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-18 法務委員会
○鈴木宗男君 法務大臣、この東京高裁の決定の裁判長は、五点の衣類がこれ問題になったわけですから、ここが決め手だったんです。これについて、衣類は事件から相当な時間が経過した後に第三者がタンクに隠した可能性が否定できず、事実上、捜査機関による可能性が極めて高い。これは静岡地裁でも九年前出た話なんです。同じ話が東京高裁でも出たんですよ。これはもう動かしようのない事実なんです。それぞれ法律の専門家ですよ。だから、検察も特別抗告できなかったんじゃないんですか。  この点、どうです、大臣。