法務委員会
法務委員会の発言29364件(2023-03-07〜2026-05-14)。登壇議員613人。関連発言を時系列で確認できます。
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難民 (47)
調査 (44)
就労 (39)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 友納理緒 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○友納理緒君 ありがとうございます。
昭和四十年代に四三%から五八%のものが、昭和五十年代から減り出して、平成十五年には一二%ということですけれども、このように保釈率が低下してきた理由、今はちょっと三三%ということですけれども、昔から見れば低下してきていると思いますが、その理由をどのように捉えておられますでしょうか。法務省参考人、お伺いいたします。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
保釈率は個々の事案における裁判所の判断の集積でございまして、保釈の理由は事案に応じて様々なものが考えられますため、法務当局としては、保釈率の低下の要因について一概にお答えすることは難しいと考えております。御理解いただければと存じます。
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| 友納理緒 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○友納理緒君 ありがとうございます。
日本の保釈率が低い要因の一つとして、これまで保釈後の被告人の行動を監視、監督する制度がなかったこともあるのではないかという意見もあります。今回の法改正により、新たな制度が有効に機能すればですけれども、少なくとも逃亡のおそれに関する判断がより実質的なものになるのではないかと期待しているところです。
ただ、あと、依然として残る問題として、罪証隠滅のおそれについての判断があると考えています。裁判員裁判の導入などによって、その有無が抽象的にではなく、ある程度、事件の内容、証拠関係に応じて具体的に判断されるようになったと言われていますけれども、現在でも、無罪を主張したり黙秘を続ける被告人が起訴後早い段階で保釈される事例というのは少ないというように感じます。私の実感としましても、やはり被告人が無罪を主張していたり、あと酔っていて覚えていないという主張が多い
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| 吉崎佳弥 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。
御指摘の附帯決議の内容につきましては、最高裁判所から全国の裁判所に宛てて文書を発出して周知をしてございます。
また、個々の事件における保釈の判断につきましては各裁判官の判断事項ではございますけれども、保釈の判断につきましては従前から裁判官の間でも議論が重ねられてきておりまして、先ほど御指摘のありましたとおり、罪証隠滅のおそれの有無等の保釈の要件につきましては、抽象的にではなく、個々の事件の実情に応じて具体的に丁寧に判断するという判断の基本を改めて徹底すべきであるとの議論がされているところでございます。
最高裁判所としましても、今後も裁判官の議論の場を確保することにも努めてまいりたいと考えております。
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| 友納理緒 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○友納理緒君 ありがとうございます。引き続き、そういった裁判官での議論の場というのを設けていただいて、適切な保釈の運用をしていただければと思います。
適切に保釈がなされないと、被告人の防御権という観点からも問題がありますし、それが長引きますと、失職をしたり監督などが期待される家族との関係が壊れたりと、被告人が社会に戻るための環境が壊れてしまうことがございます。この状況は適正手続を保障した憲法三十一条の趣旨に反しますし、無罪の推定の原則、あと冤罪の可能性があることも忘れてはならないと思っています。
今回の改正により、我が国においてより適切に保釈制度の運用がなされることを願いまして、次の質問に移らせていただきます。
次は、今回の刑訴法九十五条の四に新設されます報告命令制度についてお伺いをいたします。
本制度の趣旨は、裁判所が公判期日間においても被告人と接点を持つ機会を増やすこと
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
報告命令制度におきましては、裁判所は、逃亡を防止し、又は公判期日への出頭を確保するために必要があると認めるときに、被告人に対し、住居、労働又は通学の状況等、法律に規定された内容につきまして、裁判所の指定する時期に、あるいはそれらの事項に変更が生じたときに速やかに報告することを命ずることができることとしております。
具体的にどのような場合に報告命令を発するかは、個々の事案ごとに裁判所において判断されるべきものではございますけれども、とりわけ必要がある場合として、例えば、事件が長期間にわたり公判前整理手続に付されている場合、あるいは、事件が控訴審、上告審に係属している場合などにおきましては、その間、被告人に出頭する義務がないものですから、裁判所が保釈中又は勾留の執行停止中の被告人の生活状況等やその変化を直接把握する機会が非常に少ないという
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| 友納理緒 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○友納理緒君 ありがとうございます。
この報告命令制度についての質問を続けますが、法九十五条の四第一項に規定されます、その住居、労働又は通学の状況、身分関係その他その変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項として裁判所が定めるものというのは、具体的にどのようなことを報告することを想定されているでしょうか、お教えください。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
報告対象となる、その変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項につきましては、条文上例示されております住居、労働又は通学の状況及び身分関係のほかにも、例えば交友関係ですとか身元引受人や監督者との関係などが考えられますが、個別の事案ごとに報告命令を発する裁判所が適当と認めるものを定めることとなります。
具体的にどの程度の変更があったときに報告を要することとするかにつきましては、裁判所において個別の事案ごとに様々な事情を総合的に考慮して判断することとなるものですので、一概にお答えすることは難しいんですが、被告人の逃亡防止や公判期日への出頭確保という報告命令制度の趣旨を踏まえて適切に判断されることとなると考えております。
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| 友納理緒 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○友納理緒君 ありがとうございます。その報告する側がある程度報告しやすいような指針を示していただければというふうに思っています。
また、第九十五条の四第一項二号に、当該事項に変更が生じたときは速やかにその内容、変更内容について報告することとありますが、変更が生じたときからどの程度の期間の間に報告することを想定しているのでしょうか。現状、具体的にお答えするのは難しいかと思いますけど、大体、その速やかというのが人によってかなり判断が異なってくると思いますので、どの程度を想定しているかということと、またその方法などは事前に指定されたりはするのでしょうか、お教えください。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
速やかにが具体的にどの程度の期間をいうかにつきましては、恐縮ですが、個別の事案ごとに様々な場合があり得ますので、一概にお答えすることは難しいんですが、一般に速やかにとは時間的に遅れてはならないことを示すというふうに講学上はされておりますことから、被告人の逃亡を防止し、公判期日への出頭を確保するために、裁判所が把握する時機を失することがないよう早期にということで報告をすることが求められることとなると考えております。
どのような方法で報告をするかということにつきましては、この法律案におきましては特定のものには限定しておりませんで、個別の事案ごとに裁判所が適切な方法を定めることになると思います。
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