法務委員会
法務委員会の発言29364件(2023-03-07〜2026-05-14)。登壇議員613人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
我が国の刑事手続において、人工衛星信号等による測位技術を用いる装置を被告人に装着させて位置を把握する制度というのは、本法律案による改正で初めて導入するものでございます。
そのため、この制度の運用を開始するには、施行までの間に、本法律案において求められる機能や構造を踏まえ、位置測定端末等の同制度に用いられることとなる機器やシステム整備の仕様の詳細を検討してその開発などを行うとともに、所在禁止区域をどのような場所にどの程度の広さで設定するのが効果的かについて、各地の空港や港湾施設の実態などを踏まえて、あらかじめ綿密に検討していくことが必要でございます。
それに加えて、所在禁止区域内への立入りなどの遵守事項違反が検知された場合に、装着命令を受けた者の身柄を迅速に確保するための方策などの運用に関わる様々な事項について、関係機関が連携し、開
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○牧山ひろえ君 このスピードの速い時代に、五年までには終わらせるということでしたけれども、五年はいかにもやっぱり長いです。端末の開発に時間が掛かるとのことですけれども、必要なスペックや機能、要件については国会を始め有識者、関係者、国民の意見を聞くにしても、モジュールについては既に実施が先行している諸外国の技術を活用するなりして、やはりスピードアップを図るべきではないかと考えております。
位置測定端末装置命令制度は、刑事手続において、人工衛星信号等による測位技術を用いる装置を被告人に装着させて位置を把握するという我が国初めての仕組みを導入するものでございます。本法律案では、端末の装着から位置情報閲覧可能な場面、遵守事項違反が発覚した場合の勾引までの手続等が整備され、これらの具体的な運用が注視されるところです。
そこで、本制度の施行後においては、運用状況について検証し、新たな課題等に対
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| 吉崎佳弥 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。
位置測定端末装着命令の運用状況の公表につきましては、その必要性のほか、被告人の逃亡防止、被告人のプライバシーの保護の観点などを考慮しながら、その在り方について今後検討してまいりたいと考えております。
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○牧山ひろえ君 保安に関する内容ですので、全てを公表できないということは理解します。ですが、国民、そして国会は、今回の措置がどのように運用され、そして保釈中の逃亡阻止という制度目的にどの程度貢献したかを知る必要があると思うんですね。そのことを御留意いただいた上で制度設計をしていただくことを要望したいと思います。
裁判所は、保釈を許す場合において、被告人が本邦外に逃亡することを防止するため必要があると認めるときはGPS端末の装着を命じることができるとされていますが、その具体的な要件、すなわちどのようなケースが装置装着の対象となるのでしょうか。そして、そもそも保釈中の海外への逃亡事案数というのはどの程度あるんでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) まず、具体的にどのような被告人に対して位置測定端末装着命令をすることになるかというお尋ねと理解しましたが、これにつきましては、裁判所において、制度の趣旨を踏まえて、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものでございますが、例えば、被告人がその社会的地位や経済力などに照らして正規の手続によらずに国外に逃亡させることのできる組織を利用でき、被告人の経済力や人間関係等に鑑みて我が国から離れて生活することが困難ではないなどの事情があり、国外に逃亡してしまうおそれが相応に認められる場合には、位置測定端末装着命令がなされ得ると考えられます。
また、保釈中に被告人が国外に逃亡した事案の件数等につきましては、不法出国等もあり得ることでございますので、逃亡先が国内か国外かを網羅的に把握することは事柄の性質上困難でございますが、保釈中の被告人の逃亡に関する統計について
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○牧山ひろえ君 少なくとも当初段階ではかなり限られた規模でのスタートとなるようですね。また、海外での死亡事案数について厳密な数字を挙げられない事情は分かるんですけれども、プライバシー侵害の立法行為を行う以上、もう少し現状を把握する努力をされるべきではないかと感じます。
位置測定端末装置装着命令を受けた者が所在禁止区域に所在することが許可される場合や位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることを許可される場合におけるやむを得ない理由とは、どのような内容をそれぞれ具体的に想定しているのでしょうか。そしてまた、位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることを許可した場合に、位置測定端末を取り外している間の国外逃亡の防止をどのように担保するのでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お尋ねは改正後の九十八条の十五第一項前段と六項に関するところであると理解しましたが、どのような場合にやむを得ない理由により必要があると認められるかは、個別の事案ごとに裁判所において具体的な事情を踏まえて判断されるべき事柄でございますが、判断に当たっての考慮事情としては、所在禁止区域内に所在することや位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることを必要とする用務の内容、その用務の必要性の程度、また、その用務のために所在禁止区域内に所在することや位置測定端末を自己の体に装着しないでいることの必要性の程度、また、所在禁止区域内に所在したり位置測定端末を自己の身体に装着しないでいるとした場合に、国外逃亡を防止するほかの措置の内容、その効果の程度などを考慮することになると考えられます。
そして、所在禁止区域への所在や位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることが許可
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○牧山ひろえ君 制度の施行までにいろんなケースを想定されて、対応策を練っていただきたいと思います。
位置測定端末装置命令を受けた被告人の国外逃亡を防止するためには、所定の事由を検知した場合に速やかに勾引することが必要だと思います。具体的なイメージとしましては、所在禁止区域立入りや端末を外したりした場合に発信されるアラートが裁判所に届き、位置情報が表示されるということですが、裁判所は直ちに検察官に連絡して、そして検察官や警察官が身柄拘束に向かうということになるかと思います。
信号を受信してから被告人の拘束までの具体的な手続や要する時間の想定についてはどの程度と考えればよろしいのでしょうか。そして、信号受信後、速やかに身柄拘束に駆け付けるための警察や検察の配置に関する体制整備についてはどのようなお考えでおられるのでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
遵守事項違反が検知された場合の、裁判所の端末にその通知があることですとか、その点については御指摘のとおりなんですが、こうした手続によって被告人の身柄を確保するまでに要する時間につきましては、その検知がなされた時点における被告人の所在、そのときの位置関係ですとかその後の被告人の行動等の事情によるため、一概にお答えすることは困難でございますが、できる限り速やかに対応することが望ましいというふうに考えております。
また、検察及び警察でどのような体制が整備されることになるのかという点でございますけれども、遵守事項違反が検知された場合には被告人の国外逃亡が切迫している蓋然性が高いことから、身柄の確保に向けた具体的な体制につきましては、先ほども申し上げた仕組みの下で可能な限り速やかに勾引状を執行してその身柄を確保することができるよう、関係機関にお
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○牧山ひろえ君 せっかくGPSで位置情報を捕捉したとしても、検察官等が駆け付けたときにはもう既に空の上ということでは意味がないと思うので、普通に考えますと、逃亡しようとする被告人は事前にGPS端末を外すんじゃないかなと思うんですね。そして、その時点からのスピード勝負になると思うので、綿密なシミュレーションと準備がやはり必要だと思います。
遵守事項違反への対応ということに関連しますと、保釈を決定した各地裁等が監視を担当するのでしょうか。それとも、どこか一か所の裁判所が日本全国のGPS端末の状況をモニタリングするのでしょうか。また、イギリス等ではGPS端末の運用を民間委託しているそうですけれども、我が国においても民間委託がなされることもあるのでしょうか。その場合においては、どのような点に留意することが必要なんでしょうか。
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