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法務委員会

法務委員会の発言29364件(2023-03-07〜2026-05-14)。登壇議員613人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 申請 (65) 在留 (56) 難民 (47) 調査 (44) 就労 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川合孝典 参議院 2023-05-09 法務委員会
○川合孝典君 大臣、今数字をお聞きいただいて、十施設だけで調査をしてもこれだけの人数が出てきているということでありまして、長期にわたって収容されている受刑者の中には、正直、刑務所内での生活がおぼつかなくなっていらっしゃる方がいらっしゃる。その方をどうするのかということは、受刑者自身のQOLの観点からの対応となると同時に、刑務官にとっても極めて大きな負荷になっていると私は実は感じました、拝見しておって。  したがって、これ刑務官のいわゆる負荷軽減という観点、それから受刑者の方のいわゆる介護、看護といった観点からも、施設内でのそういった対応というものについて検討を始めるべきじゃないのかと私は思うんですけど、大臣、済みません、通告していませんけど、今のお話聞かれていて、必要性感じられませんでしたでしょうか。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-09 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 恐らく、これから増えていくんじゃないかなという、高齢化が日本全体進みますし、当然受刑者の高齢化も進むんだろうと思いますので、こういうケースは増えてくるんだろうなというふうに思っています。  今後どうするかについては、突然の御質問なので責任ある御答弁はできないかもしれませんが、やはりしっかり頭に入れて今後対応していくべき問題だろうというふうには思っています。
川合孝典 参議院 2023-05-09 法務委員会
○川合孝典君 検討をいただけるということで、有り難いことだと思っています。  医療刑務所はあるわけですが、冗談ではなく介護刑務所が必要になってくるんじゃないのかと。若しくは、刑務所内に介護施設というものを併設するといったようなことも考えられるのかもしれませんが、そうしたことも含めて御検討を進めていただければと思います。  次の質問に移ります。  刑訴法の法案の内容について、少し確認をさせていただきたいと思います。  保釈について質問させていただきます。  起訴前保釈についてですが、諸外国では起訴前の保釈が導入されている国が多いですが、日本の場合には起訴前保釈がこれまで採用されてきませんでした。その理由を、大臣、お聞かせいただきたいと思います。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-09 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 御指摘のように、我が国の刑事訴訟法におきましては、起訴前の身体拘束について、逮捕、勾留、勾留延長の各段階で厳格な時間の制限が定められるとともに、裁判所の審査が必要とされて、その都度、被疑者の身柄拘束の要否等について判断される制度となっているわけでありますが、起訴前に勾留されている被疑者の身柄拘束を解く制度としては、裁判所は、勾留の理由又は勾留の必要がなくなったときは、検察官、勾留されている被疑者等の請求により、又は職権で、決定で勾留を取り消さねばならずと。それから、適当と認めるときは、決定で、被疑者を親族等に委託し、又は被疑者の住居を制限して、勾留の執行を停止することができることとされていると。  いわゆるその御指摘の起訴前の保釈の制度を設けることについては、こうしたことを前提としてかつて法制審議会の部会においても議論がなされておりまして、その際、我が国における被
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川合孝典 参議院 2023-05-09 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  保釈制度全体というか、法律全体の立て付けが諸外国と日本とは違うということですから、全体の法構成を考えた上でそうだとおっしゃれば、そうなんだという、そうなのかと受け止めるしかないわけでありますが。  刑事局長で結構です。諸外国で、この起訴前保釈を行うことによって何らか不都合が生じているのかどうかということをお聞かせいただきたいのが一点。それともう一点は、日本と諸外国、起訴前保釈を採用している諸外国との間で、法律の立て付け上で日本が起訴前保釈ができない決定的な違いが何なのかということについて、今御答弁できればお願いしたいと思います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  今、突然のお尋ねでございまして、その不都合という点については承知をしておりませんけれど、制度の違いということについては若干御紹介をできるところがございまして、我が国においては、一つの事件について、逮捕後、起訴までの身柄拘束期間は最長でも二十三日間に制限をされているところでございますが、アメリカでは、逮捕から大陪審による起訴まで三十日間の身柄拘束が認められ、一定の場合には更に三十日の延長が認められておりまして、最長で合計六十日間というのがアメリカの制度でございます。また、ドイツでは、起訴の前後を通じまして原則として六か月以内の身柄拘束が認められ、事案に応じて無制限に延長可能とされていると。  二つの国だけ御紹介させていただきましたけれども、そういうことでその起訴の判断に至るまでの期間の制限が日本と今御紹介した国とは異なっているというところ
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川合孝典 参議院 2023-05-09 法務委員会
○川合孝典君 身柄拘束期間が日本より長い国があるということなわけですが、長い身柄拘束期間を設定しているにもかかわらず、起訴前保釈も採用されているということなんですよね。だから、そこにどういった差があるのかというところが実は私、知りたいんです。この場で突然の通告でありましたから、これ以上困らせるつもりはありませんので、今質問した内容について、後日別途で結構ですので、是非資料を頂戴できればと思います。  時間の関係がありますので、次の質問に入りたいと思います。  監督者制度について、既に何人かの委員の先生から監督者制度についても御指摘がございました。私、この監督者制度を入れることについて素朴に疑問を感じたのは、罰則というか、ペナルティーが付された形で監督者制度が導入された場合に、本当に監督者になってくれる人いるんだろうかというのは素朴な疑問として出てきたわけであります。  現実に、身元引
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-09 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) まず、身元引受人はなくなるわけじゃないということです。  本法律案につきまして、裁判所が保釈を許す場合において、必要と認めるときは、適当と認める者をその同意を得て監督者として選任することができるというようになっていまして、監督者を選任しなければ保釈が許されないというものではない。さっき申し上げたように身元引受人は残るわけでありますので、従来から運用で行われている身元引受人から書面を徴することが禁止されることになるわけではないということ、プラスアルファで講じられるということであります。  その上で、保釈を許可するか否かは、裁判所において個別の事案ごとに、監督者の選任の有無だけではなくて、逃亡のおそれの有無、程度に関わる様々な事情を含めて、当該事案に関わる事情を総合的に考慮して判断すべき事柄であることから、監督者制度の創設が保釈の判断にどのような影響を与えるかについ
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川合孝典 参議院 2023-05-09 法務委員会
○川合孝典君 つまりは、これまでの身元引受人制度だけでは保釈に至らなかった人間が、監督者制度を導入することによって要は保釈の対象になり得る可能性があるという理解でよろしいんですか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  今大臣から御説明申し上げたこの監督者制度を活用することで、何らの法的義務も負っていらっしゃらない身元引受人の場合と比較すれば、公判期日等への出頭の確保がより図られることが期待できることとなると考えられますけれども、その上で、保釈を許可したり、あるいはその勾留の執行停止をするかどうかということにつきましては、裁判所において個別の事案ごとに、監督者の選任の有無だけでなく様々な事情を含めて総合的に考慮して判断される事柄でございますので、監督者制度の創設が保釈や勾留の執行停止の判断にどのような影響を与えるかについて一概にお答えすることは困難でございますけれども、いずれにしても、裁判所においては、監督者制度の趣旨を踏まえつつ適切な運用がなされるものと考えております。