法務委員会
法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (186)
証拠 (134)
紹介 (108)
請求 (93)
請願 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。
仮定の御質問となりまして、お答えすることがなかなか難しい部分もございますけれども、その上であえて申し上げますと、先ほど発議者の方からも迅速性や確実性などについてお答えになった点にも共通いたしますが、所轄庁として、まず申し立てるに当たっての証拠が必要となることから、多数の被害者の方々に対して債権を疎明するに足る証拠を求める必要があること、それから、所轄庁として、申し立てる以上は棄却されるようなことがないよう、証拠の取りまとめに相当の作業と相当の期間を要することなどにつきましては避け難いものだと考えております。
いずれにしましても、一般論としましては、所轄庁としては、法律が成立した場合において、適用を判断する際には、適用することが憲法上の問題を生じさせず、裁判所において求められるだけの根拠があるかどうかを十分検討しなければならないと考
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 ありがとうございます。
今のをちょっと確認でまとめさせていただくと、一つは、文化庁が持っているいろんな被害実態というのは、解散請求をするに当たり、過去に清算を既に、清算というか弁済というか、何ですかね、弁済というか清算をされている被害については既に支払われているものは把握はしているけれども、新たな被害、弁済をされていない被害については文化庁としては把握をされていないというのが一点、今お話の中にあったということでよろしいですか。
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○政府参考人(小林万里子君) 解散命令請求の時点での情報と今後のことにつきましては別のものだと考えております。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 もう一点は、仮に、解散命令請求を出している文化庁が保全を申立てをして、その保全が様々審理の後認められないというような状況になった場合には、解散請求本体の方にも影響を与えるのではないかという懸念があるということでよろしいでしょうか。
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。
その点につきましては、仮に財産保全の申立てが認容されなければ、解散命令事件の審理にも影響を与えかねないということの懸念はございます。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 だからこそ、きっちりした証拠の中で申立てをしていくことということも含めた文化庁の対応として考えておられるというところなのかなと思います。
では、最後に、この法案につきまして、附則において、施行後三年をめどとして財産保全の在り方を含め検討を加えるという条項に修正をされております。この趣旨につきまして発議者にお伺いをいたします。
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(大口善徳君) 衆議院に提出時の法案においては、法施行後三年を目途としてこの法律の規定に検討を加える際、その検討の対象として財産保全の在り方を明示してはおりませんでした。しかし、衆議院の委員会審議等における議論を経て、附則六条に財産保全の在り方を含めとの文言を加える修正を行いました。
この法律の施行の状況等を勘案した結果、具体的に検討すべき課題が生じた場合においては、三年を待たず、財産保全の在り方を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、その検討された時点において実効的な財産保全の方策が検討の選択肢となり得るものと考えております。ただし、今の段階で具体的な選択肢についてお答えをすることは差し控えたいと思います。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 ありがとうございました。以上で終わります。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 日本維新の会の清水です。よろしくお願いをいたします。
これまでにも財産保全の在り方について議論がずっとなされてきています。我々日本維新の会も立憲民主の皆さんと一緒に修正案を提出して、その合意にいろいろ様々議論を経て至ったわけなんですが、やっぱりこの財産保全の在り方のここの部分については、本当に大丈夫なのかなという、その懸念をやはり持っているところではあります。
この修正案出されたように、解散請求された宗教法人に不動産処分前の政府への通知を義務付け、財産目録の提出回数を増やすと。で、財産状況の把握に、これをしようという内容ではありますけれども、果たしてそれで十分なのかと。結局は被害者が民事訴訟や債権の保全手続をすると、そういったサポートはするということなんですが、結局、様々苦労をしている、困っている被害者側が自分たちで努力をしなければいけないというところには変わりはなく
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| 柴山昌彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(柴山昌彦君) 特定の不動産に対して仮差押えの申立てが集中するというのは、具体的には、宗教法人が処分等をしようとするものとして公告の対象となる不動産の数が限られている場合であるということだと思います。
しかし、そのような場合には、流出のおそれがある不動産は少ないかもしれないけれども、被害者は流出のおそれがない宗教法人の財産に対して別途強制執行を、確定判決ですとかあるいは公正証書などの債務名義を使ってすることが可能でありますし、その強制執行によって救済を得ることができるわけですから、被害者救済の観点から、実効性を欠くものではないと考えております。
あくまでも私どもの法案は、宗教法人の財産が逸失、流出して将来そうした強制執行ができなくなることを防止するために必要な措置をするものであるということを御理解をいただければと思います。
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