法務委員会
法務委員会の発言29364件(2023-03-07〜2026-05-14)。登壇議員613人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
申請 (65)
在留 (56)
難民 (47)
調査 (44)
就労 (39)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉崎佳弥 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) 突然の御質問で、ちょっとこちらで具体的なものを把握しておりませんけれども、逃亡した事案において裁量保釈事案だった可能性はあると存じます。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 済みません、急に言っても数字が出ないのは承知しておりますので、是非それちょっと調べていただいた上でまた御連絡いただければ有り難いと思います。
その上でなんですが、いわゆる保釈中に逃亡した方が逃亡した理由ですとか、その逃亡した方がどういう罪状でいわゆる収監された方なのかといったようなことについての情報というのは集約、最高裁ではされていますでしょうか。
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| 吉崎佳弥 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) こちらも突然の御質問で、こちらで今手元では把握できてございません。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 私自身のその問題認識なんですが、私自身は、できる限り適切な基準に基づいて保釈をするということ自体は実は前向きに受け止めているんですが、他方、その保釈の判断基準が曖昧になることで逃亡する方がたくさん出てしまうことが、またその保釈をするということに対する裁判所の判断が消極的な方向に傾いてしまうことを実は恐れているんですよ。
したがって、どういった罪状で、どういった方が保釈されて逃げているのかということについては、これは各裁判所が、地裁ということなのかもしれませんが、の方で判断をされたときに、やはりそういった情報について最高裁の方できちっと情報集約しておくべきなんじゃないのかなと思うんですが、その点についてどう思われますか。
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| 吉崎佳弥 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。
その保釈中の被告人が逃亡された場合に、その理由を裁判体が把握する方法が類型的に可能かというと、なかなか難しいのではないかと考えております。したがいまして、ひいては統計的に収集するのも難しいのではないかというのが現在の私の発想でございます。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 大臣にお聞きいただきたいんですけど、実はどういった判断基準で保釈をしたのかということについても全く把握していないんですよ、現状は。したがって、何らかの問題が指摘されて、その問題を解消をしていこうとするのであれば、その問題の背景に一体何があるのかということについては、やはり調査を行った上で分析を行う必要があると思います。
したがって、今やっていないということ、現状では難しいということなのは理解しますけれども、今後、いわゆる司法の、いわゆる裁判、裁判所の機能をより強化する、司法のサービスをより向上させるということを考えたときには、そういったことについても御検討いただいた方がいいと思うんですけど、是非その辺りのところもお持ち帰りいただいて御検討いただけませんでしょうか。
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| 吉崎佳弥 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。
可能かどうかも含めて検討させていただきたいと存じます。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 次の質問に移ります。
刑訴法の八十九条の四号に定める、被告が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときにはいわゆる保釈しないという、いわゆる保釈六要件のうちの一つなんですが、この被告が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由とはどういうものでしょうか。これ、法務省さんに。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
八十九条、刑訴法八十九条四号の被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときとは、一般に、証拠に対する不正な働きかけによって終局的判断を誤らせたり公判を紛糾させたりするおそれがあるときという意味であるというふうに講学上解されているものと承知しております。
具体的にどのような場合がこれに該当するかは、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものでございまして、一概にお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げれば、該当するかどうかの判断に当たりましては、罪証隠滅の対象や方法などを踏まえたときに、客観的に罪証隠滅の可能性があるのか、あるとしてどの程度なのか、あるいは、被告人に主観的な罪証隠滅の意図があるか、あるとしてどの程度かなどを具体的に検討しなければならないと解されているものと承知しております。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 そのいわゆる基準というか、判断を行う上での基準というものは、これは法務省さんの中で共有されているものでしょうか。
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