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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-12-07 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  会社法上の解散命令の申立てに伴う保全処分に対する即時抗告は、執行停止の効力を有するとされております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○伊藤孝江君 執行停止ということは、包括保全という決定が出ても、即時抗告がなされれば包括保全を一旦はしないということになるというふうに、分かりやすく言うと、そういうことになるということですね。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-12-07 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) 委員御指摘のとおりでございます。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○伊藤孝江君 この即時抗告の後、新たに判断がなされても、これが遡って有効になるわけではありませんので、その間、包括保全というのが結果的にはなされないというような状況になるということも含めて、この会社法並びの包括保全というのが決して、まあパーフェクトなというのか、完全な制度ではないということもひとつ御理解をいただければというふうに思っております。  もう一点、債権者、被害者の方への弁済という点についての質問をさせていただきます。  今回、この財産保全を考えるに当たりまして、将来発生するかもしれない潜在的債権、例えば、五年後、十年後、二十年後にマインドコントロールが解けて、ああ、私は被害に遭っていたんだ、損害賠償したいという人もいるというようなことも含めたそういう潜在的な債権であったり、また、いつ、幾ら例えば支払ったのか、渡したのかというのがはっきりしないけれども多額の損害がある、少なくと
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小林万里子
役職  :文化庁審議官
参議院 2023-12-07 法務委員会
○政府参考人(小林万里子君) お答えいたします。  解散命令が確定した後の清算手続におきまして個々の債権者が弁済を受けるには、自己の清算、請求権の存在及びその額を明らかにする必要があるものと承知しております。そのため、民事保全を申し立てるための疎明が困難な状況では、解散命令が確定した後に弁済を受けることは難しいものと考えております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○伊藤孝江君 この潜在的債権という言い方はどうかはともかくとして、その債権が具体的に特定ができていなければ、結局弁済をするということも難しいということで、済みません、よろしいんですね。
小林万里子
役職  :文化庁審議官
参議院 2023-12-07 法務委員会
○政府参考人(小林万里子君) 御指摘のとおりでございます。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○伊藤孝江君 もう一点、時期の問題についても問題提起をさせていただきたいと思います。  この解散の決定がなされた場合、清算人が財産を整理をしていき、また他方で債権者からの届出をしていただいて、その債権をしっかりと吟味をして、認めることができれば弁済をしていくというふうな流れに、解散手続、なるかと思います。  この債権者からは届出をしていただくわけですけれども、清算人としては、もしかしたらいずれ債権者が現れるかもしれないということを理由に、いつまでもこの解散手続の、まあ弁済ですね、これを待ち続けるということはできるんでしょうか。文化庁にお伺いいたします。
小林万里子
役職  :文化庁審議官
参議院 2023-12-07 法務委員会
○政府参考人(小林万里子君) お答えいたします。  債務の弁済に当たりましては、知れている債権者へ個別に催告しつつ、二か月以上の期間で三回、官報告示に、官報公告によって債権申出の公告を行うこととされております。清算人は、このときまでに分かる債権者に対して債務を弁済し、その後、残余財産の引渡しを行って清算を結了させるため、いつまでも清算を結了させないといったことは難しいと考えております。  なお、制度的には、債権の申出期間に遅れた債権者は、清算結了前であれば、債務が完済された後、まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ請求することが可能であることとはなっております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  なので、保全、これはもう個別でも包括でも同じだと思います。仮に、財産を保全をしている、動かすことができないようにしているということがあったとしても、解散手続の中でしっかりと債権者、被害者の方が届出をしていく、なおかつ、その届出の内容が具体的なものであるということがなければ、結局は弁済を受けることができないというのがこの手続の流れだと思います。  目的、今、被害者救済、経済的な部分での救済という部分では、保全をするというのが目的、最終目的ではありませんので、弁済を受けることができるのか、そのためにどういう担保をするのか、あるいは、債権を具体的にするためにどういうふうな支援をしていくのかというのがやはり大事なのではないかというふうに考えております。そこの債権を具体的にするためにどうしていくのかというところも含めた支援としてしっかり考えていかなければ、
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