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法務委員会

法務委員会の発言29364件(2023-03-07〜2026-05-14)。登壇議員613人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 申請 (65) 在留 (56) 難民 (47) 調査 (44) 就労 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-25 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 米山委員の御意見は、一定の御意見として私はあり得るんじゃないかと思っていますが、入管法上、入国警備官は、退去強制令書が発付された者を速やかに送還する法律上の義務を負っています。かつ、行政事件訴訟法上、行政訴訟を提起したとしても、裁判所が別途執行停止決定をしない限りは行政処分の効力は停止しないわけであります。  御指摘のように、出訴期間中に一律に送還を停止する旨の規定を設けることは、円滑な送還に支障を生じるということになりますので、採用は困難だなと思うんですが、他方、送還停止効の例外となる三回目以降の難民認定申請者は、既に二度にわたり難民妥当性につき審査を受けておりますし、その過程において、一度目の難民不認定処分及び退去強制令書発付処分について、いずれも取消しを求めて訴訟を提起するとともに、執行停止の申立てをする機会は十分に存在をしているという法律的な手当てもされてい
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米山隆一 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○米山委員 ここも見解の相違みたいなところがありますので、私としては、それは保護すべきだということを申し上げさせていただきたいと思います。  次に、補完的保護についてお聞きいたします。  補完的保護につきましては、入管法改正案第三の二で補完的保護対象者として定義されております。難民以外の者であって、難民条約の適用を受ける難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が難民条約第一条Aの(2)に規定する理由であること以外の要件を満たすものとしております。  入管庁は、令和五年三月、直近ですね、難民該当性の判断の手引という文書を作成し、この中で、これは結局、迫害だけが唯一の要件みたいなことになっていますので、迫害について国際法上確立した定義は存在しないが、難民条約における迫害とは、生命、身体又は自由の侵害又は抑圧及びその他の人権の重大な侵害を意味し、主に、通常人において受忍し得ない苦痛をも
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-25 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 補完的保護対象者の認定制度は、難民条約の適用を受ける難民には該当しないものの、これと同様に人道上の配慮を要する者を保護するための制度である、御案内のとおりです。  本法案においては、補完的保護対象者を、難民条約上の難民以外の者で、難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見という難民条約上の五つの理由であること以外の要件を全て満たすものと定義をしているわけであります。  補完的保護対象者の該当性はあくまでも個別の事情を考慮して判断されることになりますが、一般論としては、本国が内戦状態にあるなど本国に帰国すれば紛争に巻き込まれ命を落とすおそれがある者など、あるいは帰国した場合に死刑に処されることが恣意的、差別的な処罰又は不当に重い処罰に当たる場合、あるいは拷問又は残虐な若しくは非人道的な刑罰を
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米山隆一 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○米山委員 これも御答弁としては結構なことといいますか、品位をというのは、品位の線引きが難しいことは前提として、しかし、考慮に入るというのは結構なことなんだろうとは思いますが。  一方、我々立憲民主党は、やはりそんな曖昧なものではなく、昨年提出した難民保護法案に定めるように、出入国管理法第五十三条第三項に掲げる各国から本邦に入った者を1として、2国際連合、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関の見解を踏まえ、送還されることによりその生命、身体、身体の自由又はその他難民条約第一条A若しくは市民的及び政治的権利に関する国際規約第七条の規定により保護された権利利益を害されるおそれのある領域から本邦に入った者であって保護されるべきものとして難民保護委員会規則で定めるもの、3国際連合、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関の見解を踏まえ、難民条約第一条Aに規定する理由に準ずる理由又は戦
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-25 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 補完的保護対象者の認定制度は、難民条約の適用を受ける難民には該当しないものの、これと同様に人道上の配慮を要する者を保護するための制度です。  そして、本法案における補完的保護対象者は、難民条約上の難民以外の者で、難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見という難民条約上の五つの理由であること以外の要件を全て満たすものと定義をしておりまして、この点は、定義が法文上明記をされているものと考えています。
米山隆一 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○米山委員 立憲の方がいいですとはさすがに言われないと思うんですが、そういう官僚御答弁になるのは、それはやむを得ないところと思います。  その上で、先ほどの御答弁で、武力的な、国内武力紛争の状況における無差別暴力などについて、それは入りますという御答弁だったかと思うんです。  そうしますと、ちょっと具体的なお話としてお聞きしたいんですけれども、幾つか質問を飛ばしてお聞きしたいんですけれども、その武力的紛争による無差別暴力ってどの程度だというのがあると思うんです。  一番最も分かりやすい例というのが、例にしてしまって大変恐縮ではあるんですけれども、ウクライナから避難されている方かなというところはあると思うんです。  といいますのは、ウクライナは今大変な状況にはありますけれども、それはもちろん、東部戦線の、もう今にも、たった今にも砲弾が飛び交っているところから、ポーランド国境に至る、さ
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西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 補完的保護対象者に該当するか否かは、申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に認定すべきものであって、一概にお答えすることは困難と考えております。  ただ、一般論として、ウクライナ避難民のように、戦争等に巻き込まれて命を落とすおそれがあるなど、迫害のおそれがあるものの、その理由が難民条約上の五つの理由に必ずしも該当しない者は、補完的保護対象者に当たると考えております。
米山隆一 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○米山委員 これも答弁としてはそうなるんだと思いますけれども、その答弁は、基本的には、ウクライナのポーランド国境ぐらいなところであってもそれは当たるという御答弁なんだろうな、そうははっきり言えませんがという御趣旨なのかなというふうに私としては捉えております。時間がないので念押しはしませんけれども。  ちなみに、次の話題として、補完的保護対象者のプロセスというのは、基本的には現在の難民認定と同じプロセスしか、一応考えづらいので、現在の難民認定と同じく、一次審査では難民調査官が、不服申立てでは難民審査参与員が審査して、最終的には法務大臣が判断するということでいいのか。また、その手続を踏むということになりますと、基本的に、現在、難民認定手続は、一次審査が三十三・三か月、二次審査が十三・三か月かかるということですので、やはり同じぐらいの時間がかかってしまうということになろうかと思うんですが、これ
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西山卓爾 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○西山政府参考人 御指摘のとおり、難民認定手続と補完的保護対象者認定手続の判断手続に大きな違いはなく、判断主体は同様でございます。  あくまで、補完的保護対象者に当たるか否かは、申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に判断することとなりますが、迫害のおそれの理由が条約難民の条件である五つの理由以外でもよいことから、客観的な本国情勢等により補完的保護対象者の要件を満たすことが明らかで、速やかな判断、認定が可能な事案もあると考えられます。
米山隆一 衆議院 2023-04-25 法務委員会
○米山委員 これも御答弁としては結構といいますか、先ほどのウクライナの例みたいな形である程度類型的に判断できるので、ある程度早くなるということなんだろうと思います。  そうしますと、ちょっとお伺いしたいんですけれども、ちょっと質問、通告から戻って済みませんが、通告の番号では四番になるんですけれども、そうしますと、補完的保護要件が新設された、それはそれで、広がったんだから悪くはないということになるんですけれども、同時に、そうすると、今まで実は補完的保護要件のところは特別在留許可でカバーしていたという、事実上ですよ、事実上特別在留許可でカバーしていた部分はなくはないんだと思うんですが、それはなかなかそうだとは言ってくださらないとは思うんですけれども。  ちなみに、この補完的保護要件ができたことによって特別在留許可が狭くなるという懸念も出ているんですけれども、そのようなことはあるのかないのか
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