法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 私は、繰り返しますけれども、事実関係を述べただけであって、あれがいいとか悪いとかいうコメントは一切していませんので、そのように受け止めていただければありがたいなと思います。
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| 伊藤忠彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○伊藤委員長 米山隆一君、時刻が参りました。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○米山委員 あと十秒あるはずです。
それでは、あれは悪くなかったということで私は受け止めますし、そうおっしゃったということだと思います。
ありがとうございます。
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| 伊藤忠彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○伊藤委員長 次に、沢田良君。
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| 沢田良 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○沢田委員 日本維新の会、埼玉の沢田良です。
本日、先週金曜日に引き続きまして、刑事訴訟法改正について質問をいたします。
伊藤委員長を始め理事、委員の皆様、委員部の皆様、齋藤大臣始め法務省の皆様、今日もよろしくお願いいたします。
それでは、早速質疑に参ります。
今回の刑事訴訟法改正の議論におきましては、位置測定端末の装着命令制度、いわゆるGPSの装着が、結構、前回の刑事訴訟法の議論の中でもちょっと曖昧になっているようなところがあるというふうに個人的に感じた部分もあるんですけれども、本日、私は、それ以外にも様々な制度が整備、新設されることとなっておりますので、今回、そちらを中心に質問させていただきたいと思います。
今日は、前半、いろいろな委員の質問があったんですけれども、ちょっと話の流れ上かぶってしまうものが何点かございまして、質問がかぶっているところがございましたら、御
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案において創設することとしている報告命令制度の下では、裁判所は被告人に対し、住居、労働又は通学の状況、身分関係その他の生活上又は身分上の事項を裁判所の指定する時期に、あるいは、それらの事項に変更が生じたときに速やかに報告することを命ずることができることとしております。
どのような方法で報告をさせるかにつきましては、本法律案において特定のものに限定をしておらず、個別の事案ごとに裁判所が適切な方法を定めることとなりますが、出頭させることが必要と認めるときは、裁判所の指定する日時及び場所に出頭して報告することを命ずることもできることとしております。
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| 沢田良 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○沢田委員 どうもありがとうございます。
手段に制限は設けられていないというお話も伺ったんですけれども、ちなみに、オンラインでの報告も法律上妨げられるものではないということで大丈夫でしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
先ほども申し上げたとおり、報告の方法については、この法律案において特定のものに限定しておりませんので、御指摘のオンラインでの、テレビ会議のようなことでしょうか、の方法による報告を命ずることもできますけれども、実際にその方法によって報告を命ずるかどうかは、個別の事案ごとに、裁判所におきまして、被告人の生活状況やそれまでの言動、公判手続の進捗状況などを踏まえまして、被告人の逃亡防止や公判期日への出頭確保に資するかどうかという観点から、報告を求める事項の内容も踏まえまして、その方法が適切かどうかが判断されることになると考えております。
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| 沢田良 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○沢田委員 本当に、コロナの弊害というものもたくさんあるんですけれども、私、こんなにオンラインというものがコロナの中で浸透すると正直思っていなかったです。私も、余りネットとかに強いというわけではないんですけれども、今ではZoomで、友達とぱっと電話をするときも安易にZoomを使って話したりということもあるので、何か本当に当たり前に我々の生活になったなというふうに感じるんです。
こういったデジタル技術を様々な場面でどんどん活用すべきだと思う一方、一般的な感覚として、保釈された人の現状確認であったり、また、逃走を抑止するという意味合いからは、裁判所等に実際に足を運んでもらう方がいいのではという意見も当然いろいろな方から出るというふうにも思っております。
ちなみに、現に出頭しての報告を命じることができるようにした趣旨をここで改めて伺いたいと思います。また、裁判所が必要があると認めるときと
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
報告命令制度におきまして、裁判所が必要と認めるときに、被告人に対し、裁判所の指定する日時及び場所に出頭して報告をすることを命ずることができるということとしておりますのは、出頭して報告をさせることが、被告人の逃亡防止と公判期日への出頭の確保を図るという報告命令制度の目的を実現する上で有益かつ必要な場合があるからでございます。
お尋ねの、必要と認めるときに該当し得る場合といたしましては、例えば、裁判所等の所定の場所に定期的に出頭して報告させることによって逃亡や出頭拒否をしようという意欲が生じにくくする必要がある場合、また、被告人が虚偽の報告に及ぶことを防止するため、報告の内容の真実性を面前で吟味する必要がある場合などが考えられると思います。
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