法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 沢田良 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○沢田委員 御丁寧にありがとうございます。
被告人が出頭して報告を行う場合、その場所は、裁判所の指定する場所とされております。これは、一般的には、裁判所が指定されることがほとんどなのではないかと推察しますが、具体的にはどのような場所を想定していますでしょうか。法制審議会等でも、裁判所以外の場所が指定される場合についての議論があったと伺っておりますので、具体的にどのような場所が挙がったのかも教えていただければと思います。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
お尋ねの出頭させる場所でございますけれども、本法律案においては、出頭させる場所を特定の場所には限定しておらず、どのような場所を指定するかは、個別の事案ごとに、裁判所において、被告人の生活状況やそれまでの言動、繰り返しになりますが、公判手続の進捗状況を踏まえて、被告人の逃亡防止や公判期日への出頭確保に資するかという観点から、報告に適した場所を適切に指定することとなると考えておりますけれども、法制審議会において、裁判所以外に出頭場所として想定できる場所として議論で挙がった箇所につきましては、例えば検察庁とか警察署とか、あるいは弁護人の事務所などが議論に挙がったところでございます。
いずれにしましても、どこに出頭させて報告させるかにつきましては、個別の事案ごとに裁判所において適切に指定をすることとなると考えております。
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| 沢田良 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○沢田委員 ありがとうございます。
私も、本当に、裁判をしたこととかということが個人的にやはりなくて、この条文をいろいろ支援者の方に説明しようと思ったときに、ああ、こういうこともきっちりと一つずつ聞いていかないと、意外に想像ができないんだなということがありましたので、確認させていただきました。
続きまして、保釈等をされている被告人の監督者制度の創設について伺わせていただきます。
監督者には法律上の義務が課せられ、裁判所から命令があれば被告人と共に公判期日に出頭することもあるそうです。また、これらの義務に違反した場合には、監督保証金が没収され、保釈等の取消しになる可能性もあります。
まず、この監督者として適当と認める者というのはどのような方を想定していらっしゃるのか、教えてください。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えします。
監督者制度は、納付した監督保証金が没取され得るということとして、監督者による監督義務の履行を確保するとともに、被告人に対して、その監督者にそういう不利益を負わせることを避けようという心理を働かせることによって、監督者による監督を有効に機能させ、被告人の逃亡防止と公判期日への出頭の確保を図ろうとするものでございます。
こうした趣旨に鑑みますと、裁判所が監督者として選任する適当と認める者としては、被告人に対して実効的な監督をなし得るとともに、被告人との間の人間関係として、例えば、被告人において、先ほど申し上げたような、その人に不利益を負わせることはできないというような心理が強く働くために、その人の監督に服することが期待できるような関係性がある方が該当し得るものと考えています。
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| 沢田良 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○沢田委員 やはり、それを判断していただくという場合に、当然いろいろな情報が必要になってくると思います。
では、この適当と認める者を選任する際、裁判所はどのような情報を基に判断を下すのかも具体的に教えてください。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
監督者を選任する主体は保釈等を許す決定をする裁判所でございますけれども、どのような資料にということでございますが、まずもって、その保釈の申請をする者が提出する資料ということがございますし、そのほかに、保釈等をするかどうかという判断に当たりましては、裁判所は検察官に意見を聞くということになっておりますので、保釈等の請求者が提出する資料のほかに検察官の意見を判断資料としておりますので、監督者についてもこれと同様であると考えられます。
また、現行の刑事訴訟法におきまして、裁判所は、決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調べをすることができるというふうにされておりまして、裁判所は、監督者の選任についても、保釈等の判断に当たって必要があれば、事実の取調べとして保釈等の請求者や監督者となろうとする者から話を聞くなどして資料とすることも可能で
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| 沢田良 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○沢田委員 どうもありがとうございます。しっかりいろいろなところから情報が入っているということで、ちょっと安心できる部分でもありますけれども。
例えば、今、海外から日本に来るときにどうやってその人間の過去を保証するかみたいなのを、NFTとかブロックチェーンといった技術を使って、どんどんどんどん日本で働く人をあっせんするというような話をこの前聞いたときに、やはりちょっと、いろいろな技術を使ってその人その人を認証していく作業というのがこれからの時代は必要になってくるのかなと思いましたので、是非デジタルを本当にいろいろ考えていただければと思います。
そして、この監督者制度ですが、最初に御説明を聞いたときにふと思い浮かんだのが、身元引受人、これは正直、素人感覚ですが、身元引受人という名前と監督者、この違いについて分かりやすく教えていただけますか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
裁判の実務におきましては、御指摘のとおり、保釈等の許可などをする裁判所が、いわゆる身元引受人として、雇用者や親族などから、被告人を監督し公判に出頭させることを誓約する旨の書面を提出していただいたりすることがあると承知をしております。
ただ、この身元引受人という者につきましては、何らの法的義務をも負わない事実上のものにとどまるということと、また、被告人がその監督に服することを期待できる人が選ばれているとは限らないことなどから、被告人の逃亡を防止し、その出頭を確保する上で必ずしも十分なものとは言い難いというものでございます。
そこで、この法律案におきましては、監督者制度というものをつくっているんですが、これは、監督者に対して、被告人と共に出頭することや所要の報告をすることを命じてその義務を負わせるということになっておりまして、これに違反したとき
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| 沢田良 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○沢田委員 分かりやすく御説明ありがとうございます。何か、多分、僕らが普通に思っていたものは、元々、今回新設されたものの方が近いのかなというふうに感じました。
監督者の新設によって、法的根拠のある立場で被告人を監督させることができるようになりますが、法律上の義務等が発生するということで、その責任や負担は単なる身元引受人よりも当然重くなるということが予想されます。
例えば、自分の親族が被告人となった場合に、こうした負担を責任を持って引き受けることができるかと考えると、少しやはり悩まなければいけないなというふうにも感じてしまいます。
法制審議会の部会においても、責任や負担が重いために監督者を引き受ける人がおらず、それによって保釈が許されないといったことが起こり得るのではないかと懸念する意見があったと聞いておりますが、この点、法務省としてはどのようにお考えでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
なり手が限られるのではないかという問題意識だと理解いたしましたけれども、現在の裁判実務において身元引受人というのが付されることがありますけれども、そういう人たちが、そのまま監督者として名のりを上げるかということになりますと、自分の監督能力では被告人の逃亡等の抑止を保証するには不十分だなというふうに自ら認識されている場合、あるいは、裁判所の命令による義務を履行し得ない可能性があると考えていらっしゃるような場合には、監督保証金の納付や監督義務の履行といった負担を負ってまで監督者になろうとしないと考えられますので、今身元引受人になっていらっしゃる方のうち、限られた方が監督者になるんだろうということは想定されます。
もっとも、こうした負担を嫌だなと忌避される方に監督者としての適格性があると言えるかというと、それは疑問でございまして、こうした者が監督者に
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