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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  改正後の刑訴法三百九十条の二に基づく出頭命令は、被告人に対してなされるものでございまして、弁護人に対してなされることとはたてつけとしてはなっておりません。  この出頭命令をいつするかでございますが、これは個別の事案ごとに裁判所において判断されるべき事柄でございまして、被告人が判決宣告の直前の期日に出頭している場合には、その期日で公判廷において被告人に対して口頭で次回の判決期日への出頭を命ずることが可能と思われますし、これに対して、判決宣告の直前の期日に被告人が出頭していない場合は、判決宣告期日までの間に、被告人に対して出頭義務があることを示した召喚状を送達するなどして、判決期日への出頭を命じることになると考えられます。(米山委員「その召喚状に反するとという質問も一緒にしたんです」と呼ぶ)
米山隆一 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○米山委員 じゃ、分かりました。  召喚状に反すると、そこは、今回の改正で行われているところの罰則を受けるということでよろしいかと思います。あえてもう聞きません。  次に、改正刑訴法第四百二条の二についてお伺いいたします。  言わずもがななんですけれども、民事裁判におきましては判決期日への出頭は義務づけられておりませんで、結果が気になっている当事者の方などはその場で判決を聞きますけれども、民事訴訟の多くは、正直言って、財産上の争いで、勝っても負けても金額が違うだけで、それほど、いなきゃならぬというものでもないものも多いということで、多くは、当事者も弁護士も判決期日には出頭せず、郵送で送達された判決文で判決内容を確認しているという運用になっており、特段不都合はありません。  刑事と民事はもちろん全然違うは違うんですけれども、しかし、被告人が判決を聞いたって聞かなくたって判決は変わらず
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  まず前提といたしまして、本法律案におきまして、先ほども申し上げたとおり、控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されて、保釈又は勾留の執行停止をされている被告人につきまして、拘禁刑以上の実刑判決等の宣告によって保釈等が失効した場合に直ちに収容できるようにするため、判決宣告期日への出頭を命じなければならないこととしております。  このように被告人に出頭を命じたのでありますから、これに反して出頭しなかった場合には、まずは保釈等を取り消すかどうかを判断し、その出頭を確保した上で判決を宣告するべきでありまして、被告人が不出頭のまま判決を宣告することはできないこととするのが適当であると考えられます。  そして、実際にも、被告人が出頭していないと、拘禁刑以上の実刑判決等の宣告がありましても直ちに被告人を収容することができなくなってしまい、逃亡の機会を与
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米山隆一 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○米山委員 一方で、同条の二の第二項で、公職選挙法や組織犯罪処罰法違反の場合は、被告人が逃亡していて出頭しない場合でも刑の言渡しを可能としているんですね。  これも、ちょっと質問は飛ばさせていただきますけれども、要するに、こっちの犯罪なら別に出頭しなくたってできるというたてつけなわけですよ。にもかかわらず、いや、ほかの犯罪ではできませんというのは、自己矛盾といいますか、それは、この犯罪は大いに違うという理屈を言われるんでしょうけれども、聞くとわざわざ言うので、時間がもったいないのでもう聞きませんけれども。でも、それは別にそんなことはないわけで、正直、ほかの犯罪と一緒。  そうしますと、正直、改正刑訴法三百九十条の二があれば、別な四百二条の規定は不要である。別に、出頭命令を出した上で、だって、公職選挙法や組織犯罪処罰法ではそうしているんだから、粛々と判決を言い渡して、粛々と刑を執行すれば
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 本法律案においては、控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴され、先ほど答弁しましたけれども、保釈又は勾留の執行停止をされている被告人について、拘禁刑以上の実刑判決等の宣告により保釈等が失効した場合に直ちに収容して刑の執行を確保するため、判決宣告期日への出頭を命じなければならないということにしていまして、もっとも、出頭命令によって被告人に判決宣告期日への出頭を法的に義務づけたとしましても、被告人が当該期日に出頭しないという事態は生じるわけであります、命令ですから。そして、仮にそのような場合には、刑の言渡しをする判決を宣告できるとすれば、直ちに収容できない場合が生じるということになりますので、結局、出頭命令によって図ろうとしている刑の執行の確保が図られないことになるわけであります。  そのため、控訴審における判決宣告期日への出頭命令制度を設けた上で、判決宣告の制限
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米山隆一 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○米山委員 御回答になっていないんですけれども。要は、二項の方で別にいなくてもいいという規定があるんだから、大臣も分かるように、これは明らかに矛盾しているので、それは運用を見てからちょっと考えられたらいいんじゃないかと思います。  次に、犯罪被害者等の氏名等の情報を保護するための改正についてお伺いします。  改正刑訴法二百一条の二、二百七条の二において、二百一条の二第一項各号に定める一定の犯罪について、個人特定事項の記載がない逮捕状、勾留状の交付を求めることができるものとしております。その上で、二百七条の三第一項第二号におきまして、当該措置により被疑者の防御に実質的な不利益を生じるおそれがあるときには、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被疑者に通知する旨の裁判をするものと定めております。  この条項を一番適用され得るといいますか、恐らく、実際やったら絶対一番多くなるのは、公共
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お尋ねの、防御に実質的な不利益を生ずるおそれということの意味でございますけれども、これは、秘匿措置の対象者の個人特定事項を把握できないことによって、その対象者の供述の信用性の判断に資するような被疑者との利害関係の有無等の調査を行うことなどの防御の準備を十分に行うことができなくなるおそれがある場合がこれに該当し得るというふうに解しておりまして、どのような場合にそれがあるのかということについては個別の事案ごとでございますけれども、お尋ねのような被害者との示談に向けた活動をする必要性があるといたしましても、先ほど申し上げたようなものには該当しないのではないかと考えられまして、その事由が被疑者に通知すべき事由とはならないと考えております。  もっとも、示談ということについて言いますと、現行の刑事訴訟規則上、弁護人は勾留状謄本の交付を請求することができ、これを通じて被害者等の個人
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米山隆一 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○米山委員 これは、そうしたら、二番の質問の答えをほぼほぼ言っていただいたんですけれども、実際に今の運用として、勾留中の被疑者の示談交渉においては、被害者の同意があった場合に、被害者の弁護士さんの連絡先を被疑者の弁護士に教えるというような運用がなされているので、その運用は変わらないということであれば、恐らくこの新しい法令ができても示談交渉はできるということだと思いますし、それはそれでちゃんと個人情報を守りながら示談交渉できるということかと思います。  では、もう三番目の質問に移らせていただきます。  起訴状については改正刑訴法二百七十一条の二以下で同様の規定が設けられておりますが、この規定には、二百七十一条の三第二項で、弁護人に対して、起訴状に記載された個人特定情報のうち起訴状抄本等に記載がないものを被告人に知らせてはならない旨の条件を付して起訴状の謄本を送達しなければならない等と定め
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  お尋ねの、弁護人が被告人に知らせてはならないという条件に違反した場合について、裁判所が改正後の二百七十一条の七第一項に基づいて処置を請求するということにつきまして、どんな資料に基づいてどんな心証が得られた場合に処置請求を行うかということについては、お察しのとおり、裁判所において個別の事案ごとに判断されるべきものでございますけれども、裁判所においては、処置請求ができることとされている趣旨を踏まえつつ、適切に運用されるものと考えております。  いずれにいたしましても、処置請求に基づいて取る適当な処置の内容につきましては、その請求を受けた弁護士会又は日本弁護士連合会において適切に御判断されることになると考えております。
米山隆一 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○米山委員 まあ、そういう答えになるんだとは思うんです。それはもちろん、弁護士会がきっちりやるというのも重要なことだとは思うので、全てが行政というわけでもないと思うんですけれども、同時に、やはり弁護士にとって、懲戒請求されること自体が、ある種、傷になってしまうところはあるので、たとえ全然そんなことをしていなくても、そこは適切な運用を心がけていただければと思います。  では次に、ウィシュマ・サンダマリさんが名古屋入管で収容中に死亡した事件におきまして、四月六日、弁護団が、証拠として提出された防犯ビデオのうち五分をマスコミに公開したことについて、齋藤法務大臣、お手元の資料一ページ目ですけれども、閣議後の記者会見で、国が証拠提出し、裁判所で取り調べる映像の一部を、原告側が勝手に編集してマスコミに提供したと不快感を示したと報道されております。  そこで、質問させていただきますけれども、この防犯
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