法務委員会
法務委員会の発言29364件(2023-03-07〜2026-05-14)。登壇議員613人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
申請 (65)
在留 (56)
難民 (47)
調査 (44)
就労 (39)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 この間の寺田さんの御質問に対してお答え申し上げましたように、子供の問題についてはこれまでも真剣に考えてきたところでありますが、寺田さんの御質問に対して、微力ではありますけれども私が何ができるかということは真剣に検討していきたいというふうに回答していますので、そのまま受け取っていただければありがたいなと思います。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○米山委員 もちろんそういうことなんでしょう。その答弁から推測できるところというのは、法務大臣としての権限として在留特別許可というのは出せますので、それは大臣ができることなのであろう。それは、要は、現在の二百一人の方に対して相当の御検討をいただいてくださっていることだろうと推測いたします。なので、それ以上、これ自体についてはもう御質問はしないんですけれども。
次に、法案をせっかくやっているわけでございます。先ほど、吉田議員への回答にもあったんですけれども、今般の改正法案第五十条第五項では、法務大臣は、在留特別許可をするかどうかの判断に当たっては、当該外国人について、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在に与える影響
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 繰り返しになりますが、御指摘の家族の問題については私としても真剣に考えています。
本法案では、在留特別許可の判断の透明性を高めるために、新たに考慮事項を法律で明示することとし、御指摘の点についても、法律で明示された考慮事項のうち、家族関係又は人道上の配慮の必要性として考慮されることになる。
その上で、それぞれの考慮事情の具体的考え方を運用上のガイドラインとして策定することにより、退去強制事由に該当する外国人のうち、どのような方を我が国社会に受け入れるのかを示すということを検討しているわけであります。
新たなガイドラインの内容は現在検討中でありますが、本邦で家族とともに生活するという子の利益の保護の必要性を積極評価することなどについて明確に規定する必要があると私は考えています。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○米山委員 大変御答弁としては結構といいますか、我々はもちろん法案を更に改めることを求めますけれども、御答弁としては非常にありがたい御答弁なのかなと思います。実際にそれがなされることを本当に期待するということかと思います。
次に、四月二十一日の質問に引き続いての御質問なんですけれども、第六十一条の二の九の四項第一号及び二号の審査機会の実質的確保ということについて御質問させていただきます。
複数回申請してこれが認められなかった外国人が強制退去を止める方法、一応これは実はあるわけですよね。方法としては、発付された退去強制令書の取消しを求める行政訴訟を提起した上で、さらに、訴訟の係属中は退去強制令書を執行しないように求める執行停止の申立てということをすれば、恐らく、少なくともその裁判の期間中は止められるということなんだと思います。
さらに、UNHCRからの提言ということで、それ以前の
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 送還停止効の例外は、難民認定申請中であっても送還可能となる類型を設けるもので、送還停止効の例外に該当するか否かにつき独立した不服申立てを認めても難民と認定されることにはならない。難民認定を求める外国人にとっては根本的な問題の解決とはならないものだと思っています。
退去強制令書を発付された者が難民認定を求めて入管当局の判断を争うに当たりましては、もう委員から御指摘がありましたけれども、送還の停止を求めるのであれば、退去強制令書発付処分ですとか難民不認定処分等に対する行政訴訟を提起し、あわせて、退去強制令書の送還部分の執行停止等を求めることができるわけでありますので、御指摘のような送還停止効の例外に該当するか否かに関して独立して行政不服審査の対象とする必要はないのではないかと考えています。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○米山委員 まあ、そこは、分かりましたといいますか、見解の相違みたいなところがありますので、一つの方法があること自体はそのとおりだと思いますので。
次に、いずれにせよ、ではということで、退去強制令書の取消しを求める行政訴訟を提起する、そして執行停止の申立てをするというのにつきましても、一問飛ばしているんですけれども、つきましても、それは弁護士に依頼せざるを得ない。なかなか外国人が突然日本語でそんな訴訟をできるとは思えないわけでございまして、しかも、かつ、それはまあ、難民申請をするような方ですから、基本的には豊かではないということが通常であろうと思います。また、仮に豊かであったとしたって、弁護士に依頼することそのものが既に困難であろうというようなことが大いに想定されるわけなんです。
日本には民事法律扶助による法律扶助制度があり、いわゆる法テラスですね、在留資格がある若しくは仮滞在許可
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| 竹内努 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
法テラスで行っております民事法律扶助の業務でございますが、資力が乏しい国民又は我が国に住所を有し適法に在留する者を対象としておるものでございまして、その内容といたしましては、法律相談援助として無料法律相談を行うとともに、代理援助として民事裁判等手続の準備及び追行に必要な弁護士費用等の立替えを実施しておるところでございます。
そこで、お尋ねの内容でございますが、令和三年度において、法律相談援助について外国人による利用件数は四千五百八十三件、代理援助について外国人による利用件数は千九百八十七件でありました。外国人に対する各援助に要した経費につきましては、データが存在しないため、お答えをしかねるところでございます。
そして、法テラスでは、こうした民事法律扶助制度を補完するものといたしまして、日本弁護士連合会から委託を受けて、難民認定に関する法律援
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○米山委員 今、おおという声が漏れましたが、それは多いという声なのか少ないという声なのか、ちょっとそれは分からないんですけれども。
これはさらっと計算しますと、三百十二件で三千五百万円、七百三十五件で八千万円ですから、おおむね一人十万円なわけですよね。ほぼほぼ法テラスの法律相談と同じ値段ということなんだろうと思います。
それでも、三百十二件、七百三十五件が成立している分だけ、それは成立しているのは結構なことなんですけれども、私の弁護士視点で見て、よく見つかったなと。なかなか難民申請で、必ずしも難民申請と分からないということだとは思うんですが、とはいえ、在留資格がない人や仮滞在許可がない方というと、さはさりながら、そんな簡単な案件ではなかろうといいますか、在留資格系の案件であろうというところで、十万円で受ける弁護士さんがいるということだけでも、そもそも驚異である。
さらに、この三
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 まず、コスト負担というものが国際社会に生きる日本にとって必要だろうという、その根底のところの考えは私も共有するところでありますが、そこからどこまでやるかというところについてはちょっと見解が違うということなんだと思います。
法テラスの民事法律扶助制度は、資力が乏しい国民又は我が国に住所を有し適法に在留する者を対象としておりまして、在留資格がなく、仮滞在許可もない難民認定申請者等、適法に在留する者以外の外国人は対象となっていない。
それで、在留資格のない難民認定申請者が所定の要件を満たさず、仮滞在許可が得られない場合、当該外国人については退去強制手続が停止せず、我が国から速やかに退去すべき法的立場にあるということであります。こうした立場の方に対してまで弁護士費用等を公費負担する民事法律扶助制度の対象とすることにつきましては、やはり私どもとしては国民の理解を得られに
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
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○米山委員 そこはもう見解の相違になってしまうんだと思うんですけれども、本当に確定して確実に退去しなければならないなら、それはある種、その方にさすがに法律扶助をするのはそもそも語義矛盾みたいな話になってしまうと思うんですよね。だから、それはそうなんだと思うんですけれども、本当にそうであるかどうかを争うのが法的プロセスというものですから、分からないうちは、確定しないうちは、争っているうちは、それは分からないんだ、だからこそ支援も意味があるんだということを私は申し上げさせていただきたいと思います。
また、退去強制令書発付の取消し訴訟を行う場合にですけれども、行っている場合は、それは執行停止を求めているわけですから、その間には、基本的には送還されたら意味がないといいますか、裁判を受ける権利がなくなってしまいますので、それはもう執行停止ということが当然だと思うんですけれども、それと同時に、そこ
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