戻る

法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-14 法務委員会
ギャンブル等依存症対策につきましては、関係機関が相互に連携し、総合的に進める必要があると認識をいたしております。  御指摘の基本計画においては、関係省庁は関係機関に対して通知を発出し、各地域の包括的な連携協力体制に積極的に参加すること等を促進することとされております。法務省も日本司法書士会連合会に対して通知を発出し、特に多重債務問題への対応の観点から、司法書士会の積極的な参画を促進してきたところでございます。  法務省としましては、引き続き、基本計画に基づいて、ギャンブル等依存症対策において司法書士がその役割を果たすことができるよう、日本司法書士連合会としっかりと連携してまいりたいと考えております。
牧山ひろえ 参議院 2026-05-14 法務委員会
司法書士会等いろんな団体さんにお願いしているのはいいんですけれども、積極的に主体的に一緒になってやっていただきたいと思いますし、また、例えば日本司法書士連合会がシンポジウムを開催するに当たりどういうものが必要なのかということも具体的に聞いて、そしてそれをちゃんと応えてあげていただきたいし、さっきも言いましたように、いろんな団体に言うんじゃなくて、自ら法務省が発案して関わっていただきたいなと思うんです。  この問題は、また機会があれば私も引き続き取り組んで発言してまいりたいと思いますが、本当に苦しんでおられる依存症の方々、そして依存症の特に家族の方の思いを込めて、私もこれからも法務委員会でもまた引き続き応援していきたいなと思っております。  ありがとうございました。質問を終わります。
泉房穂 参議院 2026-05-14 法務委員会
泉房穂です。  再審法に関してです。大きく状況が変わりました。いよいよ国会議員の出番です。政府案が提出されます。そして、超党派の議員立法案も提出されると聞いております。  私個人の立場としては、超党派の議員立法案を可決すればいいという立場ですが、仮にそれが難しくても、提出されるであろう政府案を立法府の責任において修正すべきが私たち立法府の責任。立法府は法律を作るところです。私たちが法律を作り、それに従って検察や法務省が動いていただくというのが国会議員の仕事だという認識であります。  それを前提に、今日は刑事局長に質問しますけど、時間十分なんで、もう端的にお答えをお願いします。  前提として、ペーパー配っておりますけれども、このテーマの問題は何か。冤罪の被害者が、犯人でないのに長期間放置されている。冤罪被害者を早期救済するのが目的です。与野党対決のテーマではありません。まさに被害者救
全文表示
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-05-14 法務委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、今、再審の請求審に関する手続規定は極めて少ないものでございまして、いわゆる調査手続については、今回の法改正で、法案を提出すべく準備している中で出てきたものでございます。
泉房穂 参議院 2026-05-14 法務委員会
であれば、これは修正で削除します。  次、行きます。二つ目です。いわゆる証拠開示の問題です。  証拠開示は、おっしゃるように、御指摘のとおり、現行法では十九条しか再審の条文がなく、証拠開示に関する規定が不足している点は、そのとおりであります。  今回ですけど、現状よりひどくなる案作ってどないするんですか。今よりも証拠が出にくくなるような改悪じゃないですか。私は本当に情けなく思います。  一点、まず聞きます。一つ目です。  証拠の一覧表、日野町事件の第一次再審請求審では、現行法に規定はないけれども、裁判官が命じて一覧表出てきています。これ違法ですか、端的に、違法か違法でないか、お答えください。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-05-14 法務委員会
済みません、個別の事件のその経過も、私、今全て把握しているわけでございませんので、法務当局としてちょっとお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
泉房穂 参議院 2026-05-14 法務委員会
実際、現行法の状況でちゃんと出てきて、弁護側が見ているんです。今回は見れないんです。  確認します。今回の政府案だと証拠の一覧表、見れるのは裁判官だけで、弁護人側は見れないということになっていますが、合っていますね、どうぞ。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-05-14 法務委員会
現在、法制審で答申を受けた案におきましては、裁判所が検察官に命じて提示させる一覧表については、裁判所は何人にも閲覧、謄写させることはできないこととされているところでございます。
泉房穂 参議院 2026-05-14 法務委員会
改悪じゃないですか。現行法でできることをできなくする必要はありますか。何のための改正なんですか。  次、二つ目行きます。  開示するときのまさに対象ですが、議連案では弁護人側というか再審請求人側ですが、今回の法案では裁判所にという形です。ここの議論もいろいろあると思いますが、今日はそれは聞きません。  ポイントは、開示される範囲が、今の政府案では、関連性の名の下に縛る、つまり制約する、これまでよりも証拠が出にくいということが多くの方から言われています。  この点、今の説明は、恐らく今回の政府案でもちゃんと十分出てくるという説明かと思いますが、議員立法案の規定の仕方は当然御存じでしょうけど、議員立法案と政府案とで、実際証拠の出る範囲は違うのか違わないのか、お答えください。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-05-14 法務委員会
済みません、議員立法のことについて私からコメントすることは差し控えたいと思いますけれども、その上で、今の御質問は、いわゆる関連性を問わない裁判所の裁量による証拠開示命令制度を設けるべきではないかという御質問だとして受け止めますと、その上で、御指摘のような制度を設けることについては、法制審議会において議論が行われたものの、再審請求審においては裁判所が再審請求理由の有無を判断する手続でありまして、この再審請求理由と関連しない証拠まで提出を命ずることは裁判所、再審請求審の構造と整合しないであるとか、再審請求理由との関連性を問わずに証拠の提出の要否を判断することは困難であるとか、今の答申の証拠の提出命令制度によって必要十分な証拠が提出されることになるので別途規定を設ける点については乏しいといった意見が大勢を占めて答申に盛り込まれなかったものと承知しておりますが、法務省としては、法制審議会の答申を重
全文表示