法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 平林晃 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
|
公明党、平林晃です。
選択的夫婦別氏制度に関連して提出されております三法案について質問をさせていただきます。
昨日の参考人質疑は大変勉強になったわけでございます。非常に参考人の皆様に感謝しております。質問する委員、参考人の方がそれぞれのお立場で、ある人は現行制度、ある人は通称使用、ある人は夫婦別氏、それぞれのお立場から意見が述べられた、このように当然認識をしているわけであります。
重要な点は、やはり自分と異なる立場の意見、これにどう遇していくかということではないかなというふうに思っております。私は、選択的夫婦別氏制度を導入すべき、そういう立場には立っております。その上で、現行制度がいいと思う方、あるいは通称使用を拡大すべきと考える方、それぞれのお立場を否定するものではないということでございます。尊重をしていきたいというふうに思っております。
一方で、夫婦の別氏というものは今
全文表示
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
立憲案では、別氏夫婦の子の氏を婚姻時に決定するということにしております。委員御指摘のとおり、婚姻の要件を加重するものであり、憲法二十四条との関係で問題があるのではないか、また、子を持つ意思のない夫婦や高齢になってからの婚姻などで子を持つことが現実的でない夫婦への配慮に欠けるのではないかという御指摘があることは承知しております。
しかしながら、まず、前者の指摘についてですが、現行法におきましても、民法七百五十条で、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称すると定め、七百九十条一項で、嫡出である子は、父母の氏を称するとしておりますので、結局のところ、七百五十条の夫婦の氏の定めが基本的には子の氏の定めを包含していると言えることになりますので、別氏を選択する夫婦に子の氏の定めを要求しても、婚姻要件の加重には当たらないものと考えております。
また、後者の
全文表示
|
||||
| 平林晃 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
|
今、後半おっしゃられたことというのは、私も同じように疑問を持っているところでございまして、ちょっと順番は変わりますけれども、国民民主党さんにお聞きをできればというふうに思います。
六月六日に我が党の大森委員が質問をして、円提出者が御答弁をいただいたわけでございます。あのときに、現場では、あれ、僕の理解と違うなという感じがしまして、速記録を読み返したわけでございます。結局、今は理解しております、当該法案では、戸籍筆頭者を決めるのではない、戸籍の筆頭に記載すべき者を定めるということであり、この記載すべき者というのは、戸籍法ではなくて、民法で定める概念であるということなんですね。
よって、柴田委員から六月四日の日に御質問がありました、実体法と手続法の逆転関係が生じるんじゃないか、こういう御質問、御疑念も提示されたわけで、ごもっともだなと思ってお聞きしていたわけですけれども、それもないとい
全文表示
|
||||
| 円より子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
|
しっかり速記録もお読みいただき、御理解いただいて、本当にありがとうございます。
御指摘のとおり、私たちの国民案におきましては、子は、戸籍の筆頭に記載すべき者と定められた者の氏を称することとされているため、立憲案において別氏夫婦が定める子が称すべき氏と民法上の効果は確かに同じであるということで、委員御指摘のとおりでございます。
しかしながら、私どもの党といたしましては、たとえ民法上の効果は同じでありましても、子を望んでも持つことができない御夫婦や高齢で結婚をなさる方、また子を持つことを考えておられない御夫婦もいらっしゃる中で、立憲案のように、子が生まれることを前提とした事項を婚姻時に記載させることは酷だと考えたわけでございます。
そこで、せめて子を持つことを前提としない決め方をすることで、多様な夫婦の在り方を尊重し、そのような方々の気持ちに寄り添うことができると考えたものでござい
全文表示
|
||||
| 平林晃 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
|
円提出者の思い、本当に私も共有をいたします。やはりいろいろな家族というかカップルの状況がある中で、なかなか決めるということに対して抵抗を持つということは直接私も伺いましたので、それに対する配慮というのはしっかりと本当にしていかなくちゃいけないというふうに思うところでございます。
その上で、なかなか御党の提案に対する疑問、まだまだちょっと深めたいなというところはありまして、そういった意味においては、デンマーク、先ほど申し上げましたけれども、ああいうところの案というものも参考にはなるのかな、このように考えているというところで、この話は、別に行かせていただけたらというふうに思います。
続きまして、立憲さん、国民さんと来たので、維新さんに質問させていただけたらというふうに思います。
六月四日の委員会、先ほどから度々出てきている論点ではございますけれども、銀行口座に関する質問が六月四日も
全文表示
|
||||
| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
|
ありがとうございます。
七割の銀行が今の旧姓の通称使用でも許容していて、三割が残るというのは、やはり旧姓が本当に大丈夫かなという、要するに、マネロンの懸念とかを、どう立証するかとか証明するか、銀行側として担保するかということがハードルになっているんだと想定されるんですね。
その上で、我々は、旧姓を届出をして、戸籍にも記載されて、これが公的証明書等で使えるという安定性を付与するものでありますから、銀行が懸念するようなことが全て、現在の問題点というのが全部乗り越えられるということでありますから、多分ハードルはなくなるという理解であります。
ただし、民間私企業が情報の取扱い、氏名の取扱いの仕方をどのようにするかというのは、最終的にはやはり自由度があるものでありますから、そこは強制はできないものの、先ほど申し上げた理由で、銀行さんや証券会社さんが旧姓使用を却下する理由というのはほとんど
全文表示
|
||||
| 平林晃 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
|
ありがとうございました。
あくまでハードルをかなり、可能な限り下げているんだ、それによってどう判断していくかはその銀行次第である、こういうような理解をさせていただいたところでございます。
これも通告はさせていただきましたけれども、似たような論点があったかもしれませんが、維新さんの話から、ちょっとまた立憲さんの方に話をさせていただけたらというふうに思います。
私どもとしても、選択的夫婦別氏制度は導入をしていくべきだ、このように考えているわけではありますけれども、ただ、いろいろな懸案、懸念、そういったものに関してはやはり事前にしっかりと準備をして、社会的にもそういったものをきちっと理解を広めていくことは、事前の準備として非常に大事だというふうに思っております。
ごめんなさい、ちょっと質問自体が余り、漠然とした書き方で恐縮なんですけれども、立憲民主党さんの中で、こういった懸念に対
全文表示
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
|
選択的夫婦別姓制度の導入は、社会の根幹に関わる制度変更、改正でございますので、多方面に様々な影響を及ぼす可能性をしっかりと考慮した上で議論することが重要であるということは委員御指摘のとおりかと思います。
この点、我が党では、経済団体、労働団体、当事者団体、有識者等からヒアリングを重ねつつ、まさにおっしゃるような様々な影響、例えば、今回の案では、特に子供の氏の決定方法いかんが社会に及ぼす影響などについて議論を行った上で本法律案を取りまとめたところでございます。
その上でなんですけれども、いろいろな選択的夫婦別姓を導入したときの社会的コスト、御懸念ということはおっしゃられる方は非常に多いんですけれども、実は、何度も申し上げているところですが、現行法上、国際結婚、離婚、事実婚などで夫婦別姓も親子別姓の家族も現に多数おられるわけなんです。つまり、夫婦別姓を導入した場合に何が起こるかという検
全文表示
|
||||
| 平林晃 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
|
ありがとうございます。
そのようにおっしゃられる部分もあると思いますし、慎重に議論していくということも大変重要だというふうに思います。
充実の審議を求めて、私の質問を終わります。大変ありがとうございました。
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
|
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午前十一時五十二分休憩
――――◇―――――
午後一時開議
|
||||