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法務委員会

法務委員会の発言29216件(2023-03-07〜2026-04-23)。登壇議員610人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 裁判所 (144) 親権 (100) 調査官 (79) 事件 (75) 家庭 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
梅村みずほ
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-20 法務委員会
○梅村みずほ君 ありがとうございます。  誕生日が一日違うだけで、同じ罪を犯しても裁かれる者と裁かれない者がいるということが合理性あるのかどうかも考えてください。そして、先ほどパネルで示しました、決算委員会のときに示したこの子供を取り巻く数値というので、合計特殊出生率から、虐待の子供、いじめの認知件数等ありますけれども、ほぼ全てにおいて悪くなっています。だから、その現状を捉えてもらいたいんですよ。  そういう意味で、最後に一問だけお願いします。
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2023-04-20 法務委員会
○委員長(杉久武君) もう時間が経過しておりますので、おまとめください。
梅村みずほ
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-20 法務委員会
○梅村みずほ君 じゃ、次にします。  ありがとうございました。
川合孝典 参議院 2023-04-20 法務委員会
○川合孝典君 国民民主党の川合です。  束ね三法について御質問させていただきたいと思います。  今回の仲裁法の改正、ようやく行われたことによって、欧米に比べてかなり遅れていた日本の国際商取引に当たっての仲裁が本格的に進むことを期待しておりますので、私自身、この法律改正、前向きに受け止めさせていただいております。  その上で、そもそもの目的が、いわゆる仲裁によって判断が適切かつ迅速に進められるような枠組みをどうつくっていくのかということが問われているかと思いますので、実務の観点から少し質問させていただきたいと思います。  まず、裁判と仲裁やADRとの関係について大臣にお伺いをします。  言うまでもなく、仲裁の判断が出た場合には、この同じ事例を裁判にかけ直すことはできません。したがって、仲裁を利用するに当たっては当事者間の事前合意というのが極めて重要になってまいります。この事前合意を
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-04-20 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 御指摘のとおり、仲裁法では、「仲裁合意の対象となる民事上の紛争について訴えが提起されたときは、受訴裁判所は、被告の申立てにより、訴えを却下しなければならない。」と規定されておりまして、仲裁と裁判の関係について、仲裁合意が訴訟手続による解決を排除する旨の明示的な規定、これが設けられています。  他方、仲裁以外のADRと裁判の関係やADR相互間の関係等については、仲裁と裁判の関係と同様の規定は設けられていないわけでありますが、紛争の当事者はその選択に従い各種ADRの手続を利用しており、現状では御指摘のような、そういう形で利用されているということであります。  もっとも、紛争の当事者がどのような手続を選択すべきか適切に判断できるようにすることは重要でありまして、仲裁を含む裁判外紛争解決手続の裁判とは異なるメリットのほか、ADRの運営主体、取り扱う紛争の範囲、手続の主宰
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川合孝典 参議院 2023-04-20 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  私が懸念しているのは、今回、この法律改正が行われることで新たな手続の枠組みができるということになるわけでありますが、往々にして組織というのは、これまで扱ってきたいわゆる権能の部分について、やっぱりそこを侵されることについてはかなりネガティブな姿勢をお取りになるんじゃないかと思っておりまして、特に民事局は判検交流の問題等も様々ありますので、裁判所のお立場というのも重く受け止めながら様々な御対応されているという意味でいくと、やはりこの力関係ですよね、その裁判と調停やADRとの、この力関係というものがある程度明示的に示されるということが、今後のいわゆる迅速な結論、正論を得るための手続として有効に調停やADRを活用する上ではやはり大事なんじゃないのかなというふうに考えております。  したがって、この辺りのところについても、引き続き積極的に活用を推進すると
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-04-20 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 当然なんですが、認証ADRを広く国民に利用していただくためには、新たな制度を含む認証ADRのメリットなどを知っていただくことが重要でありまして、法務省では、法務省ホームページへの掲載や相談機関等へのパンフレットの配布等を通じて認証ADRに関する情報発信を行っているところであります。さらに、昨年度から、法務省に設置した有識者会議における意見を踏まえて、ADR週間等を設定した上で、関係団体等と連携した一体的かつ集中的な広報の実施等の取組を始めているところでございます。  法務省としては、ADRが国民にとって紛争解決の選択肢として広く利用していただけるように、引き続き必要な取組を積極的に進めていきたいと考えています。
川合孝典 参議院 2023-04-20 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  次の質問に移りたいと思います。  国のこのADRの利便性の向上を図るためにということでちょっと質問させていただきたいんですが、現行のADR法四条は国の責務を定めています。裁判外紛争解決手続の利用の促進を図るため、裁判外紛争解決手続に関する内外の動向、その利用の状況その他の事項についての調査及び分析並びに情報の提供その他の必要な措置を講ずるというこの国の責務でありますが、このその他の必要な措置の具体的内容についてもう少し詰める必要があるのではないのかなということでの問題提起であります。  での質問なんですが、ADR利用者の利便性の向上を図るために、担い手の質向上、それから裁判所その他の国の機関や地方公共団体とADRの適切な連携のために必要な措置を講ずるということについて、連携、各機関との連携ということについての国の責務を規定上明示する、明確化する
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-04-20 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) ADR法第四条は、ADRの利用促進を図るために、ADRに関する事項についての調査及び分析並びに情報提供その他の必要な措置を講ずるということを国の責務と定めています。  御指摘の手続実施者となる者の育成ですとか、認証ADRと関係機関等との連携のために必要な措置を講ずることは、ADRの利用促進を図る上で重要でありまして、この同条のその他必要な措置にしっかりと含まれているというふうに考えていますので、御指摘のような規定の明確化をするまでの必要はないと考えているところであります。
川合孝典 参議院 2023-04-20 法務委員会
○川合孝典君 今大臣から含まれていると認識しているとおっしゃっていただきましたので、是非そのことを受け止めて、今後の対応を法務省さんに図っていただきたいと思います。  次の質問に移ります。  手続の簡素化の取組について御認識をお伺いしたいと思います。  今回の法律の改正によって、認証時における例えば役員に関する書類ですとか、役員交代など認証後に各種の事情変更が生じた際のADR機関の提出書類、あとは官庁間での情報共有による資料の重複提出の解消など、書類の簡素化というものが図られるのかどうなのかということについてお伺いしたいと思います。  趣旨は、いわゆる認証時及び認証後の提出書類の簡素化については、負担が、現場のいわゆるADR機関の方のお声として、様々な変更があったときに繰り返し広範な資料の提出が求められていると。具体的には、例えば各士業団体で設置しているADR機関なんかの場合には、
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