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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山田勝彦 衆議院 2023-04-07 法務委員会
○山田(勝)委員 是非とも前向きな検討をお願いしたいと思っております。  次に、端末そのものについてお尋ねいたします。  GPSは常に身につけることが求められるため、生活上の防水性もあり、壊れにくいものであるとともに、被告人のプライバシー保護の観点から、町じゅうで保釈中の被告人と分かるようなものであってはならないと考えられます。どのような機器を被告人の身体のどの位置に装着させることを想定されているのでしょうか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案におきましては、位置測定端末の機能や構造の要件といたしまして、位置測定端末が装着された者の体から離れたこと等の事由の発生を検知するとともに、直ちに、かつ、自動的に、位置測定端末装着命令を受けた者にその旨を知らせる機能を有すること、また、人の体に装着された場合において、その全部又は一部を損壊することなく当該人の体から取り外すことを困難とする構造であることなどを定めておりまして、まずはこれらの法律上の要請を満たすものとすることが必要でございます。  その上で、具体的な仕様につきましては、位置測定端末装着命令制度の運用主体である裁判所において、法務省を含む関係機関とも協議しつつ、適切に検討がなされるものと考えておりますが、その際、位置測定端末を体のどの部位にどのように装着するかにつきましても、先ほど申し上げた位置測定端末が備えるべき機能や構造を
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山田勝彦 衆議院 2023-04-07 法務委員会
○山田(勝)委員 現時点で、GPSの装着のイメージ、ビジュアルというのが全くないということなんですね。  今回のこの法案の審議において、私、最初に、冒頭言ったとおり、GPSをつけるということは、大変なプライバシーの問題でもあるわけです。人権的な観点からも重要な問題でもあるにもかかわらず今後検討するという内容は、この場の審議において不十分だと思います。  なので、是非、五年以内の開発とおっしゃるんですけれども、ビジュアルのイメージ、本当にそれがその方、被告人にとっての人権をしっかり守れるものなのかどうか、それをいち早く私たち国会議員の方にも示して、情報を公開する必要があると思っておりますので、是非その辺りをお願いしたいんですが、どうでしょうか。
吉崎佳弥 衆議院 2023-04-07 法務委員会
○吉崎最高裁判所長官代理者 最高裁からお答え申し上げます。  位置測定端末の使用に関しましては、先ほど来出ておりますとおり、五年間の開発期間がございます。現時点で法案で定められた機能等を超えて具体的にお答えすることは、恐縮ですけれども、困難でございます。  もっとも、御指摘の点、被告人の人権保護の観点が重要であることは当然考慮しながら、検討していきたいと考えております。
山田勝彦 衆議院 2023-04-07 法務委員会
○山田(勝)委員 このGPSの設備、運用を裁判所自身で行うことを想定しているのかを次にお伺いしたいと思います。若しくは民間事業者に委託するのでしょうか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案におきまして、位置測定端末装着命令は裁判所が行うこととしておりまして、位置測定端末装着命令制度の運用主体は裁判所でございます。  その上で、位置測定端末の装着は、裁判所の指揮によって裁判所の職員がするものというふうにしておりまして、また、一定の遵守事項違反が検知されたことの検察官に対する通知は裁判所が行うものとしておりまして、法律上、重要な事項については、主体を明示的に規定をしてございます。  それ以外の事項について、それを裁判所が自ら行うのか、民間事業者に委託するのかについて特に法律上の制限はしていないことから、この制度の運用主体である裁判所において、制度の趣旨や当該事項の性質等を踏まえつつ適切に対処されるものと承知をしております。
山田勝彦 衆議院 2023-04-07 法務委員会
○山田(勝)委員 ここも何か少し回答が曖昧なところがあると思うんですよね。  GPSをつけられる当事者の身になったときに、それが公的機関なのか民間なのかによって全然違うんですよね。民間事業者の場合にちゃんとその情報が保護されるのかとか、そういった観点もあって、今の説明では裁判所が行うということなんですが、これだけの大がかりなシステムの運用を裁判所だけで行うのは到底不可能だと思いますので、その辺り、先ほど吉田委員からも予算の話もあったんですけれども、全容が全然見えてきません、重要な、システムだったり、運用だったり。こういったところを、先ほどの装着のビジュアルもそうなんですけれども、いち早くお示しいただくことが大事だと思っておりますので、是非ともそのように努めていただきたいと思います。  本法案では、保釈の執行はGPSを装着した後でなければできないとされています。保釈の執行は身体の自由を回
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  位置測定端末装着命令を受けた者の身体への位置測定端末の装着を運用上どのように行うかについては、本法律案の成立後、関係機関において必要な協議を行いながら適切に定められることとなると考えておりますけれども、いずれにしましても、位置測定端末の装着そのもの、これは裁判所の指揮によって裁判所の職員がするということとしております。  これは、位置測定端末の装着が確実に行われることを担保するとともに、位置測定端末装着命令制度の公正さを担保しようとするものでございまして、その装着を裁判所の職員以外の者が行うことは想定していません。
山田勝彦 衆議院 2023-04-07 法務委員会
○山田(勝)委員 ありがとうございます。  ここまでの議論で、GPS装置の運用にはまだまだ課題がかなりあるということです。海外への逃亡を防止することが期待される一方、装着のルールやその管理体制、プライバシーがしっかり守られるのか、様々な観点も重要です。対象をどこまで広げるのか、GPS装着が多発することによって、保釈時の被告人の権利が侵害されるようなこともあってはなりません。今後、運用についてまだまだ議論が必要だというふうに思っております。  次のテーマです。監督者制度についてです。  改正法は、裁判所は、保釈などに際して、監督者を選任し、被告人と共に公判期日に出頭することなどを命ずることができる、また、監督者が義務に違反した場合には、監督保証金が没取され、保釈などが取り消されるとされています。監督者には非常に重い責任を負わされる内容であり、従来の身元引受人に比べればかなりハードルが上
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  委員が御指摘の身元保証人というものは、事実上の運用で行われていたものでございまして、法律上の制度ではございません。  本法律案におきましては、裁判所は、保釈を許す場合において、必要と認めるときは、適当と認める者を、その同意を得て監督者として選任することができるということとしておりまして、できるでございますので、監督者を選任しなければ保釈が許されないということではございません。  また、監督者制度が施行された後におきましても、実務上行われておりますいわゆる身元引受人によって、監督等を誓約する書面を求めて、事実上保証しますというふうに言っていただく運用が禁止されるということではございませんので、監督者ではなく、身元引受人となるということはあると考えられます。