法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉田はるみ |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○吉田(は)委員 ちょっとそこの連絡体制のところがいま一つ私にはよく分かっていないので、改めて教えてほしいんですけれども、ちょっと素人に分かるように教えていただきたいんですが、裁判所から検察に連絡が行くまで、このタイムラグはどのぐらいなんだろう。まさか電話で連絡とかじゃないと思うんですけれども、通常、こういうようなシステムを開発するのであれば、即時に全ての関係機関に連絡が行くような、そういうネットワークをつくらないと私は余り意味がないと思うんですよ。そこはちゃんとできますでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
具体的にどのぐらいの時間ということをただいまお答えすることは困難でございますけれども、御指摘のように、海外逃亡のおそれが逼迫している可能性がある状況でございますので、速やかに連絡体制が取れるように、今後の機器の構築により考えていきたいと思っています。
電話かどうかというところも含めて今の段階ではお答えできないんですけれども、今後の技術の進展等もあると思いますので、施行までの間にしっかりとした体制を構築していくこととなると考えております。
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| 吉田はるみ |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○吉田(は)委員 まさか電話でと言うんじゃないよねと思ったんですけれども、ちょっと、せっかくこれだけのお金をかけてGPSをやって、こういうような、カルロス・ゴーンさんのときは十五億の保釈金を没収しましたけれども、あれは一時間半で出ているという状況なんですね。そこからやはり学ぶとしたら、そこまでちょっと詰めて教えていただきたいなというのが私の率直な感想です。
こういった点で、ちょっと最後に、私、大変僭越ながら申し上げたいんですが、こういった議論のときに、私は、繰り返しになりますが、司法出身ではありません、専門家でもありません、そのふりをする必要もないと思っています。こういう場で国民の皆さんに分かりやすくやはり議論をし、いろいろな情報を開示し、そしてよりよい司法をつくっていくこと、透明性を高めていくこと、今までの法務委員会での、何か本当に専門的なやり取りで、見ない方がいいやみたいな、ちょっ
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 これは多くの人に関わる話だと思いますので、多くの人に分かるように説明をし尽くすというのは基本的だと思っていますし、先ほど、時間がどのくらいかかるかというのは、恐らく所在禁止区域を広げれば広げるほど早くアラームが鳴るということかもしれませんが、それはやはり個別の状況に応じて、実際に勾引できるような範囲の設定とかそういうことで、しっかりと勾引するということになっていくんだろうと思います。
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| 吉田はるみ |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○吉田(は)委員 どうもありがとうございました。質問を終わります。
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| 伊藤忠彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○伊藤委員長 次に、山田勝彦君。
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| 山田勝彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○山田(勝)委員 立憲民主党の山田勝彦です。
本日も、吉田委員に引き続き、刑事訴訟法の一部改正案についての質疑です。どうぞよろしくお願いいたします。
今回の改正では、公判期日までの出頭及び裁判の執行を確保するための法整備がその趣旨としてあり、保釈中の被告人に出頭確保のための罰則を創設する、また、保釈等の取消しや保釈金没取の強化などを行うものであります。
それらの中でやはり私も気になるのは、改正法九十八条の位置測定端末装着命令制度です。改正法九十八条では、裁判所は、保釈された者による国外逃亡を阻止するため、位置測定端末の装着を命ずることができるとし、その位置測定端末、いわゆるGPSが保釈中の人の体に装着されることになります。法務省の説明では、先ほどからあったように、あくまで海外逃亡のおそれがある被告人に限定されるということですが、人権の観点から、やはりこれは十分な議論が必要かと思
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
刑事訴訟法八十九条におきましては、いわゆる権利保釈と呼んでおりますけれども、といたしまして、一定の重い罪を犯したものであるときや、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき、氏名又は住居が分からないときなどを除き、保釈を許可しなければならないということとされておりますが、逃亡のおそれがあること自体は、その除外事由として規定されておりません。
そのため、国外逃亡のおそれが認められる場合であっても、これらの除外事由に該当しないときは、保釈を許可しなければならないこととなっております。
また、除外事由に該当する場合でありましても、刑事訴訟法九十条におきまして、裁判所は、いわゆる裁量保釈と呼んでおりますけれども、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又
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| 山田勝彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○山田(勝)委員 ありがとうございます。
八十九条の権利保釈、そして九十条の裁量保釈によって、被告人は保釈の権利が手厚く認められている、法的に保障されているということがよく分かりました。
資料一にお示しのとおりなんですが、そういう、保釈率が上がってきているという状況です。最高裁の説明によれば、令和三年度の統計では、勾留されている人のうち約五五%が保釈申請をしており、そのうちの六三%の方々が保釈されています。
八十九条の先ほど御説明があった権利保釈、九十条の裁量保釈が法的に明記されていながら、保釈申請者のうち三七%が不許可となっています。どのような理由で不許可となっているのでしょうか。お答えください。
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| 吉崎佳弥 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○吉崎最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
御指摘の保釈が認められない理由につきましては、個別具体的にお答えする立場にございませんけれども、その上で、一般論として申し上げますと、先ほど御紹介がありましたとおり、権利保釈に関する、刑事訴訟法には保釈の除外事由が定められております。具体的には、被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき、被告人の氏名又は住居が分からないとき、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときなどといった事由でございます。
また、先ほど裁量保釈についても言及がございましたけれども、刑訴法九十条には、裁判所が適当と認めるときに職権で保釈を許すことができる旨定められておりますけれども、その際には、被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度などを考慮することとなります。これらを踏まえまして、保釈請求を
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