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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤忠彦 衆議院 2023-04-05 法務委員会
○伊藤委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。米山隆一君。
米山隆一 衆議院 2023-04-05 法務委員会
○米山委員 それでは、会派を代表して御質問いたします。  まず最初には、障害のある方を含めた賠償の問題ということで、前回もお話をさせていただいたんですけれども、通告を受けている大臣御承知のとおり、通告をいっぱいしておいて一つしか聞けなかったので、ちょっとその問題を再度やらさせていただきたいと思います。  その上で、ちょっとかぶってしまうんですけれども、皆さんもお忘れだと思いますので御説明させていただきますと、聴覚支援学校に通っていた女児、当時十一歳が重機にはねられて死亡した事件をめぐりまして、遺族が運転手らに計六千百万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、被告側は、週三十時間以上働く聴覚障害者の平均月収は全労働者平均の約七割というデータを基にして逸失利益を算出すべきだと主張した。要するに、一般の人よりも安く算出すべきだと言ったわけです。  これに対して、もちろん、原告側といいますか、御遺
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-05 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 個別の裁判について答弁は差し控えますけれども、民法第七百九条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定めていて、一般的には、ここで言う損害には、治療費などの積極損害のほか、不法行為がなかったとすれば得られたであろう財産上の利益である逸失利益が含まれると理解されているところであります。  そして、このような理解を前提に、現在の裁判実務では、逸失利益の額の算定に当たっては、将来収入の見通しを基礎とするということとされているところであります。そのため、障害があることが逸失利益を低減させる方向で考慮されることがあり、その結果、障害のある方の損害賠償額が低くなることがあるものと承知をしています。  他方で、近時においては、将来の障害者雇用に関する社会状況の変化等をも考慮して、障害があっても全
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米山隆一 衆議院 2023-04-05 法務委員会
○米山委員 まさにおっしゃるとおりで、まさにすばらしい答弁でといいますか、そのままの答弁で、でも、その中に解決の何か糸口というのがあると思うんですよね。  というのは、これは、あくまでやはり将来年収を推計しているだけなので、別に今そうだというわけじゃない。それは、今、そうだなんて分からないわけですよね、将来年収なんというものは分からない。分からない推計方法として、恐らくこれは時代的なものもあって、かつては、やはりある程度将来年収というものは想定できた。少なくとも、インフレ率は利率だと、ほぼほぼ等しいとして。みんな、現在の状況が同じように続く未来というものがあったからこういうものであったと思うんですけれども、実は、やはり、もう未来なんて分からないですよねという状況だと思うんですよ。  そんなときの年収というものを、若年者だと三十年後とか五十年後までの年収が想定されるわけですよね。にもかか
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佐野裕子 衆議院 2023-04-05 法務委員会
○佐野政府参考人 お答えします。  犯罪被害給付制度は、殺人、傷害等の犯罪行為によって重大な被害を受けた方やその御遺族に対し、社会の連帯共助の精神に基づき、国が給付金を支給するものでございます。  同制度における遺族給付金等の支給額につきましては、これまで、専門家や犯罪被害者等の方々の御意見などを伺いながら、犯罪被害者等に対する経済的支援をできるだけ手厚いものとするため、数次にわたって引き上げてきたところでございます。  同制度における遺族給付基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額を基に算定しており、労働者であれば直近三か月の平均賃金の例により定めることとなりますところ、これは、労働災害補償制度等、他の公的給付制度を参考にしたものでございます。それ以外の方であれば、一年間の収入を基礎として一日当たりの額を定めることとなります。また、遺族給付基礎額には収入や年齢
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米山隆一 衆議院 2023-04-05 法務委員会
○米山委員 官僚の答弁としてはそうなると思うんです。でも、私の言っているのは、まさにおっしゃられたことは、今の運用というのはそうなんですということだと思うんですね。今の運用は、確かに、現在の職業、現在の収入であるとか、それを基にして、かつ賃金センサス等を基にしてやると。でも、先ほど来、問題点として言っているのは、それがいろいろな不平等を生み得ると。判例みたいなものに対して、行政がなかなか、すぐにできる、交代できるものではない、判例、学説の背景もある話なのでできるものではないんですけれども、犯罪被害者保護法、この給付金に関しては、実は行政が率先してその部分を変えていけるじゃないかという問題提起なわけなんです。  なので、御答弁としては、それは、今までどおりに、今の判例どおりの制度にしていますで、それはいいんですけれども、そこは志高く、やはりこういったところからそこを変えていく、それがだんだ
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-05 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 これも当たり前なんですけれども、一般論で言えば、名誉毀損の不法行為による損害の賠償額は、名誉毀損行為によって名誉が損なわれたこと、すなわち、人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価が低下させられたことによる損害を回復するに必要な額、こういうふうに理解されているところであります。  そのような理解を前提に、裁判実務では、名誉毀損により被害者が受けた損害の額の算定に当たっては、加害行為の態様や被害者の社会的地位の低下の程度等の諸事情が勘案されているものと承知をしています。  そのため、損害の額が被害者の社会的評価に応じて個別に算定される結果、損害賠償額に差異が生じることは法の予定するところでもあるわけでありますので、そういう考えで積み重なってきているんだろうと思います。
米山隆一 衆議院 2023-04-05 法務委員会
○米山委員 これも先ほどと同じような話でして、現在の判例からそういうお答えになるのは、それはしようがないといいますか、そうなんでしょうと思うわけなんです。  でも、現実に多くの人が、やはりかなりもやもやしたものを抱えているわけです。しかも、それがデジタル化の進展によって恐らく白日の下にさらされて、やはりおかしいだろうという話になると私は予想します。やはり、この判例とこの判例を見ておかしいなというのだってありますからね。  そうすると、これもやはりある種志高い提案ということで、現状は現状として分かるんですけれども、しかも、やはり名誉毀損の損害みたいなはっきりしないものに関して物すごく明確な基準を定められるものでもなくて、一定の基準があった上で、その上で裁判官の裁量が残っている、それは分かるんです。でも、それを、何であれば、例えば最高裁の方でそれなりの基準を作っていただいて、別に公開する必
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門田友昌 衆議院 2023-04-05 法務委員会
○門田最高裁判所長官代理者 済みません、突然のお尋ねですので。  今、種々御指摘あったところも踏まえながら考えていくというところになろうかとは思うんですけれども、やはり裁判所としては、個別の事案の積み重ねということになりますので、なかなか一朝一夕には難しいかなというふうに思いながら伺っていたところでございます。
米山隆一 衆議院 2023-04-05 法務委員会
○米山委員 これはもちろんそうだと思うんです。それはそうだと思うんですよ。でも、できることは非常にあって、それは、判例をきちんと分かりやすく整理して示してくれることです。  しかも、これも、きっとまた、私、いつもの感じで、通告を山ほどしているけれども最後のところまで行かないと思うんですけれども、伺ったところで、最後の質問のところで、名誉毀損裁判が非常に増えている、月間二百件、三百件出ているということですよね、発信者情報開示が楽になっているから。そうすると、判例はかなり積み上がってくるわけですよ。そうしたら、最高裁の方がきちんとそのデータを出してさえくれれば、それは大分、無理をせずに一つの基準を示していけるということになりますので、しかもそれはできることだと思いますので、是非していただきたいということを申し上げたいと思います。  今度は、今二つ御提案をさせていただいたんですけれども、最後
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