法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 伊藤忠彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-05 | 法務委員会 |
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○伊藤委員長 ちょっとマスクを外して。
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| 花村博文 |
役職 :法務省矯正局長
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衆議院 | 2023-04-05 | 法務委員会 |
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○花村政府参考人 申し訳ありません。
これは、被収容者に係る物品の貸与、支給、自弁に関する訓令の中で、シャープペンシルについては芯を黒色に限るというふうに書きまして、筆記に用いるためというふうなところでございます。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-05 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 済みません、私、時間がもう来ちゃったんですけれども、今の御答弁だと、私は何で黒に限っているんですかという質問をしたんですね。だから、言いたいのは、色を用いて、贖罪の気持ちを込めて作画をする死刑確定囚もいるんですね。そういう人の権利さえも奪うのかということ。
それから、もう時間が来たので続けて伺いますが、自弁あるいは差し入れで、拘置所ごとによって差があるというふうに私は承知しています。昨日確認したところ、私の地元の仙台の拘置所は、飲食物、口にするもの、これは差し入れは一切NG、駄目。でも、福岡の拘置所は、十五種類まではオーケー。何でこれは拘置所ごとに自弁あるいは差し入れに差別が生じているのか。私、そのような権利までも死刑の確定囚の方々に差異を生じてしまっていることに非常に疑問と、あと憤りも覚えております。
ここは矯正局長の御答弁をいただきつつも、大臣、最後に大臣にそのお考
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| 花村博文 |
役職 :法務省矯正局長
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衆議院 | 2023-04-05 | 法務委員会 |
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○花村政府参考人 お答えします。
刑事収容施設法では、死刑確定者から飲食物等を購入したい旨の申出があった場合、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合などを除きましてこれを許すことというふうにされております。
お尋ねの点につきましては、施設の実情に応じまして取り扱っている具体的な商品等におきまして差異が生じている事実は承知しておりますが、今申し上げた法の規定に則した対応をしておりますので、引き続き適切に運用してまいりたいというふうに考えております。
また、もう一件の色鉛筆の件でございますけれども、お尋ねの件は、保安上の課題などを検討した結果、令和二年十月に大臣訓令の改正を行いまして、カラーを含むシャープペンシルで代替手段を講じた上で、死刑確定者に自弁のものの使用を許す品名から鉛筆削り、鉛筆及び色鉛筆を削除することに伴うものでございます。
以上
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-04-05 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 今局長が答弁しましたように、施設の実情に応じて多少商品の取扱いに差が出ても仕方がないと思うんですが、私、今どういう差が生じているかの現状を承知しておりませんので、それを調べたいと思います。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-05 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 以上です。終わります。
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| 伊藤忠彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-05 | 法務委員会 |
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○伊藤委員長 次に、阿部弘樹君。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-05 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 日本維新の会の阿部弘樹でございます。
国の様々な免許、資格というものは、いろいろございます。例えば医師免許のように、業務を独占する、あるいは名称も伴うわけでございますが、あるいは、名称独占の資格もあります。実質的に業務独占になっていくところでございます。
さて、運転免許というのは、国が定める免許制度の中では、恐らくその数が七千万人近くですから、非常に多い免許制度だというふうに思います。例えば、公道上で何らかの違反を起こした場合には、点数を減点されたり、あるいは罰金を払ったり、そして、時には刑事罰のために裁判になることもあるわけでございます。
でも、先ほど言いました、私は厚労省にいましたので、先ほどの名称独占や業務独占の資格、法律の中に欠格条項というのがもちろん書いてありますので、何らかの欠格条項を犯した場合には、その資格が取消し、あるいは、医師免許では一時その
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| 小林豊 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2023-04-05 | 法務委員会 |
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○小林政府参考人 お答えいたします。
一般的に、交通違反の刑事処分は、過去の違反行為に対する制裁として行われるものであるのに対し、行政処分は、将来における道路交通上の危険を防止するという行政上の目的を達成するために行われております。
このように、刑事処分と行政処分はその性質、目的及び主体を異にするものであり、刑事処分がなされなかった場合等であっても、処分庁において違反事実を認定できると判断する場合には、当該交通違反等に対して行政処分が維持されることとなります。
したがって、刑事裁判において無罪判決が確定したとしても、直ちに行政処分が無効等となるものではないものと承知しております。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-05 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 総務省管轄の行政手続法というのが当然あるわけでございまして、そういう裁判が確定したら、行政手続法に従って取消処分を取り消すことがすぐできるのかなと思ったら、実は違うんですね。
総務省の方、行政手続法の解釈をお願いします。
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