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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平林晃
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○平林委員 皆様、おはようございます。公明党の平林晃と申します。  本日は、質問の機会を与えていただきましたこと、関係の皆様に心より感謝を申し上げます。また、大臣を始めまして御答弁いただく方、皆様、よろしくお願い申し上げます。  それでは、早速質問に入らせていただきます。  まず、仲裁法の一部改正について伺います。  仲裁とは、当事者が紛争についての判断を中立的な第三者である仲裁人の判断に委ね、それに従うことをあらかじめ合意して行われる紛争解決制度であります。とりわけ国際事案に関しまして、国ごとに異なる裁判制度と異なり、国際的な中立性を確保できるということから、国境を越えた紛争解決は仲裁によることが世界標準になりつつあるということでお聞きをしております。  国際仲裁の件数は世界的に増加をしており、とりわけアジアにおいて、香港国際仲裁センターはこの十年で三百件前後、シンガポール国際
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 委員御指摘のように、我が国における国際仲裁の利用は、我が国の経済規模に照らしますと、諸外国に比して相当に少ないのが現状であります。その理由といたしましては様々指摘をされておりますが、内閣官房に設置された国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議が平成三十年四月に取りまとめました国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策、これによりますと、国際仲裁のユーザーである企業において国際仲裁の有用性に関する理解が十分でなく、また、海外へのマーケティングが不足していること、それから、国際仲裁に精通した人材が不足をしていること、それから、世界的に著名な仲裁機関や仲裁専門組織がないことなどが指摘をされております。  一方で、国際仲裁は、訴訟に比べまして外国での執行が容易であること、非公開であり企業秘密が守られることなど、様々なメリットがあり、国際商取引における紛争解決のグローバルスタンダ
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平林晃
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○平林委員 大臣、御丁寧な御答弁、ありがとうございます。  日本企業が進出していくためにも、また、日本に入ってきていただくためにも、やはりこの法制度は重要なんだろう。  また、今、低調である原因として、様々ありましたけれども、有用性への理解が低い、あるいは人材、プロモーション不足、仲裁機関の知名度、こういったことが様々指摘されまして、こういったことをしっかりと進めていかなくてはいけないと認識をしたところでございます。  続きまして、仲裁に関する法律の制定状況ですが、国連国際商取引法委員会、いわゆるUNCITRALにおいて、モデル法は一九八五年に制定をされ、これに準拠して、我が国は二〇〇三年に仲裁法が制定をされている。ところが、三年後の二〇〇六年に国際的なモデル法の一部が改正をされて、仲裁廷による暫定保全措置の執行等に関する規定が国際モデル法には設けられた。この部分について、我が国が、
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金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  保全処分と暫定保全措置命令は、いずれも当事者の権利を保全することを目的とする点では共通しておりますが、保全処分は裁判所が命ずるものであるのに対し、暫定保全措置命令は仲裁廷が命ずるものである、この点が大きな違いでございます。  そして、国際的な事案では、保全処分については、当事者がその発令を求める保全処分ごとに管轄を有する各国の裁判所から発令を受ける必要があるのに対し、暫定保全措置命令については、仲裁廷から発令を受ければ足りるという点で違いが生じてまいります。  例えば、被申立人が複数の国に財産を保有しており、その保全を図ろうとする場合、当該国の仲裁法制が国際商事仲裁モデル法に対応しているときは、仲裁廷から暫定保全措置命令の発令を受けることにより複数の国でその執行を求めることが可能であるのに対し、同じ内容の裁判所の保全処分の方を求めようとしますと
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平林晃
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○平林委員 ありがとうございます。  当事者の権利を保全する目的は共通しているけれども、発令主体が裁判所と仲裁廷で異なるということでありました。  そもそも、仲裁制度を選択して、仲裁廷の判断に基づくということを合意しているのであれば、権利保全に関しても仲裁廷の中で実施していくということができる制度である、このように理解をしたところでございます。  続いて、この暫定保全措置命令は、迅速性、これが重要ではないかと考えております。その意味におきまして、暫定保全措置命令が発出される、あるいはその後の執行等認可決定がなされるまでにはどの程度の時間がかかると想定をしておられるのか。相当程度の時間がかかるのであれば、仮に今回の法改正が成立をして暫定保全措置の執行規定が整ったとしても、実効性に疑問を感じます。  この点について、政府の見解を伺います。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 お答え申し上げます。  暫定保全措置命令につきましても執行等認可決定につきましても、審理に要する時間は個別の事案に応じて様々でございますので、判断がされるまでの標準的な日数等をお答えすることは困難であることを御理解いただければと思います。  暫定保全措置命令につきましては、申立人の権利を保全するという制度の趣旨に照らしまして、仲裁廷において迅速な審理、判断がされるということを期待しているところでございます。  また、執行等認可決定につきましては裁判所が関与しますが、執行拒否事由の有無のみを審理するということとしておりますことから、裁判所において迅速な審理、判断がされることを期待しているところでございます。
平林晃
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○平林委員 ありがとうございます。  執行等認可決定については、裁判所が拒否事由の有無のみを判断するということで迅速性が期待できる。一方、暫定保全措置命令は、あくまで仲裁廷が成立してから発出される、申立ての内容もあって難しい、発令までの時期については一概に述べられないと。仲裁廷の構成に数か月はかかるのかな、そういう意味では、暫定保全措置命令の発出にも相当の時間がかかるのではないかというふうに考えられますので、やはり迅速性については疑問が残るかなと考えております。  今回の法改正事由が、あくまで改正モデル法との整合であり、その意味で、暫定保全措置の執行規定を整えることに関しては理解をしておりますが、実質的な意味という部分では、引き続きの御検討をお願いできれば幸いでございます。  続きまして、条約実施法について伺います。  国際商事紛争の解決手段として、世界的に国際調停の利用が進み、仲
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片平聡 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○片平政府参考人 お答えいたします。  調停に関するシンガポール条約は、商事紛争の解決方法である調停の利用を促進するため、調停による国際的な和解合意の執行等に関する枠組みについて定めるものでございます。  現在、本条約の締約国は十一か国でありますが、署名国は米国等を含め五十五か国に上っており、今後、締約国の増加が期待されるところでございます。  我が国が早期に本条約を締結することは、商事紛争を適切に解決するための環境を整備し、外国企業による投資活動の予見可能性を高め、ひいては日本企業の海外展開の促進及び外国からの投資の呼び込みに資するものであると思っております。このように、本条約の早期締結は我が国の経済発展に寄与するものであると考えております。
平林晃
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○平林委員 ありがとうございます。  今、締約国、十一というふうなお話でしたけれども、レクのときは十というふうにお聞きしていましたので、一つ増えているのかなと理解をしたところであります。  今後も締約国の増加が期待されるのではないかなと。また、本実施法が成立し、条約締結も承認されれば、我が国も締約国拡大に積極的に取り組むと認識をしております。  仲裁法同様に、この条約を承認することによって、我が国への国際的信用が向上し、諸外国からの投資の呼び込みなどにつながるとも考えておられる。だから条約締結が重要であるということであり、私も理解をするところであります。  そして、この条約実施法の中では、第四条におきまして、個人が当事者となっている紛争、個別労働関係紛争、人事、家事に関する紛争にはこの法律の規定が適用されないこととなっています。その意図がどのような点にあるのか、政府の見解を伺います
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金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  条約実施法第四条第一号は、民事法の契約又は取引のうち、その当事者の全部又は一部が個人であるものに関する紛争に係る国際和解合意については条約実施法の適用を除外する旨を定めております。この規定は、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の規定に沿ったものであり、その趣旨は、同条約が国際的な商事紛争に係る和解合意を対象として作成されたものであることに鑑み、企業間における紛争に係る和解合意のみを適用対象とするということにございます。  それから、条約実施法第四条第二号は、個別労働関係紛争に係る国際和解合意について条約実施法の適用を除外する旨を定めております。この規定も調停に関するシンガポール条約の規定に沿ったものであり、その趣旨は、一般的に、労働者と事業者との間には交渉力や情報等の不均衡があることが想定され、当事者の真意に基づかない和解合意が成立す
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