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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 いずれにしても、当事者が契約をするときに、特に国際商取引の分野では、必ず、契約の内容とともに、紛争が生じた場合の解決方法というものを明記するのが通常です。  当事者がどういう紛争解決を選ぶかということにつきましては、委員の質問の中でも御指摘いただいたとおり、どういう紛争解決方法を取るかによって、どの程度の経費が必要になるのかということと密接に関係する部分もあると思います。  その辺の経費は、例えば、仲裁機関であれば、ホームページ等に一応の目安等が出ているので、そういうことも参考にして考えるんだと思います。  いずれ、一長一短を考えながら、メリット、デメリットを考えながら選択されていくということになるんだろうというふうに思います。
鈴木義弘 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○鈴木(義)委員 そういうことも、ある意味では公な法律の改正になっていくわけですから、比較対照するようなものをホームページでアップしてもらえると、利用する側は使いやすいですね。この分野だったらここにお願いする、この分野だったらここにする、この分野だったらここにするというのが、是非やってもらいたいなと思います。  あと、細かい話をお尋ねしたいんですけれども、仲裁法の十四条によれば、仲裁合意が存在するにもかかわらず、仲裁の合意の対象となる民事上の紛争について訴えが提起された場合、一定の場合を除き、受訴裁判所は、被告の申立てにより、訴えを却下しなければならないというふうにされているんだそうです。  つまり、仲裁の合意は、憲法が保障する裁判を受ける権利を制約するものであることからすれば、当事者間で慎重な意思の形成がなされる必要があるんじゃないか。  今回の法改正は、改正モデル法、オプション1
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金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  仲裁合意の書面性についてのお尋ねですが、現行法では、仲裁合意は原則として書面によってしなければならないとされていますが、電磁的記録によることも可能としておりまして、その意味で、書面性の要件は一定程度緩和されていると言えます。  今般の改正では、UNCITRALの最新のモデル法の内容に沿って、更にこの点を緩和し、書面によらないでされた契約であっても、仲裁条項が記載され、又は記録された文書又は電磁的記録が当該契約の一部を構成するものとして引用されているときは、書面性を満たすものとしています。  これによりまして、例えば、海上で沈んだ船舶を引き揚げるサルベージ契約などにおいて、これは非常に緊急性が高いため書面を交わしているという余裕がないこともあるんですが、そのため口頭で締結されることが多いんですが、このような契約において仲裁条項を含むモデル契約等が
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鈴木義弘 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○鈴木(義)委員 緊急性を要するときに契約できるかというのはあるんですけれども、スタンダードな契約書があってしかるべきだと思うんですね。後からでもいいから、実施した後に、事後からでも契約を結ぶということを、義務づけるまでいかなくても、それを必要なんだという形を取っていけば、そんなにいろいろな事例が、世界でいろいろな事件が起きたときに、そんなにいっぱいはないような気がするんですね。今、例示を挙げてもらって、サルベージ船の話をしていただいたと思うんですけれども。  そういったものを、グルーピングするんだったらして、それに基づくのは、こういう契約書を後からでもいいから事後契約してくれというふうな形を取った方が、より第三者に対して明示できるんじゃないかと思うんですけれども、その辺のお考えはどうですか。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 仲裁合意がされますと、仲裁の手続を取ることなく裁判所に訴えを提起して紛争の解決を求めるということが基本的にはできなくなるということがありますので、基本的には書面性の要件が非常に重要だと思います。今回の改正においても、緩和しているとはいえ、書面性の要件を広い意味では残しているというふうに言えると思います。  委員の問題意識が、そのようなもののいわばひな形のようなものですかね、何か用意して予測可能性を高めるということなのかもしれませんが、これもいわば当事者間の契約の中の問題ですので、基本的には、当事者間が仲裁による解決を望むということをきちんと書かれていて、それで、どういう仲裁機関を使い、どういう法律を適用してもらうというようなことがきちんと書かれているということが必要だということは、仲裁法の趣旨からしても明らかになっているんだろうと思います。
鈴木義弘 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○鈴木(義)委員 分かりました。  もう一点お尋ねします。  仲裁判断の執行決定を求める申立てにおける仲裁判断書の翻訳文の提出の省略についてなんですね。  通常英語で出される国際仲裁の判断は、日本の裁判所を通じて実際に効力を持たせようとすると、日本語に訳す必要があるんだ、それが企業にとっては手間やコストがかかると指摘されているんです。  今改正は当事者の負担が軽減されるものと評価することができるんですが、一方で、国際仲裁の活性化のためには、翻訳文の添付の省略における、裁判所が相当と認めるときの相当性については明らかにすべきだと考えます。ここで言う相当性というのは具体的にどういうことを指しているのかということですね。  いろいろなケースがあるからという話になっちゃうんですけれども、でも、前の質問でお尋ねしたように、契約なんだから相対してケース・バイ・ケースになっちゃうのは分かるんで
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伊藤忠彦 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○伊藤委員長 鈴木さん、時刻が参りました。
鈴木義弘 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○鈴木(義)委員 分かりました。  それについて、じゃ、お尋ねします。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  今般の改正により、仲裁判断の執行決定を求める申立てにおいて、裁判所が相当と認めるときは、当事者の意見を聞いて、仲裁判断書の日本語による翻訳文の提出を省略することを可能としております。  このように、翻訳文の提出を要しないものとすることを可能とした趣旨は、翻訳文の作成が当事者の大きな負担となる場合がある一方で、翻訳文の提出がなくとも、当事者の手続保障に欠けることがなく、かつ、裁判所において適切に判断することが可能であるという場合があることによります。  そして、そのような場合に該当するか否かは、事案に応じた裁判所の適正な判断に委ねるのが適切と考えられることから、裁判所が相当と認めるときという要件を設けたものでございます。  最終的には、翻訳文の提出の省略を認めるか否か、及びどの範囲で省略を認めるかにつきましては、裁判所が、個別の事案において、被
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鈴木義弘 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○鈴木(義)委員 ありがとうございました。終わります。