法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 漆間譲司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○漆間委員 国際仲裁活性化に向けて、国際仲裁人の人材確保の取組についてお伺いしたいと思います。
紛争について判断する仲裁人は、一般には当該紛争の分野の専門家を選任していると思いますが、法的な判断と各分野の専門性、双方を確保することは簡単ではありません。十分な専門性を持たないために、その判断に不満があるケースも多いとお聞きしております。
そのような人材はどのように確保しているのか。また、我が国における仲裁人及び仲裁実務家の育成、トレーニングについては、現在、具体的にどのように行われているのでしょうか。人材育成が急務となっている現状において、具体的な候補者に対する高度なトレーニングや認定講座など、即戦力を高める仕組みが必要ではないかと思いますが、今後、更なる育成に向けて新たな取組など考えておりますでしょうか。お伺いいたします。
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| 柴田紀子 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○柴田政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のように、先ほど来引用しております国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策では、人材育成等の環境整備についても官民が連携して進めるべきと指摘されているところです。
法務省は、このような指摘を受けまして、令和元年度より実施している調査等委託業務においては、国際的に評価の高い国際仲裁人、国際仲裁代理人を務めることができる人材の育成等に関する取組を進めています。
具体的には、民間事業者に委託するなどして、大学生、法科大学院生等を対象とした出張講義と、司法修習生の選択型実務修習としての国際仲裁プログラムの導入、弁護士に対するセミナー、それから資格認定講座等を提供するとともに、ビデオ教材等の開発、配信を行ってきています。
十分な能力を有する人材を育成することは容易ではありませんが、これまでの取組の中には高度な内容を取り扱うものもございます
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| 漆間譲司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○漆間委員 ちょっと通告を、一つ質問を飛ばしまして、次の質問に移ります。
プレゼンスに関する話なんですが、国際取引の契約実務の観点からは、日本法準拠となった場合は日本での仲裁手続の選択も視野に入ってくることが多いと思われますが、日本の企業が当事者となっても相手方との競争力などの観点で日本法を準拠法とできないことも多々あるように思います。日本の企業と契約したい、日本法準拠でも許容する、日本での仲裁手続も許容するといったような流れが必要であり、つまるところ、世界的に見たときの日本企業の競争力が向上しないと国際仲裁手続の案件増加につながらない部分もあるのではないかと思いますが、こちらは経産省と法務省、両方にコメントを求めたいと思います。
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| 戸高秀史 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○戸高政府参考人 お答え申し上げます。
日本での国際仲裁手続案件がなかなか伸びない理由といたしまして、御指摘の競争力の差異も含めて複数の要因があるものと理解をしております。
具体的には、例えば、日本を仲裁地として選択していただくための国際的な認知度の不足、また、国際仲裁に精通した人材、仲裁制度を熟知した方、そしてまた国際的認知度の高い仲裁人、こうした人材の不足などが主要な原因であると考えております。
経済産業省といたしましては、先ほど御説明いたしました国内向けの説明会、また海外向けの説明会も引き続き開催をいたしまして、認知度を高めていくとともに、関係省庁とともに、連携し、我が国の国際仲裁の取扱件数を増やすためにしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
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| 柴田紀子 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○柴田政府参考人 お答えいたします。
我が国の国際仲裁の取扱件数を増やすための方策については、まさに委員御指摘のようなものも含めて、今後、様々な観点からの検討が必要であると認識しています。
先ほどから申し上げております令和五年度末の調査等業務終了時までに調査分析の結論を得る予定であり、その結果等を踏まえ、必要な検討をしてまいりたいと考えています。
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| 漆間譲司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○漆間委員 紛争について判断する仲裁人は、一般的には当該紛争の分野の専門家を選任するため、専門知識を有する点はメリットと思われる一方、裁判官ではなく、過去の判断も非公開となっていることがあるため、予測可能性が低いという点がデメリットであるように思われます。
国内外における仲裁手続の潜在的な利用者が、仲裁人の判断に対する予測可能性を高めてより利用しやすくするために、何らかの政策は考えておりますでしょうか。日本商事仲裁協会、JCAAによる仲裁人リストの公表などもされているところではありますが、国として、例えば、我が国の仲裁関連事件や関連する重要な裁判例の英訳発信などの取組を速やかに進めるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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| 柴田紀子 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○柴田政府参考人 お答えいたします。
仲裁は、一般に、手続の内容が公開されない点においてメリットがあるとされています。そのため、判断の集積や公開は容易ではなく、仲裁人の判断に対する予測可能性を高めるために、法務省においては、過去の仲裁判断を集積して公開するということは、現時点においては考えてはいません。
しかし、他方で、国際仲裁の活性化に向けた基盤整備の一環として、これまでも、海外企業向けに、仲裁に関連する我が国の裁判例等を英語で解説する記事を調査委託先のウェブサイトに掲載したり、あるいは各種セミナーの中で抽象化した事例を活用しながら国際仲裁のメリットを説明するといった取組を実施してきております。
引き続き、我が国における国際仲裁の活性化に向け、必要な取組をしてまいりたいと考えています。
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| 漆間譲司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○漆間委員 予防・回復型の暫定保全措置命令について、執行等認可決定の申立てから強制執行までの進行、タイムラインはどのように想定されておりますでしょうか。仲裁手続の当事者が裁判所に対して保全処分の申立てをする場合に想定される進行とタイムラインと違いはあるのか、お伺いいたします。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○金子政府参考人 お答えいたします。
予防・回復型の暫定保全措置命令につきましては、仲裁廷がその要件を審査して発令した後、申立人が裁判所に対して執行等認可決定の申立てをし、当該決定を受けた上で、確定した執行等認可決定のある暫定保全措置命令をもって強制執行の申立てをすることによって執行されることになります。なお、執行等認可決定の申立てについては、裁判所は執行拒否事由の有無のみを審理するものとなっております。
これに対して、裁判所に対する保全処分の申立てにつきましては、裁判所がその要件を審理し、保全処分を発令した上で保全処分が執行されるという違いがございます。
なお、執行等認可決定の審理に要する時間等は個別の事案に応じて様々であり、判断がされるまでの標準的な日数等をお答えすることが困難でございますが、今御説明したとおり、裁判所は執行拒否事由の有無のみを審理するということとされており
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| 漆間譲司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-04 | 法務委員会 |
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○漆間委員 暫定保全措置命令に係る損害賠償命令について、改正モデル法と比べますと、申立人の責めに帰すべき事由との要件が加えられておりますが、これにより被申立人の保護に欠けることはないのか、具体的にどのような場合に申立人の責めに帰すべき事由があるものと判断されるのか、お伺いいたします。
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