法務委員会
法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (186)
証拠 (134)
紹介 (108)
請求 (93)
請願 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○本村委員 柿沢氏は有料広告について何か言っていたでしょうか。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 特に何もお話しはされませんでした。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○本村委員 大臣からは聞いていないということですね。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 私が問いかけましたのは、この記事が出ているという経緯について問いかけました。一つ一つの記事の中身については問いかけておりません。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○本村委員 法令違反の疑いがあるにもかかわらず、法務大臣が聞いていないということでしょうか。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 そのためにも、本人に説明責任をしっかり果たすようにというふうに私は申し上げました。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○本村委員 改めて、公職選挙法について総務省にお伺いしたいと思いますけれども、選挙運動の目的でインターネット、SNSに候補者名を記して有料広告を掲載することは公職選挙法ではどう書いてあるのか、選挙前と選挙中と違いがあるのか、お示しをいただきたいと思います。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○笠置政府参考人 公職選挙法の規定ということでございますが、公職選挙法第百四十二条の六第一項におきまして、候補者の氏名や政党等の名称又はこれらの類推事項を表示した選挙運動のための有料インターネット広告の掲載につきましては、選挙運動期間中であるかあるいは期間前であるかを問わず禁止をされております。
具体的にある行為が同項で禁止されるものに該当するかどうかは、一般論で申し上げれば、行為の態様、すなわちその行為のなされる時期、場所、方法、対象などを総合的に勘案をし、事実に即して判断されるものと考えております。
いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断すべきものと考えます。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○本村委員 選挙前、選挙中共に、インターネット等を利用する場合、選挙運動の目的で候補者名を記して有料広告というのをやってはいけないということですね。もう一度確認をさせていただきたいと思います。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2023-11-08 | 法務委員会 |
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○笠置政府参考人 先ほど申し上げましたけれども、公選法の百四十二条の六第一項におきましては、候補者の氏名、政党等の名称を表示した選挙運動のための有料インターネット広告の掲載が禁止をされておりまして、これにつきましては選挙期間中あるいは期間前であるとを問わないということでございます。
いずれにしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断すべきものと考えております。
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