法務委員会
法務委員会の発言28758件(2023-03-07〜2026-04-16)。登壇議員603人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
御指摘のような御意見もあるものとは承知をしております。
その上で、ただ、先ほど申し上げたような理由によりまして、今回の法律案におきましては、対象をある程度限定的にするという形で行っておりまして、やはり必要性とバランスを取りながら、まずはこの形で始め、そしてその運用状況を見ながら、今後、拡大の要否を検討していく、そういうことになるのではないかなと思っております。繰り返しで恐縮です。
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| 吉田はるみ |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○吉田(は)委員 こういう点も是非議論させていただきたいなと思うんですね。結局、私が今検証したかった、対象が大体何人ぐらいになっていくのか、予測で構わなかったんですけれども、その辺りの明確な数字や基準、基準というんですかね、概算が出ない。かつ、この開発に幾らかかっていくのか、これも来年度予算案にはのせるけれども、現時点では分からない。でも、業者さんはもう既に選定がきっとされているんですね、契約がもう三月十七で終わっていますから。その中の中身もちょっと教えていただいていないということで、また来週もありますよね、なので、この議論は私はもう少し深掘りさせていただいた上で、この点、しっかり検討させていただきたいなというふうに思いました。
残り時間で、少し運用面の方から御質問をさせていただきたいと思います。
まず、今回、禁止区域となるところが、この逃亡劇でもありました空港、港湾、こういった海
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えします。
まず、本法律案におきましては、裁判所が位置測定端末装着命令をするときに、飛行場又は港湾施設の周辺の区域その他の位置測定端末装着命令を受けた者が本邦から出国する際に立ち入ることとなる区域であって、当該者が所在してはならない区域という形で定めておりまして、これをいわゆる所在禁止区域と呼んでいるわけでございますけれども、これを具体的にどのように定めるかにつきましては、個別の事案ごとに、裁判所が、具体的な事実関係を踏まえて判断することとなりまして、想定される典型的な区域としては、おっしゃりますように、国外と往来ができるような飛行場や港湾施設とそれら周辺の区域が考えられますが、これ以上の具体的なところについて今申し上げることはちょっと困難でございます。
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| 吉田はるみ |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○吉田(は)委員 ちょっと今の御答弁のところでひっかかったのが、個別事案ごとというと、GPSを装着した人ごとに設定されるということですか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
基本的にそのとおりでございます。
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| 吉田はるみ |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○吉田(は)委員 なるほど。そうすると、かなりシステム的には高度なものが必要になってくるんじゃないのかなというふうに予想をします。
個別でということなので、例えば、私も予想していたんですよ、港湾で働く、労働する方、いらっしゃいますよね、私もかつて貿易をやっていたので。保安地域というか、あそこに立ち入る方もいらっしゃるでしょうし、空港に単にお見送りに行かれる方もいらっしゃるでしょうし、貿易や運輸に携わっている方はその区域内に入っていくこともあるでしょうし。これは、港はいっぱいありますけれども、この後、山田委員からもお話があるかと思いますけれども、離島に出ていく船、これは単に家族に会いに行くということもあると思うんですけれども、この辺りの管理というのは裁判所がやられるということでよろしいんでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
基本的に、個別の事案ごとに裁判所がその必要な範囲を定めるということとなっております。
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| 吉田はるみ |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○吉田(は)委員 なるほど。じゃ、裁判所の皆さんは大変だなと思ったんですけれども。
具体的に、ちょっと頭に描きたいんです。まさかモニターを見ながら見ているわけではないと思うんですけれども、この禁止区域に入ったときに多分アラートみたいなものが鳴るようなシステムではないかと。個別ごとにプログラミングしてやるんですかね。
アラートが鳴るのは、禁止区域に侵入するというときと、恐らく、壊したとき、そして取り外して置いてっちゃったとき、こういうことが予想されるんですけれども、個別具体的にそういうような設定の仕方ができるようなシステムを今考えていらっしゃる、かつ、誰かが二十四時間張りつきではなくて、その禁止区域に入ったときにアラートが鳴るというようなことでよろしいでしょうか。ちょっと具体的に予想ができるようにお答えいただければありがたいです。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案において、裁判所は、位置測定端末装着命令をするときは、先ほど申し上げましたように、所在禁止区域を定めることとしておりまして、その所在禁止区域は、命令の内容としてその者に対して告知をされるということになっております。そして、位置測定によってその端末が所在禁止区域内に所在することが検知されたときには、直ちに、かつ、自動的に、位置測定端末を装着された者に対して当該事由の発生が知らされるということとしております。
こうして位置測定端末が所在禁止区域内に所在することが確認され、勾引することができる場合に該当するときでも、明らかに必要がないと裁判所が認めるときには勾引はできないということとされております。
ですので、お尋ねは……(吉田(は)委員「二十四時間誰かが見ていたり」と呼ぶ)二十四時間誰かが閲覧して監視しているわけではなく、機械的に、自動
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| 吉田はるみ |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○吉田(は)委員 そういうアラートが鳴ったときに、本人にも、ああ、鳴った、まずいというのが分かる、かつ、裁判所にもそのお知らせが、アラートが行くということなんですけれども、じゃ、そこからどういう初動をされるのかをちょっと教えていただきたいんですが、鳴りました、裁判所は、あれ、これは勾留した方がいいのか、それとも間違いかな、この判断に時間がかかると思います。そこの裁判所から今度は検察に連絡が行くんでしょうか。そして、検察から警察、その禁止区域の所管の警察に行って、その警察がその方の身柄を拘束するというような形になるんでしょうか。ちょっとそのプロセスを教えてください。
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