法務委員会
法務委員会の発言28758件(2023-03-07〜2026-04-16)。登壇議員603人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉崎佳弥 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○吉崎最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
御指摘の保釈が認められない理由につきましては、個別具体的にお答えする立場にございませんけれども、その上で、一般論として申し上げますと、先ほど御紹介がありましたとおり、権利保釈に関する、刑事訴訟法には保釈の除外事由が定められております。具体的には、被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき、被告人の氏名又は住居が分からないとき、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときなどといった事由でございます。
また、先ほど裁量保釈についても言及がございましたけれども、刑訴法九十条には、裁判所が適当と認めるときに職権で保釈を許すことができる旨定められておりますけれども、その際には、被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度などを考慮することとなります。これらを踏まえまして、保釈請求を
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| 山田勝彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○山田(勝)委員 ありがとうございます。
海外逃亡のおそれがある人は保釈をしない理由には当たらないけれども、証拠隠滅とかそういった可能性がある方は保釈を不許可とする可能性があるというお話でした。ただ、三七%もの方が認められないというのは、数字的に、私の個人的な感想からすると、かなり多いなという印象を受けました。
一方、勾留されている人全体の約四五%の人が保釈申請をそもそもしていないという実態があります。先ほどから御説明いただいているように、被告人には、自由を奪われる手前で、保釈という、人として、社会生活、いろいろな、大切な人としっかりとそういう時間を過ごすための権利が保障されていながら、約半分近くの人たちがその保釈申請すら、権利を行使すらしていないというデータを見たときに、大変違和感を感じました。その原因は一体何なんでしょうか。どのように分析されていらっしゃるでしょうか。お答えくだ
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| 吉崎佳弥 |
役職 :最高裁判所事務総局刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○吉崎最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
勾留中の被告人のうち約四五%の方が保釈の申請をしていない、その理由をお問い合わせというふうに承知いたしました。
ただ、裁判所は、被告人が保釈を申請していない理由を承知する立場にございません。先ほどから御紹介しておりますとおり、刑訴法上、保釈には一定の要件が定められておりますので、被告人が保釈を申請しない場合もあるものとは考えられるというところでございます。
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| 山田勝彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○山田(勝)委員 今回のテーマは、海外逃亡のおそれのある、そういった被告人に対して、より厳格に、GPSをつけて管理しようという内容のものです。でも、その手前には、本来、保釈の権利を有しながら、保釈申請すらできていない人たちが四五%もいるという実態があります。
これに対して、個人的なとかそういうことじゃなくて、しっかり分析をして、例えば保釈金が、それも問題であるのであれば保釈金の設定を改善するとか、そういった見直しが必要だと私は思います。
ここまでの議論で、大臣、通告はしていなかったんですが、大臣の見解を、もしいただければお願いします。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 済みません、保釈に関しては、私、答弁は差し控えたいと思います。
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| 山田勝彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○山田(勝)委員 保釈は本来、先ほどから繰り返しになりますが、被告人の権利であります。結局、お金を準備できるかできないかによって、保釈を希望しても保釈されない人が相当数いるのではないかと思われます。こういったところの見直し、改善、是非検討いただきたいと思っております。
次に、位置測定端末装着命令について、国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるときと判断する要素、具体的にはどのようなことを想定しているのでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案におきましては、位置測定端末装着命令の要件は、委員御指摘のとおり、被告人が国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるときとしておりまして、その判断に当たりましては、例えば、国外における生活拠点を有すること、国外で継続的に生活できるだけの経済力や人的関係を有すること、また、国外に、ある意味不法にだと思いますが、出国させることができる組織との関係を有することなど、被告人が国外に逃亡するおそれの程度の判断に影響を及ぼす様々な事情を考慮することになると考えております。
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| 山田勝彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○山田(勝)委員 ありがとうございます。
今回のポイントであるGPSを利用した保釈に関して、日本弁護士連合会は、人質司法の解消を求める意見書を出しています。
諸外国では、身体拘束に代替する公判出頭確保等のための措置として多様な代替措置が用いられており、被告人を釈放した上で、GPS発信装置などを装着して動静を把握する電子監視制度や、発信装置などを装着した上で外出を禁止する在宅拘禁制度が導入されているとし、我が国においても、被告人は原則として保釈する運用を実現することを前提として、電子監視制度や在宅拘禁制度は、身体拘束より制限的でない代替措置の一種として、必要な場合に限り、最小限の制限を課すものとして検討されるべきであると言われています。
また、法制審議会では、GPS装着命令の対象について、被害者や関係者との接触を防止する場合も対象としてはどうか、保釈保証金を用意できない場合に補完
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案におきましては、位置測定端末装着命令を発し得るのは、国外逃亡を防止するため必要があると認められるときに限るということとしておりますけれども、これは、我が国の刑事手続において、そういった装置を被告人に装着させて位置を把握する制度は初めて導入するものでございますので、運用に混乱を生じないようにすべきであり、そのために、制度の対象者の範囲は、必要性が特に高く、運用に伴う困難も少ないと考えられるものに限定することが適切であると考えられるからでございまして、そういった様々な御指摘もございましたけれども、今のような考え方によって、国外逃亡を防止するために必要があると認められるときに限るということで、この法案ではそのような仕組みとしております。
その上で、将来的な制度の在り方につきましては、今回導入する位置測定端末装着命令制度の運用状況等も踏まえなが
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| 山田勝彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○山田(勝)委員 是非とも必要だと思っております。
先ほど言ったとおり、法律上、権利で認めながらも、四五%もの人が保釈という申請すらしていない。保釈されている人というのは全体で三三%にとどまっています。保釈金が用意できないとか身元引受人が見当たらないとか様々な事情で、本来、保釈を求めている人たちが保釈を、その権利を行使できない。
そういう被告人に、新たに今回、GPSをつけるというのは、海外への逃亡を防止するだけではなくて、そういう人たちに保釈のチャンス、選択肢を広げるという意味でも、僕は大変重要な取組だと思っていますし、可能性を感じております。
齋藤大臣、御見解をお聞かせください。
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