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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○谷合正明君 ノン・ルフールマン原則というものはどういうものなんでしょうか。また、法案の第何条がこれに該当するのでしょうか。  そして、現状、難民認定申請につきましては、何回でも申請、何回申請したとしても一律に送還停止効が働くということでありますが、これはノン・ルフールマン原則なのか。また、今のこの現状の制度というんですか、送還停止効がずっと働くということ、これはいかなる理由で我が国でそれが採用されてきたのかについて御説明をお願いしたいと思います。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 難民条約第三十三条一に定めるノン・ルフールマン原則とは、難民を人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにいわゆる迫害を受けるおそれがある国等へ送還してはならないことをいいます。  入管法では、これを受けまして、第五十三条第三項におきまして難民条約第三十三条一に規定する領域に属する国等への送還を禁じており、この規定によりましてノン・ルフールマン原則を担保しているところでございます。  一方、送還停止効は、難民条約上の要請とは別個に難民認定申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられたものでございます。御指摘のとおり、現行法下では、この送還停止効の規定により、難民認定申請をすれば回数や理由を問わず一律に送還が停止され、重大犯罪を犯した者もテロリスト等であっても送還できないこととなっておりますが、この制度は難民条約上のノン・
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谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○谷合正明君 それで、その送還停止効というものがどういう理由で我が国でそれが採用されてきたということについての御説明がなかったんですけれども。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) これは、先ほども申し上げましたとおり、難民認定申請中の者につきまして、その法的地位の安定を図るために送還停止効、つまり送還をしないでおくというふうな制度にしてあるということでございます。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○谷合正明君 なかなか真っ正面に答えていただけない。何でその制度が今までずっと採用され続けてきたのかなという素朴な質問なんですけれども。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) この法的地位の安定という御説明をいたしましたが、これは、難民認定申請中は送還を行わないということを法律上きちんと明記することで、難民認定申請者が送還を恐れることなく自身の難民性に係る主張を十分に尽くすための機会を保障するということでございます。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○谷合正明君 なかなか答えづらい問いなのかもしれません。  要するに、何度申請しても停止効が働くというのは、いや、一見すると、それ何でそんな政策が採用されていたのかなという素朴な思いなんです。むしろ、それはもっと早くに見直しができなかったのかなという思いでもあるんです。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 今回、この送還停止効、何度でも、どんな理由でも働くということについての問題があるからこそ今回の法改正に至っているわけでございますが、じゃ、今までなぜ改正されなかったのかというお尋ねでございますが、ちょっと私、そこまでに至りますと、ちょっとお答えが私からは困難でございます。申し訳ございません。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-18 法務委員会
○谷合正明君 まあノン・ルフールマン原則でないんであればと思ったわけでありますが。  それでは、大臣、ちょっと今までの答弁と重なるところではあるんですけれども、送還停止効に例外を設けることは難民条約上のノン・ルフールマン原則に違反するという指摘がありますけれども、改めて大臣の方から、この見解について大臣のお言葉でお答えしていただきたいと思います。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-18 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 若干、次長の答弁とかぶるかもしれませんが、現行法で、理由や回数問わず難民認定申請中は送還が停止されることであるから、濫用が疑われる事態がまず発生をしていると。で、この送還停止効は、申請中の者の法的地位の安定を図る、今申し上げましたように、申請している最中に送り返されるというようなことがないようにという趣旨でこの送還停止効は設けられているということであります。  一方、ノン・ルフールマン原則は、どこに送還するかというその送還先を規律をしているものでありまして、これは入管法第五十三条第三項で規定をされているわけであります。  したがいまして、その送還停止効の例外を設けることと、送還先をどこにするかというのは関係ない条文になっていますので、したがいまして、五十三条、入管法五十三条第三項で送還先が規律されているということをもってノン・ルフールマン原則はしっかりと担保され
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