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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鈴木(義)委員 先日の参考人質疑のときも、実態調査をどうするかというのが、これはなかなか難しいと私は承知しています。警察がやるのか検察がやるのか文科省がやるのかどこがやるのか、内閣府が窓口でやっておられる資料は見ましたけれども、そのうちの六割の方が結局相談に行かないんですよね。だから、実数というより、その調査結果が、母数が少ないといえばそれはそれで終わってしまうんですけれども、それでも六割の方がどこにも相談されていない、できないという状況の中で、どれだけのものをこの日本社会の中で、アンケートという形なんでしょうけれども、調査することができるのかということにつながっていくと思うんですね。  だから、新しい法律で罪名を作ったりなんなりしたときに、その裏側にいる被害者がどのぐらいいるのかというのが、ある程度やはり実数をつかんでいかないと次の法律の改正なりなんなりにつながっていかないと思うんで
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案におきまして、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態との要件でございますが、これは、被害者の内心そのものではなく、性的行為がなされるときの状態を要件とするものでございまして、同意しない意思の有無自体ではなく、その意思の形成、表明、全うが困難な状態であったか否かで処罰を画するものでございます。そして、被害者がそのような状態にあるのかどうかということは、列挙事由、列挙行為と相まって、客観的、外形的に判断することが可能であると考えております。
鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鈴木(義)委員 同じ繰り返しの質問なんですけれども、そうすると、供述だけで優劣をつけていくのかということになったときに、裁判になるとか検挙をするといったときに、物的証拠というんですか、そういうものも重要になってくると思うんですけれども、そうなると、自分の身を自分で守る側の、被害者になってしまう方からすれば、何をもって証拠というふうに言うのか。  そのときのシチュエーションだとか、今の説明でいくと、困難な状態というのはどの程度のものなのか。困難か困難じゃないかというのは、十、ゼロではっきりしているのか、何をもって困難な状態なのかといったときに、そこのところが少しあやふやなのかなと、それは私がそう解釈しているだけなのかは分かりませんけれども。  それともう一点、不同意わいせつ罪と不同意性交等罪の成立に必要となる、今御説明いただいた困難な状態の程度は異なるのかどうかということですね。よろし
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お尋ねを二ついただいたと理解しております。  一つ目は、こういった同意しない意思を形成、表明若しくは全うすることが困難な状態にあることをどういうふうに立証するのかということであると理解しましたけれども、それは、具体的な事案の証拠関係に応じてということになるわけですが、そういった性的行為に至る状況について、お互いの供述ということ、主にそれになるのかもしれませんけれども、それを支える、おっしゃるような物的証拠があるのかどうかとか、そういったところで総合的に判断していくことになるんだと思います。それは現行の刑法の規定においても同じことであると理解をしております。  また、不同意わいせつ罪と不同意性交等罪とで犯罪成立のための困難な状態の程度が違うのかどうかというところにつきましては、困難な状態の意義については、これを限定する文言というのは加えておりませんので、文字どおり、それ
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鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鈴木(義)委員 繰り返しになるんですけれども、結局、自分が加害者にならないようにどうすればいいのかというところに行くわけですね。今、当たり前にそういう行為をしていたときに、この法律が制定されたときに、あなたのやっていることは犯罪ですよとなってしまうんだったら、ここで踏みとどまらなくちゃいけないとか、そういうことはやっちゃいけないという、自分自身に今度、言い聞かせなくちゃ、この犯罪はやはりなくならないと思うんです。  そのために、やはり、より具体的なことを国民に示していかないと、難しい言葉を羅列しただけで、どこまでがどうなのかというのを分かりやすく説明していかないと、あなたのやっている行為は犯罪なんですよというのか、自分で、じゃ、それを直さなくちゃというふうに思ってもらうようにもしなくちゃいけないと思うんですね。  くどく質問しているんですけれども、次に、強制性交等罪と準強制性交等罪、
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親家和仁 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○親家政府参考人 お答えいたします。  令和四年中の性犯罪に関する相談の受理件数は、七千九百八十二件でございます。
鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鈴木(義)委員 そうしますと、今いただいた七千件何がし、私どもがいただいた資料で強制わいせつと強制性交の認知件数を足すと五千四、五百ぐらいになるんですけれども、この二千ぐらいのギャップというのはどこから来るのかということですね。相談は受けたんだけれども認知件数として被害届を受理しましたというところと、二千近くのギャップが出てくるわけですね。だから、なぜこの二千という数字のギャップが出てきてしまうのか。まあ、相談だから、犯罪までいかないんだという話なんでしょう。  今回の法律の改正をすることによって、不同意性交等罪を新設したり、強制性交と準強制も一緒にします、強制わいせつと準強制も一緒にしますといって、法律の改正になっていくんですけれども。そうなりますと、この相談件数というのは私は上がっていくんじゃないかと思うんです。その辺の、予測と言ったら失礼な話かもしれませんけれども、今は何の対応も
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親家和仁 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○親家政府参考人 お答えいたします。  改正法の施行後、性犯罪に係る相談あるいは被害の届出件数が増加するか否かにつきましては一概に申し上げることは困難と考えているところでございますが、改正法が成立した後におきましても、近年の性犯罪をめぐる状況を踏まえ、この種犯罪により適切に対処できるようにするという本改正の趣旨を十分踏まえ、引き続き、被害者の心情に配意し、性犯罪の被害の届出に対して適切に対応するよう、都道府県警察を指導してまいりたいというふうに考えております。  また、警察におきましては、相談や犯罪の認知状況等を踏まえまして、必要があると認められる場合は対応に必要な人員を柔軟に配置することとしておりまして、性犯罪についてもこのような対応を必要に応じて適切に行ってまいりたいというふうに考えております。
鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鈴木(義)委員 この法律が制定されたときに、現場の警察官が一番、犯罪か犯罪じゃないかというところの相談なり、一一〇番がかかってきたら現場に行くということを業務としてされると思うんですね。  そのときに、やはり、法律の改正の趣旨等、これはもう現行犯逮捕にしちゃった方がいいのか、任意で警察に来てもらって、取調べというより、事情を聴取した方がいいのかという判断が現場で出てくると思うんですよね。出てこないですかね。だから、都道府県公安委員会を通して周知徹底するというふうにいったときに、この案件を扱うのは生安だと思うんですよ。刑事なのか、ちょっと分かりませんけれども、生活安全課。違うんですかね。どこでも、御答弁いただければ。
親家和仁 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○親家政府参考人 お答えいたします。  性犯罪、強制性交等あるいは強制わいせつということであれば、基本的には、都道府県警察では刑事部門で担当することが通常でございます。