法務委員会
法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (190)
証拠 (146)
請求 (93)
事件 (72)
検察官 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 秋本真利 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣政務官
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衆議院 | 2023-05-10 | 法務委員会 |
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○秋本大臣政務官 我が国として、中国の国内法について有権的にお答えする立場にはございませんけれども、中国の刑事訴訟法上、住居監視とは、通常の逮捕前に執行される、公安機関による被疑者に対する最長六か月に及ぶ居住地における拘束措置でございます。また、逮捕とは、人民検察院の承認又は人民法院の決定を経て、公安機関が留置場で執行する拘束刑でございます。
これらの措置を含めまして、起訴までの拘束期間は最長六百二十二日に及び得るというふうに承知しております。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-10 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 ありがとうございます。
お配りした図を見ていただきたいんですけれども、これは二〇一五年から中国当局に拘束された人々の一覧ですが、ほぼ懲役刑となっている中で、日本地下探査の社員の方々や北海道大学の教授といった方々は、拘束後、そこまでの月日を経ないで解放されているケースがあるんですね。中国で拘束された、引用させていただいた「中国拘束二千二百七十九日」という本の鈴木英司さんの言葉をかりると、居住監視の間ならば解放への交渉がまとまる可能性を示唆していると思うんですね。
これはTBSの報道なんですけれども、二〇一九年九月に北海道大学の教授の男性が拘束された際には、およそ二か月後に解放された。TBSが情報公開請求で得た情報では、二十回にわたる、当時の安倍総理大臣と中国側のトップによる会合が開かれたと言われております。その一方で、早期解放が実現しなかったものの中には、大臣や事務
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| 秋本真利 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣政務官
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衆議院 | 2023-05-10 | 法務委員会 |
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○秋本大臣政務官 政府といたしましては、本拘束事案が判明して以降、中国側に対して当該邦人の早期解放を強く求めてきております。四月一日及び二日の外務大臣の中国訪問の際にも、中国側に対して抗議をし、当該邦人の早期解放を含め、我が国の厳正な立場を強く申し入れたところでございます。
海外に渡航する、又は滞在する邦人の保護は、政府の最も重要な責務の一つでございます。引き続き、政府といたしまして、中国側に対し、様々なレベルや機会を通じて、当該邦人の早期解放を強く申し入れていきます。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-10 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 解放されるかどうか、御家族の皆さん、駐在員の皆さん、そして国民の皆さんが見ております。政治の責任において解放に導くことを強くお願い申し上げます。
次に、万が一拘束されたときに、どのような手続で家族や関係機関に情報が行くのかについても教えてください。
まず、拘束されてから家族にその旨の情報が伝わるまでの流れについてはどのようになりますでしょうか。
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| 松尾裕敬 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-05-10 | 法務委員会 |
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○松尾政府参考人 先ほどの答弁の繰り返しとなってしまいますけれども、中国で邦人が拘束された場合、日中領事協定の規定に基づき、我が国領事機関に通報されることとなっております。その後、政府としては、邦人保護の観点から、御家族等関係者との連絡や、領事面会の実施、求めに応じた弁護士のあっせんなど、できる限りの支援を行うこととなっております。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-10 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 もちろん、その都度都度のケースではあると思うんですけれども。
先ほどの日中領事協定についてお伺いしたいんですが、この日中領事協定の第八条一項の(b)というところに、接受国の権限のある当局は、領事機関の領事管轄区域内で、派遣国の国民が逮捕された場合、留置された場合、裁判に付されるため勾留された場合又はそのほかの事実により拘禁された場合には、当該国民の要請があるか否かにかかわらず、そのような事実及びその理由を、遅延なく、遅くともこれらの逮捕、留置、勾留又は拘禁の日から四日以内に、当該領事機関に通報するとあるんですけれども、この四日以内にというのは、具体的にどの日から起算することになるんでしょうか。
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| 林誠 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-05-10 | 法務委員会 |
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○林政府参考人 お答えいたします。
今委員から御指摘がありましたように、日中領事協定第八条第一項(b)では、逮捕、留置、勾留又は拘禁の日から四日以内に、当該領事機関に通報する旨規定されております。
御指摘の点につきましては、派遣国の国民が逮捕、留置、勾留又は拘禁された日から起算して四日以内と解釈されております。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-10 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 その起算の日にちについても、ちょっといろいろ、本当に四日がちゃんと守られているかというような、そういった懸念もあるかと思うんですけれども、もう一つ聞かせてください。
この文書には、ただし、通信上の障害のために当該領事機関に通報することができない場合には、接受国の権限のある当局は、派遣国の外交使節団に通報するとあるんですが、この通信上の障害というのは、どのような場合を想定していらっしゃいますでしょうか。
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| 林誠 |
役職 :外務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-05-10 | 法務委員会 |
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○林政府参考人 お答えいたします。
今委員から御指摘のございました通信上の障害につきましては、一例として申し上げれば、領事通報の受取側のファクスの故障等が想定されていると理解しております。
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| 鈴木庸介 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-05-10 | 法務委員会 |
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○鈴木(庸)委員 今、デジタルの時代に、まだファクスというのもなかなかというふうに思うんですけれども、できるだけ正確な通報をお互いにして、一刻も早い情報の把握に努めていただきたいとお願いを申し上げます。
やはり、これまでのケースを見ると、拘束された理由が分からないで、対策を立てようがない。こういう段階では、拘束された方々からヒアリングをして、できるだけ情報分析とマニュアル的な対策集を作るべきだと考えるんですね。
聞きたいのは、外務省として、拘束されて戻ってきた方々からヒアリングをしたことはありますでしょうか。
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