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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-27 法務委員会
○古庄玄知君 弁護士に対するアンケートの結果でも何人か指摘していたんですけれども、被告人から被害者はどこの誰かというふうに尋ねられたときに、弁護人が教えられないというふうに答えたら、弁護人と被告人、被疑者との信頼関係が壊れてしまうんじゃないかという指摘もかなりあったんですが。  イメージでいいんですけど、まず、法務大臣にお尋ねしたいんですけれども、法務大臣は、被告人に対するイメージというか被告人像、要するに、弁護人がそう言えば、はい、分かりましたというふうに素直に引き下がってくれるのか、おまえ何で俺が尋ねているのに何で答えてくれぬのかというふうに言って、弁護人と被告人との信頼関係が壊れてしまう、そういう被疑者、被告人がおるのか、その辺の被告人像というか、イメージについて、法務大臣、認識を教えてください。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-04-27 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) まず、被告人と弁護人の関係というのは相当様々であろうというふうには思います。  その上で、委員の問題意識は、弁護人に対して被害者等の個人特定事項を被告人に知らせてはならないという条件を付した上で起訴状の謄本を送達する措置がとられた場合には、当該個人特定事項を知りたいと希望している被告人と弁護人の間の信頼関係が崩れると、そういう御指摘であると理解をしています。  先ほども申し上げましたけど、現行法の下でも証拠開示の際の秘匿措置といたしまして、弁護人には、証人の氏名を開示しつつ、被告人には知らせてはならない、そういう条件を付することができるところでありまして、その場合と同様に、御指摘のような場合には、まず、弁護人として、法律上の仕組みや、裁判所から被告人に知らせてはならないとの条件が付されていることを丁寧に説明し、理解を求めていくということになるんだろうと考えられま
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古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-27 法務委員会
○古庄玄知君 じゃ、ちょっと局長にも聞く予定だったんですけど、時間の関係でちょっと済みません。  では、次の質問に移らせていただきますが、前回の局長のお答えのときに、今回、数値的根拠、具体的な根拠については把握していないというお話だったと思うんですけれども、こういう防御権の侵害のおそれが懸念される案件である以上、それを納得させるに足りるだけの数値的な根拠を用意すべきじゃないかと思いますし、立法事実として今回はちょっと弱いんではないかなというふうに思うんですけれども、この点について法務大臣の見解をお尋ねします。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-04-27 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 個人特定事項を知らされることにより名誉等を害されたり加害行為等をされたりするおそれのある被害者には、例えば自己の氏名等が被疑者、被告人側に伝わることを恐れて被害申告を断念した者などが含まれているわけでありますが、そうした方の人数等については、事柄の性質上、統計として網羅的に把握することは極めて困難なんだろうと思いますので、そのような形では把握はしていないものであります。  具体的には、そのような人数の統計を取るためには、被疑者に自己の氏名等を知られることを恐れてそもそも告訴等をしなかった被害者の人数や、あるいはその告訴等をした後に被疑者、被告人側に自己の氏名等を知られることを恐れて告訴等を取り消した被害者の人数などが網羅的に把握できることが前提になると考えるわけでありますが、しかしながら、このうち前者の人数につきましてはいわゆる暗数でありまして、そもそもこれを網羅
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古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-27 法務委員会
○古庄玄知君 ちょっと時間の関係で次の質問は割愛させていただきます。  改正法の二百一条の二の二号イを見ると、個人特定事項が知られることにより名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるなどのおそれがあると認められる者ということで、被害者以外の証人などの情報も秘匿されることになるんではないかなと思うんですけれども、この点について、防御権侵害の程度が大きくなるんじゃないかと思うんですが、この点についてはどのようにお考えでしょうか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  本法律案におきましては、被害者以外の者でありましても、その者の個人特定事項が被疑者、被告人に知られることにより、その者の名誉等が著しく害されるおそれや、その者又は親族に対する加害行為などがなされるおそれがあると認められる者について秘匿措置をとり得ることとしております。委員の御指摘はこの点に関するものと存じます。  これは、逮捕状の被疑事実の要旨や起訴状の公訴事実には、先ほども申し上げましたけれども、被害者以外の者の個人特定事項が記載される場合もございますところ、個人特定事項が被疑者、被告人に知られることにより、その者の名誉等が著しく害され、またその身体に対する加害行為等がなされるおそれがあると認められるときは、やはり被害者以外の個人特定事項についても同様に被疑者、被告人に知られないようにすることがその保護の観点から必要かつ相当であると考
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古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-27 法務委員会
○古庄玄知君 憲法上、こういう身柄拘束に関しては憲法三十一条以下で規定されております。それで、三十一条は法律の定める手続によらなければならないと、三十三条は逮捕する場合には理由となっている犯罪を明示しなければならないと、三十四条は正当な理由がなければ拘禁されないと、三十七条は公平な裁判所の迅速な裁判を受ける権利を有すると、それから、刑事被告人は全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられなければならないというふうに憲法上はなっておりますが、こういう憲法の条文との整合性といいますかね、適正手続の保障を満たしているのか。  それから、被害者の特定事項を記載していない逮捕状が理由となっている犯罪の明示と言えるのか、それから逮捕、拘禁の場合の正当な理由に当たるのか、それから公平な裁判と言えるのか、それから迅速なと言えるのか、それから全ての証人に審問する機会を与えられるという、その辺に当たって合
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  結論におきまして、全て憲法上の要請を満たしていると考えております。  順番に御説明いたしますけれども、憲法三十一条による適正手続の要請を満たしているかどうかということでございますが、まず、審判対象の特定ということでございますけれど、本法律案には、起訴状抄本等を被告人に送達する措置をとる場合、起訴状抄本等に記載される公訴事実につきまして訴因を明示して記載しなければならず、訴因を明示するには罪となるべき事実を特定してしなければならないこととされております。その趣旨は、起訴状抄本に記載される公訴事実についてほかの犯罪事実と識別できることを確保するところにあり、仮にその識別ができない場合には、公訴提起の手続がその規定に違反したものとして、刑事訴訟法三百三十八条四号により公訴棄却の対象となると考えられます。  こうしたことに加えまして、これまで
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杉久武
所属政党:公明党
参議院 2023-04-27 法務委員会
○委員長(杉久武君) 申合せの時間が来ておりますので、おまとめください。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-27 法務委員会
○古庄玄知君 はい。  いずれにしても、なかなか難しい案件ではありますけれども、実際の運用に当たりましては厳格に運用していただきたいというふうに思います。  以上です。