戻る

法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平城文啓 参議院 2026-07-14 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、各裁判官が再審請求事件を担当する機会は必ずしも多くありません。その中で知見や経験を共有していくことは大変重要なことであると考えております。  最高裁といたしましては、本法律案が成立した場合には、その内容や成立に至るまでの議論状況等を周知するとともに、研究会の開催を含め、改正法下における再審請求審の適切な運用の在り方について裁判官同士が議論する機会を確保し、その知見や経験を共有、蓄積してまいりたいと考えているところでございます。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-14 法務委員会
ありがとうございます。  一方で、検察庁の方でも知識、経験を蓄積する体制が取られていると伺っておりますけれども、令和六年一月に最高検に再審担当サポート室を設置されまして、全国で再審事件を担当する検察官への支援をされておられます。日経新聞の報道では、再審事件に詳しい最高検検事ら数人で構成し、弁護側の提出する新証拠や証拠開示請求に関する相談等、アドバイスするとのことです。もちろん検察の組織ですから検察側の主張を充実させることが中心になるかとは思いますが、一面的に再審請求人を犯人視するだけではなくて、改めて事件について適切、公平に検証し直すことにもつなげていただきたいと思います。  特に今回の法改正においては、これまでも議論になりましたけれども、検察官の不服申立て原則禁止をしっかりと機能させるためにもサポート室に期待される役割は大きいと思います。地裁で再審開始決定が出たとして、地検だけで不服
全文表示
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-14 法務委員会
お答えいたします。  裁判所においてもそうだと思いますけれども、一般の検察官、この再審に関する経験を持っていない人がほとんどでありますので、そういったことを踏まえまして、御指摘の再審担当サポート室が最高検察庁に設置されたということでございます。これは、各検察庁におきまして再審事件に適切に対応できるようにすることを目的といたしまして、各検察庁が担当する再審事件についての助言、指導、あるいは再審事件に関する必要な情報の収集、分析、発信などの業務を行っているということでございます。  この実績といいましょうか、個々の事件との関係であるとか体制などについてはお答えすることは差し控えますけれども、委員の御指摘のように、もとより有罪の確定判決を維持することを目的とするのではなくて、個別の再審事件におきまして再審請求者が主張する再審理由を踏まえまして法と証拠に基づいて適切に対応するべく助言、指導等を
全文表示
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-14 法務委員会
ありがとうございます。  検察においても専門性を高める努力がある一方で、裁判所の組織としても体制整備が進まなければ、バランスを欠くことになります。  少し国際的な比較をしますと、イギリスでは独立の専門機関である刑事事件再審委員会、CCRCが再審請求に対応しており、もちろん経験を蓄積することができます。日本は裁判所が再審に対応するため、かなり異なるケースですが、また一方、フランスでは日本の最高裁に当たる破棄院の中に再審の専門部が設置されており、ノウハウを蓄積できるようになっております。  今回の法改正の検察官の不服申立ての原則禁止の実効性を担保するためには、地裁の再審開始決定の内容がしっかりしていることが大切で、そのためには地裁の体制充実が欠かせません。これを踏まえ、今後、裁判所では再審についての専門性をどのように蓄積し、向上させるのでしょうか。海外の例を踏まえて、裁判所における再審の
全文表示
平城文啓 参議院 2026-07-14 法務委員会
お答え申し上げます。  再審請求事件に関する知見等を蓄積していくことが重要であると、このような問題意識から、令和六年度や令和七年度、研究会を開催し、再審請求事件における進行管理の在り方等について様々な悩みや対応策を共有し議論を行い、その結果を裁判所内部で共有してきたところです。  最高裁といたしましては、まずは適切な事件処理が行われるような体制整備に努めるとともに、引き続き、研究会を実施するなどして、再審請求事件に関する知見等を共有できる環境を整えてまいりたいと考えております。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-14 法務委員会
今日の質問で実は一番大事なところが、ちょっと時間がないので、エッセンスだけ申し上げます。  裁判官の人事評価のところで、この再審請求がなかなかポジティブには評価されていないということを、今日資料として弁護士ドットコムのニュース、皆様にお配りしておりますけれども、もう時間がございませんので、この点については次回詳しく、つまり生身の人間で、裁判官の人事評価というのは大変大事だと思いますけれども、その裁判官の人事評価に、再審を決定した判決、あるいは破棄した判決、この違いによってどうも評価が変わってくるということも一つの研究ですけど出されておりますので、この点については次回展開させていただきます。  時間来ましたので、私の方、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-07-14 法務委員会
参政党の安達悠司です。  まず初めに、お手元の配付資料を御覧ください。  これは、法務省が出している令和七年版犯罪白書の二十七ページから三十ページまでの資料でありまして、第三章、諸外国における犯罪動向、その中でも、諸外国との、我が国との犯罪発生件数や発生率の比較であります。  それを見ると、我が国は概して治安がいいというのは外国と行ったり来たりしても肌感覚で分かるんですけど、統計上も例えば殺人の発生率でいいますと、これは人口十万人当たりの発生件数をいいますが、例えば二〇二二年、令和四年は〇・二と日本でされているのが、韓国だと〇・五、フランスだと一・二、ドイツ〇・八、イギリスは数字ないですけど、その前年は一・一、アメリカ六・五ということで、我が国はほかの国と比較しても発生率が低いということになります。  またその次のページ、窃盗の発生件数や発生率見ると、二〇二二年、侵入盗で、我が国日
全文表示
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-14 法務委員会
お答えいたします。  本年七月十日に検察当局が公表した調査結果報告書に基づいてお答えいたしますと、御指摘の事件におきまして、御指摘のC、調査報告書、Cと名前が付いている者ですけれども、当初のCの第一次供述では、テレビ番組の当該場面、いわゆる嫌らしい踊りの場面でありますけれども、これが放送された日に被告人だったX氏らに会い、X氏の服に血が付いているのを見たとしていたのに対しまして、その後、供述が変遷いたしまして、変遷後のC第二次供述では、テレビ番組の当該場面が放送された日の夜、うどん屋において知人のけんかを目撃し、その後別の知人と会って覚醒剤を譲り受け、さらに別の知人とともに福井市内を車で走行していたところ、その事件に伴う検問に遭っていて、その日はX氏らには会っていないとしていたものと承知しております。  その上で、テレビ番組の当該場面の放送日につきましては、当初、検察官は、証拠調べ請求
全文表示
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-07-14 法務委員会
要は、平成元年二月の時点で検察はリカバーできたわけですよね。ちゃんと捜査やっていれば、これはもちろん真実は、そのときはまだ検察はもちろん有罪を立証する立場だと思うんですけれども、果たして、そのうどん屋と血を見たのが両立するのかという点で補充捜査をしたり、そうしたら、これCの、目撃者Cの偽証や事実と異なる供述も明らかになった可能性が高いですね。そうするとまた全然話が変わってきて、その時点だとまだ何らかのリカバーがあったのかなかったのかも分かりません。結果的に、令和六年三月になって、あれですかね、その再審で供述した結果、そもそも血は見ていないという供述になっちゃったわけですよね。  なので、やはり、なぜそのときリカバーしなかったのかが、四十年近くたってきたということなので、やはり、この真実を把握したのにそうじゃないまま立証活動を続けたというのは非常に問題でありまして、その検証が余り、私はこれ
全文表示
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-14 法務委員会
一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、取調べにおきまして、供述の任意性の確保その他必要な配慮をいたしまして真実の供述が得られるよう努めるとともに、その結果得られた供述について、他の証拠との整合性や変遷の有無などを踏まえて、その信用性を慎重に吟味するよう努めているものと承知しているところでございます。  とりわけ、今御指摘のありましたように、薬物の常用等を含めましたいわゆる供述弱者に対する取調べを行うに当たりましては、必要に応じて医療関係者等から供述者の供述特性に関する情報収集や助言を受けるなどして、その供述特性などを踏まえた必要な配慮をしているものと承知しているものでございます。  その上で、御指摘の事件の再審無罪判決を受けまして、取調べにおきましては、関係者に対する不当な誘導等の疑いを招くことがないよう配慮するとともに、供述の信用性評価に当たりましては、誘導等による供述
全文表示