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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-14 法務委員会
じゃ、この検察官の再審請求権って実際どのような場面に行使されるのか、伺います。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-14 法務委員会
お答えいたします。  一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、有罪判決が確定した後に、有罪の言渡しを受けた者に対して無罪を言い渡すべき明らかな証拠を収集、把握するに至った場合など、再審理由が判明したときには、検察官から再審の請求をして、その証拠を裁判所に提出するなどの対応を取るべきとの考えの下で対応しているものと承知しているところでございます。  その上で、これまで検察官が再審の請求をした事案としては、例えば、判決確定後に全く別の人物が真犯人であることが判明した強姦等の事案がありましたほか、判決確定後に保険金詐取目的での偽装事故であることなどが判明した自動車運転過失傷害の事案などがあるものと承知しているところでございます。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-14 法務委員会
実際に検察官による再審請求というのはあるんだという報告でございましたけれども、公益の代表者としてこの自覚をしっかり持ってやっていただきたいと思いますし、再審請求がなぜ出てくるかといえば、無辜の救済と言われていますけれども、自分が犯人に仕立て上げられてしまったと、要するに、検察はそういうストーリーを作ってその人に罪を着せるわけですけれども、それに対して全く無実の証拠が現れる、証人が現れる、真犯人が現れるなんという場合はこういうことができるということなんですけれども、そもそもそういう誤判が起きないようにするということが根本的に大事でありまして、そこをこれからどういうふうに運用していくかが重要になっていきます。  ちょっと一つ飛ばしまして、次、再審請求が申し立てられた後の事件の進行について、現状では、弁護人からの求めに応じて裁判所、検察官、弁護人を含めた再審請求者側との三者協議が実施されること
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平城文啓 参議院 2026-07-14 法務委員会
お答え申し上げます。  特に深刻な争いがあるような再審請求事件においては、早期に打合せ期日を設けて、関係者の主張や証拠を整理し、手続の進め方について共通の理解を形成していくことは、適正かつ迅速な手続進行を確保する上で有用な場合があると認識しております。  もっとも、全ての事件でこのような期日を設けることを義務付けることとなりますと、事案に応じた柔軟な手続進行が困難になることもあろうかと思われます。  結局のところ、三者協議を実施するかどうかは、適正かつ迅速な判断に向けてどのように手続を進行させていくことが適切かといった裁判体の訴訟指揮権の行使そのものに関する事項であり、個別の事案の内容に応じざるを得ない部分があるのではないかと考えております。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-14 法務委員会
具体的に、じゃ、その三者協議を実施しない方がいい場合というのはどういう場合なんでしょうか。
平城文啓 参議院 2026-07-14 法務委員会
事務当局として網羅的に申し上げることはなかなか難しいところがありますけれども、例えば法制審の議論なんかで出てきたもの、例でいいますと、矯正施設に収容されている被告人から再審請求があった場合に協議の場を設けるかどうかであるとか、また、一応、審判開始決定されている事件かどうかというのもあるかもしれませんが、審判開始決定された事件において一応判断するという段に至っても、特別に事実の取調べ等を要することなく結論を導けるような事案もあるんだろうと思っておりまして、そのような事案含めて全て期日が義務付けられるということになると、柔軟な手続遂行が阻害される、そういう部分もあるのではないかと考えているところでございます。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-14 法務委員会
じゃ、不服申立てについて伺いますけれども、改正後、第四百五十条二の第一項の十分な根拠がある場合に限り、即時抗告をすることができるの文言について、衆議院法務委員会において、実体上、抗告の事由をこの場合に限定する趣旨かとの質問に対して、検察官が再審開始決定に対する不服申立てをするか否かを判断するに当たって遵守すべき行為規範を定める趣旨であるというふうに答弁しています。  本法律案では、再審開始決定に対する検察官の抗告の原則禁止となっていますが、この改正部分が検察官の行為規範にすぎないのであれば、検察官における抗告を原則禁止するとしたことにならないのではないか。局長に伺います。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-14 法務委員会
お答えいたします。  本法律案におきましては、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止した上、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしているところでございまして、検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ抗告することができないこととされております。  その上で、本法律案では、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものであるかどうかを国民がチェックできるよう、抗告の理由等を遅滞なく公表することとしているところでございます。  また、検察官の抗告に対しましては、基本的に一年以内に裁判所の決定がなされるところ、本法律案では施行後五年ごとの検討条項を設けることとしておりまして、裁判結果を踏まえて抗告の運用状況が定期的に評価されることになると考えております。そのため、検察当局におきましては、再審開始決定に対する抗告につきまして、抗告裁判所の審
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横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-07-14 法務委員会
従来、抗告をすれば、検察が抗告をすれば、裁判所はそれを受け入れてしまう場合が多かったわけですから、そういう意味では、十分な根拠がなくて抗告をしていても裁判所がそれを受け入れてしまうと、従来だったら、そういう例があったわけでありますので、まさに今のこの法案審査を通じて度々この問題は出されてきているところでありますけれども、そういうことが今後起きないように、本当はきちっと法令上縛りたいところなんですが、なかなかそれが今の段階では難しいので、しっかり覚悟を決めて臨んでいただきたいということで、質問を終わります。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-07-14 法務委員会
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。  まず、前回取り残していた法制審議会のメンバー選びについて、法制審の公平性、中立性というところから始めさせていただきます。  今回、そもそもこの再審法ですが、議連で議法を出しました。その後、かなり急いで法務省さんが法制審を設定をして、普通は一か月に一回ぐらいなんですけど、一か月に二回ということで急いで進めていただき、そして今回閣法の提案になっているんですけれども、法制審がどこまで公平性、中立性を担保できているのか、これ、かなり本質的な問題ですので、今回のメンバー選びについて、どのような基準、理由をもって選定したのでしょうか。法務省さんにお願いします。