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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
宇田幸生
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2026-07-14 法務委員会
今の御質問のところですけれども、実際に、一律に今の立て付けは禁止、制限という形になっていると思うんですが、私はその立て付け自体は支持している立場でございます。  被害者の方からすると、再審請求のためとか、あるいは再審の準備のためにそれを使うというのはもちろんあり得る話だとは思うんですが、それ以外のことに使われるというのは想像すらしていないですよね。ですから、自分が必死の思いで自分のつらい思いとか苦しい思い、恥ずかしい思いを乗り越えて、何とか処罰してほしいという思いでその証拠とか捜査に協力をして提出していくわけですから、それがそれ以外の目的にもしも使われるかもしれないということ自体が実は被害の申告をためらってしまう。そうすると、本来処罰されなければいけない真犯人も逃すことになってしまう。出した証拠は目的外では使われないんだという一律の制限があるからこその安心感というのも私は大事だと思ってお
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小林さやか 参議院 2026-07-14 法務委員会
引き続き、宇田さんにお尋ねしてまいりたいんですけれども、通常審までにおいては非常に理解いたします。ただ一方、再審で、しかも一応スクリーニングの手続を経て、明らかに形式を成していないものは再審に付かないという前提で始まった中において、やはり通常審と手続構造も違うと思うんですね。より一層裁判官の関与がある中で、より被害者のプライバシーも保つ形で個々に判断していくというのが実際の運用に近くなってくるかと思うんですけれども、それでもなお一律に目的外使用を禁止するということなのか、これは再審においてですけれども、そこについてもう少し教えていただけますか。
宇田幸生
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2026-07-14 法務委員会
恐らく、被害者の方々の受け止めからすると、再審制度とそれまでの裁判制度の違いの部分というのを判断したり区別することはとても難しいと思います。将来、それが再審になるかどうかももちろん分からないですし、もう捜査の端緒の段階で必死の思いで証拠を提出してということをやっていくわけですから、やはりそこは、その扱いが変わらないんだという安心感はとても大事なのかなというふうに私は感じております。
小林さやか 参議院 2026-07-14 法務委員会
例えば、済みません、宇田さんにお尋ねいたします、例えば犯罪被害者の保護法第三条第二項では、被害者の保護という目的はありながらも、裁判所が個別事案ごとに使用目的の制限とか条件付けを行うという制度になっているかと思うんですけれども、そういった対応で、今運用としては、被害者にとって大きなプライバシーを侵害するような事態というのは今現状としては起きていないのではないかと考えるのですが、それでもなお、どういった御懸念がありますでしょうか。
宇田幸生
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2026-07-14 法務委員会
実際の被害者の方々の声というのは、私も当然、全て捕捉できるわけではありませんし、実は多くの方々が声を上げられていないというのが実情じゃないかと思っております。  その中で、例えば私が被害者支援で代理人活動をするときに、弁護士にそれを依頼して何がしかの手続を求めるということが極めてレアケース、むしろ例外だと考えておりますから、声なき声のところを本当に耳をそばだてながら、本当に被害者の方が安心して捜査に協力しながら、本当に犯人の処罰を求めていく、そのために明確なそのルールというのが出ていることがとても大事じゃないかなというふうに思います。
小林さやか 参議院 2026-07-14 法務委員会
先ほどの御意見、陳述された中に、やはりどのような使われ方をするか非常に御不安だと。例えば、インターネットに流出してしまうかもしれないですとか、支援者を装って実はその性的な画像を見たいという目的の人が紛れ込むかもしれないですとか、そういったお話ございました。  御不安の因数分解が必要かなと考えておりまして、公益の目的でしっかりと報じる、本当に真犯人を探すためですとか、また、同種の被害を抑止していくという社会の啓発の目的で、公益の目的でお伝えするものと、そういったある意味興味本位というものがバックグラウンドに混じっているものと、また、ネットに、ユーチューブ等も様々玉石混交かと思いますけれども、それを一律に取り扱うということもまた、例えば被害者御本人がそのプライバシーに配慮した上でしっかり世に訴えていきたいと思ったときも、ある意味それも目的外使用禁止規定に係っていくわけですが、ここを例えば公益
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宇田幸生
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2026-07-14 法務委員会
公益目的という定義もなかなか悩ましいし難しいなというまず印象を受けております。  今回の法案の立て付けは、あくまで再審の準備と再審の公判というか、その手続の中で使う、それ以外を目的外としているのは非常に明確なところではあると思いますから、まずはそこの中で実際に裁判官が見ていって、本当にそれを出していっていいものなのかどうか御判断いただくというのがやはり慎重な運用じゃないのかなというふうに感じます。
小林さやか 参議院 2026-07-14 法務委員会
続けて宇田さんにお尋ねしたいんですけれども、今、少年審判の閲覧、謄写に関しましては、この事件の性質ですとか、被害者、関係者の危険性等も踏まえて、裁判所が個別具体に謄写の可否や条件を判断しているという運用をしているかと思います。この運用の中で御懸念点がもし、直接再審には関係ありませんけれども、そういった運用でもなお心配な点がございますか。
宇田幸生
役職  :弁護士
役割  :参考人
参議院 2026-07-14 法務委員会
どのような手続、あるいはそれが少年事件なのか、成人の刑事事件なのかはおいておいても、常に人がそれに携わっていくことは、もう全て人の営みは同じだと思うんですね。ですから、裁判官が、あるいは個別具体的にそれをやっていく中でも、ミスがないとはもちろん限らないわけですから、常にそこを自制しながら、本当に慎重にも慎重を重ねて、今ある制度であれば、それは運用していくことが必要かなと思います。  そして、新たに制度をつくるのであれば、少なくともそういう懸念が少しでも払拭できるような、そんな立て付けの制度にしていただけると大変有り難いと思います。
小林さやか 参議院 2026-07-14 法務委員会
もう一つだけ宇田さんにお尋ねしたいと思います。  私が今伺っている事案の中では、再審ではないんですけれども、被害者参加制度で自身の、性被害の方ですね、関係する証拠を開示されたんだけれども、御自身は世に訴えたいという思いがあるんですが、一律という形で目的外使用に係っていると。厳密に言うと、目的外使用をしないようにという、ある意味制約を取らされているといったような方がいらっしゃいます。  被害者の中には、その自身の事件を再発防止に役立てたりですとか、真犯人の究明に役立てたいですとか、そういう思いを持っていらっしゃる方がいるということも実感しています。もちろん、その思いに至るまでは本当に様々な葛藤があります。  ただ、声を上げた方が世の中を動かしてきたというところもまた事実だと思うんですね。その被害者の、全員ではないと思います、そういう思いを持っている方の気持ちを担保するためにも、この一律
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