法務委員会
法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (186)
証拠 (134)
紹介 (108)
請求 (93)
請願 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-03-17 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) 今、鈴木委員が御指摘の点につきましては、私も同じ思いでおりますので、しっかりと六年度予算に向けて努力をしていきたいと思います。
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| 鈴木宗男 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-03-17 | 法務委員会 |
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○鈴木宗男君 大臣はいつも前向きな答弁してくれるんですけど、結果を出さぬといけません。是非とも、大臣、この場でのリップサービスは要りませんから、私は結果を出していただきたい。
大臣、肖像画掛かっていますけれども、永年表彰の肖像画です。もう既に山東先生、山崎先生は肖像画掛かっておりますけれども、恐らく近々、世耕先生も肖像画掛かると思いますけど、齋藤大臣もいずれ、あと十二、三年すれば掛かるわけでありますから、そういったことを考えたら、今の立場重いですから、しっかりと私は結果を出していただきたいと、こう思っております。
そこで、大臣、私は、袴田巌死刑囚の超党派の救援議員連盟を立ち上げた男であります。今から十三年前になります。それから私が初代の事務局長で、今、事務局長は鈴木貴子代議士が務めております。一貫して、私はこの袴田さんの問題について勉強したり、取り組んでまいりました。
大臣に面
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-03-17 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
御指摘の事案につきまして、本年三月六日、検察当局が再審開始を認めた大阪高等裁判所の決定に対して特別抗告の申立てをしたことは承知しております。
個別のその理由等でございますけれども、個別の再審請求事件における検察当局の活動内容に係る事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
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| 鈴木宗男 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-03-17 | 法務委員会 |
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○鈴木宗男君 刑事局長、私は細かいこと聞いているんじゃないんです。刑事訴訟法について特別抗告の要件は判例違反か憲法違反がある場合に限っていると書いているから、どちらかと聞いているんですよ。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-03-17 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 失礼しました。お答えいたします。
御指摘のとおり、特別抗告の要件につきましては、憲法違反、あるいは憲法の解釈に誤りがある、あるいは最高裁判所の判例と相反する判断をしたことということになっておりますけれども、このいずれに該当したかということについては、やはり個別の事件についての判断に関することでございますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
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| 鈴木宗男 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-03-17 | 法務委員会 |
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○鈴木宗男君 これ、委員の皆様方もよく聞いておいてください。二つしかない。どう考えたって憲法違反じゃないんですから。刑事局長、法務大臣、今の刑事局長の答弁正しいと思いますか。どちらかしかないんですから、何でそれが言えないんです。何も隠す話じゃないんです、これは。皆様方もそう思いませんか。大臣、答えてください、それでは。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-03-17 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) これは検察がどう判断するかというお話でありますので、それを法務大臣としてコメントをするのはちょっと控えた方がいいかなというふうに思います。
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| 鈴木宗男 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-03-17 | 法務委員会 |
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○鈴木宗男君 大臣、検察は法務大臣の指揮下にあるんではないんでしょうか。
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| 杉久武 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-03-17 | 法務委員会 |
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○委員長(杉久武君) 松下局長。(発言する者あり)
齋藤法務大臣。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-03-17 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) その指揮下にあるかどうかは別にしまして、個別の、個別のですね、その個別の話についてですね、私……(発言する者あり)
法律上は、法務大臣は、これは検察庁法の第十四条でありますが、「法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」と、こうなっておりまして、今の委員の御指摘については、今回のケースについてどうかという話でありましたので、それはちょっと私から答弁は控えるしかないかなと思いました。
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