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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
会議録情報 衆議院 2025-12-11 法務委員会
   午後一時開議  出席委員    委員長 階   猛君    理事 木原 誠二君 理事 高見 康裕君    理事 武村 展英君 理事 有田 芳生君    理事 寺田  学君 理事 米山 隆一君    理事 池下  卓君 理事 円 より子君       井出 庸生君    伊藤 忠彦君       稲田 朋美君    上川 陽子君       小泉 龍司君    河野 太郎君       高村 正大君    土田  慎君       寺田  稔君    平沢 勝栄君       宮路 拓馬君    森  英介君       鎌田さゆり君    黒岩 宇洋君       篠田奈保子君    柴田 勝之君       藤原 規眞君    松下 玲子君       山 登志浩君    藤巻 健太君       三木 圭恵君    小竹  凱君       平
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階猛 衆議院 2025-12-11 法務委員会
これより会議を開きます。  内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。  この際、お諮りいたします。  両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、人事院事務総局給与局次長植村隆生君外六名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
階猛 衆議院 2025-12-11 法務委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
階猛 衆議院 2025-12-11 法務委員会
次に、お諮りいたします。  本日、お手元に配付いたしておりますとおり、最高裁判所事務総局総務局長清藤健一君外四名から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
階猛 衆議院 2025-12-11 法務委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
階猛 衆議院 2025-12-11 法務委員会
これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。稲田朋美君。
稲田朋美 衆議院 2025-12-11 法務委員会
自由民主党の稲田朋美です。  本法案に関しましては、人事院勧告の趣旨に基づくものでございますので賛成なんですが、その前提として、裁判官、検察官については一般の政府職員に比べて適用される給与の水準が高く設定されておられますが、これはどういった趣旨に基づくものでしょうか。政府参考人にお伺いします。
内野宗揮 衆議院 2025-12-11 法務委員会
お答え申し上げます。  裁判官につきましては、三権の一翼でございます司法権を担う職務と責任の特殊性等を踏まえまして、現行の給与体系が定められております。  また、検察官につきましては、司法権の発動を促し、その適正、円滑な運営を図る上で重大な職責を有するなど、裁判官に準ずる性格を有するため、裁判官に準じた俸給が定められているところでございます。
稲田朋美 衆議院 2025-12-11 法務委員会
ありがとうございます。  司法権の独立、司法の重要性に鑑みて一般の政府職員よりも高い俸給が認められている。だとすれば、その前提として、当然ですけれども、司法に対する信頼が確保されていなければなりません。  昨年は袴田事件、今年は福井事件で再審無罪判決。両事件において共通するのは、有罪の証拠が捜査機関の捏造若しくは利益誘導による虚偽の証言、しかも、再審制度の不備によって、無実の人の人生を丸ごと損なうほどの長期間を要しているわけです。  福井事件に関してですけれども、約四十年前、私の地元福井で女子中学生が自宅で殺害された事件で犯人とされた前川彰司さんは、今年、再審無罪をかち取りました。捜査機関による証人に対する不当な誘導及び利益供与による虚偽の証言、そして重要な証拠を第一審から隠し続けた検察官によって、無実の前川さんの人生は毀損されました。  昨年の第二次再審開始決定において、裁判所は
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-12-11 法務委員会
お答えいたします。  検察当局におきましては、御指摘の事件で前川さんが相当期間にわたり服役し、無罪となったことについて、厳粛に受け止めているものと承知しております。  また、確定審における御指摘のような検察官の訴訟活動に関しては、裁判所から当時の検察官の対応は不公正なものであったと評価されたのも当然であるとして、検察官の対応を批判する裁判所の指摘を重く受け止め、真摯に反省して、教訓とすべきものと考えているというコメントを発しているものと承知しております。  また、検察当局におきましては、再審判決の指摘を踏まえまして、従前の主張や証拠に誤りがあることが判明したならば、速やかにそれを撤回し、必要に応じて裁判所や弁護人に経緯の説明や関係証拠の開示を行うなど適切な是正措置を行う必要があることなどを全国の検察官に向けて周知し、一層職務の適正を意識し、公益の代表者として不公正と言われるような捜査
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