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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
村松秀樹 衆議院 2025-12-11 法務委員会
検事の年収につきましては、昇給状況ですとか勤務地等による手当の差により個人差が生じるものの、現状におきましては、任官直後の者は六百八十万円、十年後の者が千六十万円、二十年後の者が千六百八十万円程度ということになってございます。
山登志浩 衆議院 2025-12-11 法務委員会
今の答弁を伺いますと、初年度、任官されたときは検察も判事補も同じぐらいで、おおよそ同じぐらい昇給していくのかなというふうに受け止めました。  これもなかなか難しい問題なんですけれども、二〇一二年二月二十八日、参議院法務委員会、当時の小川敏夫法務大臣が、裁判官及び検察官の初任給調整手当について、次のように答弁しています。旧司法修習終了の一年目の弁護士の年収が七百八十万円、それに対して裁判官と検察官が約五百七十万円、それで約二百十万円程度の差が生じていると。その上で、弁護士の所得と余りにかけ離れることがないように、その当時、初任給の加算をしたという答弁でございました。  その当時は、弁護士の年収、実入りの方が裁判官や検察官よりも高かったという趣旨の答弁と私は受け止めますが、じゃ、現在はどうなんだろうか。弁護士さん、四万五千人ほどいらっしゃるということで、その半分近くが東京で稼働されていると
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内野宗揮 衆議院 2025-12-11 法務委員会
お答え申し上げます。  裁判官、検察官は、国家公務員という立場で職務に従事しておりまして、定額の給与を受ける、こういう状況であるのに対しまして、弁護士は、その多くは、自ら顧客と契約をいたしまして、経費を負担しつつ報酬を得るという事業主的な営業形態で職務を行っておりまして、両者は就業形態、職務内容等が大きく異なっていると認識しております。  委員の御指摘はまさに人材確保といったような点に着目したものと受け止めておりますけれども、そのことから直ちに、例えば弁護士の収入等を単純に比較することによって裁判官、検察官の給与水準を決めていくということについては、困難なところがあるかなと考えるところでございます。  ただ、まさに委員御指摘いただいておりますが、人材確保の重要性、視点は重要なものだと考えておりますので、採用の実情等については注視をしてまいりたいと考えております。
板津正道 衆議院 2025-12-11 法務委員会
お答え申し上げます。  裁判官にとりましても、ワーク・ライフ・バランスは重要であると考えております。各庁の事件動向等に応じた裁判官の配置に努めるとともに、各庁の実情に応じて担当事務の分担の仕方の工夫をするなどの配慮を行うほか、仕事と育児や介護等の両立支援制度の周知に努めるなどして、積極的に取り組んでいるところでございます。  また、裁判官の任用、配置に当たっては、面談などを通じて把握する本人の任地や担当職務等についての希望を踏まえて、家族の事情などにもきめ細かく配慮しつつ、適材適所の観点で実施しているところでございます。  今後とも、ワーク・ライフ・バランスを実現できる執務環境の整備に努めてまいりたいと考えております。
山登志浩 衆議院 2025-12-11 法務委員会
最後に一言申し上げさせていただきます。  ワーク・ライフ・バランスについての意識ですとか、そういった働き方への配慮ということは答弁でしっかりと今お話しいただきましたけれども、どうしても私が気になるのは、判事補が欠員だと。なぜそこが欠員になるのか。お金だけじゃないとは思うし、やはり、働き方ということも大きく影響してくると思うので、そこをきちっと分析をしていただきたいということ。  弁護士さんは、弁護士自治があるかと思うんですけれども、法曹の一員でありますので、弁護士の方がどういう待遇で働いておられるのか。幾ら裁量で働いているといっても、やはり、弁護士さんも、人権を守るとりででありますので、貴重な存在でありますので、そういったこともしっかりと配慮いただいて。  法曹の処遇の在り方というものについて更に深めていただきたいし、私もまた勉強させていただきたいと思います。  以上です。ありがと
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階猛 衆議院 2025-12-11 法務委員会
次に、篠田奈保子君。
篠田奈保子 衆議院 2025-12-11 法務委員会
立憲民主党・無所属の篠田奈保子です。  本日は、裁判官の報酬、検察官の俸給の改定、引上げについて法案が審議されておりますが、法曹には、残る法曹三者のうち弁護士という存在がございます。その関係で、弁護士の国選弁護報酬と法テラスの民事法律扶助報酬、それから法曹三者になるために頑張って研修中の司法修習生の給費について、ちょっと関連して質疑をさせていただきたいというふうに思います。  まず、国選弁護報酬と民事法律扶助報酬についてです。  この二つの報酬は、法テラス、法務省と財務省の交渉により決まってきたというふうに承知をしておりますが、長年、残念ながら、報酬の引上げが行われてきておりません。  国選弁護報酬については、最後の第一審の報酬の基礎報酬の改定は二〇一八年、来年になるともう八年間ぐらい据置きになっていますし、民事法律扶助の報酬に至っては、消費税分の変更とか、若干報酬の割合の引上げな
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内野宗揮 衆議院 2025-12-11 法務委員会
お答え申し上げます。  民事法律扶助や国選弁護等に係る弁護士報酬につきましては、弁護士報酬をその業務内容や事件の困難性等が適切かつ公平に反映されたものとすること、また、財源に限りがある中で、国民の負担によって弁護士報酬を支払うものであるということから、国費支出に国民の理解が得られるかという、国費支出の適正の観点といったような、複数の多角的な観点を踏まえる必要がございます。  特に、立替え償還制を採用しております民事法律扶助につきましては、弁護士報酬を引き上げることが、資力に乏しい利用者の償還金の負担の増大につながるということも考慮する必要があるということでございます。  こういったことなどから、御指摘いただきましたが、国選弁護等に係る報酬については、累次、基礎報酬、加算報酬の増額等を行ってきたものの、民事法律扶助に係る報酬につきましては、人件費高騰等の事情がある一方で、着手金の引上げ
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篠田奈保子 衆議院 2025-12-11 法務委員会
財源に限りがある、私は、当然、国会議員だから分かっておりますけれども、国民の裁判を受ける権利を実質化するためには、やはり担い手の弁護士を確保することが必要。こんなに長年間据え置かれていたら、もう国選弁護はやりませんとか、法テラスの事件は引き受けません、そういう方々が実際に出てきています。  持続可能な制度運営がなされない、そうすると、国選弁護の担い手がいなくなったらどうしますかという憲法上の問題になるわけですよ。ここはしっかりとやはり財源を確保する必要のある分野だということを、力強くお伝えをさせていただきたいと思います。  今、地方においては、私、地方において町弁をしておりますけれども、やはり、資力が乏しい方に対する無料法律相談や、民事法律扶助の立替えを行う、そのニーズが大変高くあります。しかしながら、私選で法テラスを使わないで受任する場合と比較して、弁護士報酬の乖離はすごく大きいんで
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階猛 衆議院 2025-12-11 法務委員会
平口大臣、速やかにお願いします。