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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
稲田朋美 衆議院 2025-12-11 法務委員会
今、刑事局長は確定審検察官がとおっしゃったんですけれども、確定審検察官だけじゃないんですよ。これは、第一次再審請求でも第二次再審請求でも手元にある証拠を出さず、第二次再審請求審では、裁判官から出せと言われても、高検の担当者全体の意向だといって出さずに、そして、命令を出すぞと言われて初めて出したわけですよね。そこに重大な、無罪を推定される証拠があったというのが今回の事件なんです。  私が言いたいのは、この福井事件がまさしく、今、再審法改正の立法事実そのものなんですよ。証拠開示の範囲、仮に、今、法制審で言われているような、関係する事実に関わるものだけと言えば出てこなかったものなんですよね。ですから、立法事実そのものであるところのこの福井事件の検証をなぜしないんですか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-12-11 法務委員会
検察当局におきましては、この事件につきまして先ほど述べたような受け止めをしているということでありますけれども、個別事件におきまして、様々な事件がありまして、再審無罪になった事件、通常審で無罪になった事件、様々いろいろ、そこに反省のある事件は多々あるわけでございますけれども、その上で、無罪判決が確定した後に、公表を前提とした検証を行うか否か、被告人とされた方などにいかなる対応を取るかなどにつきましては、まずもって検察当局におきまして、個々の事案に応じて検討した上で、判断して対応すべきものであると考えているところでございます。
稲田朋美 衆議院 2025-12-11 法務委員会
これは普通の事件じゃないんです。今回の再審法改正の立法事実そのものであって、刑事法制度の立案責任である法務省においてしっかりこれは検証すべき事案だというふうに思います。  また、先ほど、前川さんに対しての、やはり直接的な謝罪がないと駄目だと思います。  昨日も、予算委員会で総理から、大臣は、再審法の改正を行うことについての指示をしているというふうにおっしゃったんですけれども、この再審法の改正について、今、元裁判官六十三名が、今の法制審の方向性では改悪以外の何物でもない、全く現状の改善につながらない、また、法務省とか検察サイドが主導する法制審に、改正すること自体が誤りだとおっしゃっています。  大臣のこの再審法に対する考え、議連案に沿った改正を行うべきだと思いますが、いかがですか。
階猛 衆議院 2025-12-11 法務委員会
平口大臣、最後の答弁になります。
平口洋
役職  :法務大臣
衆議院 2025-12-11 法務委員会
お答えをいたします。  再審制度は、十分な手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について、なお事実認定の不当などがあった場合にこれを是正する非常救済手続であり、同制度が適切に機能することは大変重要であると考えております。  引き続き、法制審議会において十分な検討が行われ、できる限り早期に答申をいただけるよう力を尽くすとともに、法制審の議論の結果を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
稲田朋美 衆議院 2025-12-11 法務委員会
今のでは駄目なんですよ。今のは駄目。  なので、私は、やはり国権の最高機関であるところのこの委員会で、そして、委員長は、やはりその点について非常に、国政調査権を軽視することがないようというふうにおっしゃっておられます。是非とも、当委員会において、福井事件の検証及び議連案の審議入りを求めます。
階猛 衆議院 2025-12-11 法務委員会
後刻、理事会で協議いたします。  次に、山登志浩君。
山登志浩 衆議院 2025-12-11 法務委員会
立憲民主党・無所属の山登志浩です。よろしくお願いいたします。  人事院勧告に基づいて、今回、法改正が提案をされておりますけれども、なかなか裁判官ですとか検察官の勤務実態というのは一般の国民にはよく知られておりませんが、給与制度上は、いわゆる残業代ですとか管理職手当、夜勤手当、宿日直手当、休日手当といったものは支給をされません。  かつて、二〇一六年、衆議院法務委員会で裁判官の勤務実態についての答弁もされておりますけれども、あれから約十年たちます。長時間労働などの過労もやはり問題になっておりますので、勤務実態について、どのような働き方をしているのか、簡潔に答弁いただきたいと思います。
板津正道 衆議院 2025-12-11 法務委員会
お答え申し上げます。  裁判官は、憲法で職権行使の独立が定められており、日々の事件処理の方法等についても、その自律的判断に委ねられており、勤務時間の定めはございません。そのため、裁判所として個別具体的な裁判官の勤務時間の把握、管理はしておりませんが、その職責から、判決などの起案や令状処理のため、平日夜や休日などにも職務に従事する場合があるものと承知しております。  そこで、各地の裁判所においては、個々の裁判官が休日や夜間にどの程度仕事をしているのかや、裁判官の手持ちの事件数や内容も含めた負担の程度について、部総括裁判官を始めとする周囲の者が様々な形できめ細かく把握するよう努め、必要に応じて、その働き方について指導助言したり、事務負担を見直したりするなどしているものと承知しております。
山登志浩 衆議院 2025-12-11 法務委員会
それでは、法務省の参考人に伺いたいと思いますが、検察官の勤務実態、ふだんどのような働き方をしているのか、十年前と現在、どう違っているのか、教えてください。