法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
同一の動産について複数の動産譲渡担保権が競合したという場合には、現行法におきましては、占有改定を含む引渡しを受けた時点の前後によってその優劣関係が定まってまいります。しかし、占有改定は当事者の意思表示のみで行うことができるため、外部から認識することは困難であります。そのため、新たに動産を目的とする譲渡担保権の設定を受けようとする者は、優先する譲渡担保権の有無を判断することができず、その結果、融資実務が妨げられているとの指摘がございました。
そこで、譲渡担保法案は、競合する譲渡担保権の優劣関係が動産の引渡しの前後によって定まるという原則を明文化するとともに、その例外として、占有改定によって対抗要件を備えた譲渡担保権はそれ以外の方法で対抗要件を備えた譲渡担保権に劣後するという占有改定劣後ルールを設けることとしております。
この占有改定劣後ルールにより、占有改定に
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| 平林晃 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
最後、もう一つ質問を用意しておりましたけれども、命令の関係に関しましては、ちょっとまた、もう時間がございませんので省略させていただけたらと思います。
本法案が中小企業の皆様のより円滑な資金調達に資することを願いまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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大臣から答弁の修正がございますので、お願いいたします。鈴木大臣。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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今の平林委員の最初の問いの中で、動産以外の財産を担保の目的とする取引についての法律関係の予見可能性と申し上げていたところが、正確には、動産等の財産を担保の目的とする取引についての法律関係の予見可能性と言うべきところでありました。
おわびの上、訂正を申し上げます。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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次に、本村伸子さん。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
譲渡担保法案について質問いたします。
今回の法案は、事業のための資金調達、融資を受けるために事業に必要な機械などを譲渡して財産権を移してお金を借りて、お金を返したらその機械の財産権を元の所有者に戻すという慣行で行われていた譲渡担保、集合動産譲渡担保というものを法的に整理した法案だというふうに思いますけれども、機械などの場合は譲渡担保といい、倉庫の中の商品のような場合は集合動産譲渡担保ということになっております。
お金が返せなくなった場合、債務不履行に陥った場合にどこかに処分されてお金に換えられてしまう可能性があります。そうなると、会社、法人が倒産ということとなり、そのときに未払い賃金、退職金、賞与など、労働者への支払いができなくなるおそれがあります。
こうした労働債権をちゃんと支払うためにどのような手だ
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
譲渡担保法案は、担保権の及ぶ範囲が広範なものとなりがちな集合動産譲渡担保権又は集合債権譲渡担保権について、一般債権者への弁済原資を確保し、これによって担保権者と一般債権者との間の分配の公平を図るという観点から、新たな制度を創設しているところでございます。
すなわち、これらの担保権が実行された場合におきまして、設定者について法的倒産手続が開始したときは、担保権者が実行により回収した額のうちの一定額を破産財団等に組み入れなければならないこととしております。
具体的には、集合動産又は集合債権の価額の九〇%に相当する額と実行費用及び最先順位の譲渡担保権の被担保債権の元本の合計額とのいずれか大きい方の額を超えて被担保債権が消滅した場合に、譲渡担保権者はその超える額を組み入れなければならないこととしております。組み入れられた金銭は、倒産手続の中で労働債権者を含む一般債権
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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法案では、集合譲渡担保と譲渡担保で規律が違うわけです。集合動産、集合債権譲渡担保権の場合のみ一割ということで、一割以上ということで、労働債権のために確保をされるというふうに思います。
例えばなんですけれども、ある事業者が保有する事業所の設備、施設一式が単体と認識されても、定期的にメンテナンスが行われて、各設備が新しい機器に更新されて、それが労働者によって運用されているという場合は、労働者の寄与の程度が大きく、集合動産譲渡担保と同様に労働債権分として保護するべきだというふうに考えますけれども、特定物を対象とする譲渡担保と集合譲渡担保とを具体的にどのように区別をするのかという点、お示しをいただきたいと思います。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
譲渡担保法案では、集合動産譲渡担保契約は、動産の種類、所在場所その他の事項によって定められた範囲によって特定された動産を一体としてその目的とするものをいうとしております。これは、集合動産を目的とする譲渡担保権に当たるためには、多数の動産を目的としているというだけでなく、その範囲に将来において新たに動産が加入することが予定されている必要があることを意味しております。
そのため、譲渡担保契約の目的が現に存在する複数の動産のみを担保の目的としている場合には、個別の動産を目的とする譲渡担保契約でありますが、現に存在する動産に加えまして、将来の動産についても属し得るものとしてその範囲が定められている場合には、集合動産譲渡担保契約に該当することになると考えております。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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そうしますと、メンテナンスなどをして新しく更新するという場合も含む契約であるのであれば、集合動産とみなせるという考え方でよろしいでしょうか。
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