法務委員会
法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (190)
証拠 (146)
請求 (93)
事件 (72)
検察官 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 有田芳生 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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実際そのとおりで、今もそうなんですけれども、統一教会は民団あるいは朝鮮総連の中にも浸透しているという事実はあるので、そういうことを捉えて特異集団というふうに規定されたのかなというふうに思います。
実は、東京・新宿の五丁目に成約ビルというビルがあります。一階から五階が全て統一教会関連組織が今も入居しておりますけれども、成約というのは統一教会の特別な用語で、御存じの方もいらっしゃるでしょうけれども、旧約、新約、そして今が成約の時代だということで、この成約ビルの中には、世界平和教授アカデミーであるとか、あるいは国際ハイウェイ財団であるとか、様々な団体が入居しているんです、今も。
その四階に、実は、一般財団法人孝情教育文化財団というものもあります。このヒョジョンというのは、親孝行の孝に情けという漢字を当てるんですけれども、孝情というのは、二〇一六年ぐらいから統一教会の韓鶴子総裁が言い出した
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| 高橋俊一 |
役職 :国税庁課税部長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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一般財団法人の法人税法上の課税関係につきましては、一般論といたしまして、非営利型法人に該当しない法人は、普通法人といたしまして、全ての所得に法人税が課されます。
一方、非営利型法人に該当する法人は、公益法人等といたしまして、宗教法人と同様、三十四種類の収益事業に係る所得に法人税が課されます。ただし、この非営利型法人の場合には、宗教法人と比べまして基本税率が高く、宗教法人と異なりまして、みなし寄附金の適用がないという違いがございます。
また、この非営利型法人が行う活動が収益事業に当たるかどうかにつきましては、その活動が、法令上、特掲されました三十四種類の収益事業の内容に該当するかどうか、その収入が通常の利潤を得るための対価であり収益事業に該当するか、あるいは喜捨金、寄附金といった性質の収入かなどにつきまして、個々の活動実態を踏まえて適切に判断をすることとなります。
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| 有田芳生 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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ちょっと端的に教えていただきたいんですけれども、宗教目的を持って一般財団法人が活動した場合に、税法上の優遇があるのかないのか、それを端的に教えていただけませんか。
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| 高橋俊一 |
役職 :国税庁課税部長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど申し上げたことと重複することで恐縮でございますが、非営利型法人の個々の活動、これに着目をいたしまして、これがその課税の対象となります収益事業に当たるかどうかにつきましては、その個々の活動が、法令上、特掲をされております三十四種類の収益事業がございますので、その内容に当たるかどうか、そして、その収入が通常の利潤を得るための対価であって収益事業に該当するか、あるいは喜捨金、寄附金といった性質の収入かなどについて、個々の活動を踏まえて適切に判断をすることとなるところでございます。
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| 有田芳生 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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つまり、どういう活動をするか、その結果によって判断されるという理解でよろしいわけですね。
法務省にお伺いしたいんですけれども、この一般財団法人というのは、今、日本にどのぐらいあるんでしょうか。その中に、目的として宗教活動を唱えるようなところはあるんでしょうか。お答えください。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
一般財団法人について、令和七年十二月末時点で約七千法人が登記されているものと承知をしております。そのうち、宗教活動を目的としている一般財団法人の数については、統計上把握しておらず、お答えすることが困難でございます。
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| 有田芳生 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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実際どのぐらいあるか分からないんですけれども、孝情教育文化財団は、目的を、登記を変えて宗教活動をやると。ですから、こういう動きをすることに対して、これだけ社会問題になった団体ですから、公安調査庁の方などでも適切にウォッチしていただきたいなというふうに思います。
それで、法務省に引き続きお聞きをしたいんですけれども、財団法人の解散というのはどういう法律上の規定になっていますでしょうか。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
一般財団法人に対する解散命令というふうな規定がございますけれども、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では、一般財団法人の設立が不法な目的に基づいてされたなどの場合において、公益を確保するため一般財団法人の存立を許すことができないと認めるときは、裁判所は、利害関係人等の申立てにより、一般財団法人の解散を命ずることができるとされております。
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| 有田芳生 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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つまり、不法な目的で何らかの行為を行って社会問題になるようなことがあれば解散ということも、二百六十一条ですか、あり得るという理解なんですけれども、そういう意味でも、かつては特異集団という規定をした公安調査庁の皆さんには、やはりこの組織についても適切に見ていっていただきたいというふうに思います。
文化庁にお聞きをしますけれども、家庭連合は清算過程に入ったわけですけれども、そのプロセスはどうなっていますでしょうか、清算のプロセスです。
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| 梶山正司 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
お尋ねの旧統一教会の清算については、現在、裁判所の監督の下、その手続を清算人が行っているものと承知しており、個別の法人の清算手続についてお答えすることは差し控えます。
なお、宗教法人の清算手続について一般論として申し上げれば、宗教法人の清算は、損害賠償への対応など債務の弁済を全て終えた上で、更に財産が残る場合には、残余財産として法人規則で定める相手などに帰属させるという手続を取りります。
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