戻る

法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
有田芳生 衆議院 2026-04-15 法務委員会
あのときは、自民党の皆さんも、公明党の皆さんも、あるいは全国の創価学会の皆さん、そして民団組織も挙げて、やはりヘイトスピーチ解消法が必要だということで、全会一致で成立に向かったわけです。  引き続きお聞きをしたいんですけれども、あの当時は、単なる理念法だから余り効果がないんだと言われていたんだけれども、決してそうではない。まずお聞きをしたいのは、解消法ができて、今でも全国に貼られていますけれども、「ヘイトスピーチ、許さない。」と黄色いポスターが貼り巡らされておりますけれども、この啓発のための取組というのはどういうことがあったんでしょうか。
杉浦直紀 衆議院 2026-04-15 法務委員会
お答えいたします。  いわゆるヘイトスピーチをなくすためには、ヘイトスピーチは許されるものではないという意識が広く深く社会の間に浸透することが重要でありまして、法務省の人権擁護機関においては、ヘイトスピーチの解消に焦点を当てた様々な人権啓発活動に取り組んでいるところでございます。  それらのうち、「ヘイトスピーチ、許さない。」をキャッチコピーとしたポスターにつきましては、これまでに累計で約十八万五千部作成し、全国の法務局を通じて地方公共団体等に配布するなどして、幅広く掲示するなどの取組を行っております。  また、インターネット上のヘイトスピーチに関しましても、インターネット上のヘイトスピーチ解消に焦点を当てた啓発動画を作成するなどして啓発活動を行っているところでございます。
有田芳生 衆議院 2026-04-15 法務委員会
更にお聞きをしたいんですけれども、選挙におけるヘイトスピーチもこの十年間問題になりましたけれども、それに対してはどういう対応を取られたんでしょうか。
杉浦直紀 衆議院 2026-04-15 法務委員会
お答えいたします。  選挙運動に名をかりたヘイトスピーチに関しましては、選挙運動の自由の保障は民主主義の根幹を成すものであるものの、不当な差別的言動は、それが選挙運動として行われたからといって、直ちにその言動の違法性が否定されるものではないと認識しておりまして、法務省の人権擁護機関におきましては、選挙運動に名をかりた不当な差別的言動により人権を侵害されたとする被害申告等があった場合には、その言動が選挙運動として行われていることのみをもって安易に人権侵犯性を否定することなく、その内容、態様等を十分吟味して、人権侵犯性の有無を総合的かつ適切に判断した上で対応することとしておりまして、また、この考え方を全国の地方公共団体にも周知しているところでございます。
有田芳生 衆議院 2026-04-15 法務委員会
選管によっては、候補者を集めて、ヘイトスピーチについての内容を指摘されるようなところも出てきたということはあるんですけれども、そういうのはやはりもっと強化しなければいけないというふうに思っております。  警察庁に伺いたいんですけれども、ヘイトスピーチ解消法が十年前にできてから、あの当時というのは、二〇一三年、一四年というのは、もう毎週のように、東京の新宿、大阪の鶴橋、あるいは京都などなどで、岡山もそうでしたかね、岡山、広島でもそうでしたけれども、ヘイトスピーチを目的としたデモがすごかった時代があった。だけれども、解消法ができてからそのデモの数というのはどう変化したんでしょうか。教えてください。
鈴木敏夫 衆議院 2026-04-15 法務委員会
お答えを申し上げます。  デモにつきましては、ヘイトスピーチに該当するような言動があったか否かにかかわらず、右派系市民グループによるデモとして警察が把握している件数は、いわゆるヘイトスピーチ解消法が施行された平成二十八年は約四十件、平成二十九年は約五十件、平成三十年は約三十件となり、令和元年以降は約十件から二十件で推移しているところでございます。  集会につきましては、デモとは異なりまして、警察において網羅的に把握しておりませんので、お答えすることは困難でございます。
有田芳生 衆議院 2026-04-15 法務委員会
細かいことは言いませんけれども、警察庁の把握と民間団体の把握というのは大分違っていて、相当デモの数は減っていると認識しているんですけれども、まあ、そこはそのとおりでいいと思います。  もう一つ大事なのは、実は、ヘイトスピーチ解消法ができて、様々な裁判の中で、理念法なんだけれども、ヘイトスピーチ解消法の第二条が根拠となっていろいろな判決が出ている、そういう把握はされていますよね。
杉浦直紀 衆議院 2026-04-15 法務委員会
お答えいたします。  裁判例につきましても、日頃から注意深く情報を収集しているところでございます。
有田芳生 衆議院 2026-04-15 法務委員会
単なる理念法だと言われていたヘイトスピーチ解消法なんだけれども、それにもかかわらず、各種裁判の中で、ヘイトスピーチ解消法を根拠として様々な判決が下されているという事実があるということを指摘をしておきたいというふうに思います。  同時に、人権擁護局に引き続きお聞きをしたいんですけれども、解消法ができてから全国各地で条例ができましたよね。東京も大阪もそうですけれども、様々な条例ができた。  その中で、特徴的で大事なのは、川崎で条例ができた、そのときは、川崎の条例の中には罰則が入っているわけですよね。だから、そこは物すごく大事だと思うんですけれども、人権擁護局の認識をお聞きいたします。
杉浦直紀 衆議院 2026-04-15 法務委員会
お答えいたします。  いわゆるヘイトスピーチ解消法第四条では、地方公共団体は、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとするとされているところ、現在、複数の地方公共団体において、当該地域の実情に応じて、ヘイトスピーチ解消に向けた条例が制定されているものと承知しております。  その中で、御指摘の川崎市で制定された川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例では、不当な差別のない人権尊重のまちづくりの推進、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進などについて定められているものと承知しておりまして、この条例の中では、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を禁止する規定や、当該規定に違反した者に対する勧告、命令等の措置を講ずることができる旨の規定が置かれているものと承知しておりまして、さらに、命令に違反した場合には、一定の場合には罰則を科すことができる旨の規定が置かれてい
全文表示