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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
会議録情報 参議院 2025-05-13 法務委員会
  午前十時開会     ─────────────    委員の異動  五月十二日     辞任         補欠選任      山東 昭子君     梶原 大介君  五月十三日     辞任         補欠選任      梶原 大介君     山東 昭子君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         若松 謙維君     理 事                 古庄 玄知君                 渡辺 猛之君                 田島麻衣子君                 矢倉 克夫君                 川合 孝典君     委 員                 小川 克巳君                 岡田 直樹君             
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若松謙維
所属政党:公明党
参議院 2025-05-13 法務委員会
ただいまから法務委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日、山東昭子君が委員を辞任され、その補欠として梶原大介君が選任されました。     ─────────────
若松謙維
所属政党:公明党
参議院 2025-05-13 法務委員会
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省刑事局長森本宏君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
若松謙維
所属政党:公明党
参議院 2025-05-13 法務委員会
御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
若松謙維
所属政党:公明党
参議院 2025-05-13 法務委員会
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-13 法務委員会
おはようございます。自民党の古庄です。  今日は、主として森本局長の方にお伺いしたいと思います。中でも、改正法の二百十八条三項関係についてお伺いします。  二百十八条三項は、捜査機関が、裁判所の許可を得て、電磁的記録提供命令を受ける者に対し、みだりに提供命令を受けたこと及び提供したことあるいは提供しなかったことを漏らしてはならない旨を命じることができるというふうに書いています。この電磁的、済みません、口が回らぬので、口止め、口止め命令と言わせてもらいます。  これを、済みません、それと、通告事項のもう一番、二番、三番はちょっと省略、三番、四番まで省略して、五番目から入らせてもらいます。  この今の口止めを命ずることができるというやつですけれども、これ、みだりに漏らしてはならないというふうに書いていますが、この「みだりに」という意味ですが、私が辞書で調べたら、正当な理由もなく、あるい
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-13 法務委員会
本法律案における改正後の刑事訴訟法二百十八条第三項における「みだりに」とは、正当な理由なくという意味であるというふうに考えております。ですので、正当な理由がある場合にはみだりに漏らしたことにはならないということになろうかと考えております。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-13 法務委員会
ところで、今の正当な理由がない場合に限定するという話になると、百二十四条の二の第一項ですかね、これ罰則規定があって、正当な理由がなく電磁的記録提供命令又は先ほどの口止め命令に違反したときはこれこれの罰則の対象になるというふうに書いているんですよ。  そうすると、「みだりに」イコール正当な理由なくだということになると、同じことを、正当な理由がなく、また正当な理由がなく漏らした場合はという、屋上屋を重ねるということになるので、その今おっしゃった「みだりに」を単なる正当な理由がない場合に限定する考え方は、ちょっとこの条文との整合性からしておかしいんではないでしょうか。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-13 法務委員会
「みだりに」という用例につきましては、そのほかの法令の中にも幾つかございまして、基本的には、正当な理由がない場合のことを指すというのが一般的な考え方かというふうに考えております。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-13 法務委員会
そうすると、さっきの罰則のところで、何でわざわざ正当な理由がなくというふうにまたこの文言を付け加えたんでしょうか。