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法務委員会

法務委員会の発言29364件(2023-03-07〜2026-05-14)。登壇議員613人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 申請 (65) 在留 (56) 難民 (47) 調査 (44) 就労 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
臼木秀剛 衆議院 2025-06-11 法務委員会
ありがとうございます。  まさにこれは、今回、法を改正することにより法律婚の増加や出生数の増加につながるということであれば、やはり積極的に検討していく必要性というのは、我々は、政府、そしてこの政治の世界でもあると思っております。  各法案提出者に、それぞれの提出法案が成立した場合、法律婚の増加や出生数増加などにつながると考えているか、ちょっと漠然とした質問ですけれども、お答えいただきたいと思います。
西村智奈美 衆議院 2025-06-11 法務委員会
時間が限られていますので、簡潔にお願いします。
米山隆一 衆議院 2025-06-11 法務委員会
民間の調査で、六十万人近くの方で、選択的夫婦別姓の成立を待つ事実婚があるとの調査もございますので、一定程度法律婚が増加する可能性は否定されませんし、また、それが一定の出生数の増加につながる可能性もあり得るものと思いますが、それについて確たることを言うのは困難だと思います。  ただ、選択的夫婦別姓制度は、もとより法律婚の増加や出生数の増加を目的とした政策ではなく、生まれ育った姓を使い続けたいという個人のアイデンティティーの維持、結婚によって改姓することの不便を解消するための政策であって、法律婚の増加や出生数の増加はその副次的効果であり得るということにとどまりますので、法案の成否を考える上で大きな要素ではないものと私は認識しております。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答え申し上げます。  同じく、確たるエビデンスをお出しするのは、個人の御判断でありますから難しいといたしましても、我が党の案は、従前より申し上げているように、氏の変更をしたくないがゆえに事実婚にとどまっている方が法律婚に移行するケースは増えていくのではないかというふうに思っています。  なぜならば、小さなお困り事からアイデンティティーの話にやはり影響しているということは多くの参考人の皆さんも述べられておりますから、そのようには希望しているところでございます。
長友慎治 衆議院 2025-06-11 法務委員会
簡潔にお答えします。  一般社団法人「あすには」が行った調査によりますと、選択的夫婦別姓が導入された場合に婚姻届を提出する人は約五十八・七万人に上ると推計されております。また、事実婚状態にある人の約一一・八%が、婚姻届を出さないことによる困り事について、子供を持つことにちゅうちょすることがあると回答しています。  こうしたことからも、選択的夫婦別姓が成立しましたら、法律婚や出生数の数が増加につながるのではないかと考えております。
臼木秀剛 衆議院 2025-06-11 法務委員会
ありがとうございました。  今回、法制度の議論をしておりますので、今回の改正が行われ、丁寧に真摯な議論が行われることによって、少しでもというよりも、全ての国民が幸せに、幸福感を抱きながら暮らせる国づくりにつなげていくことができればと思っておりますので、是非ともよろしくお願いいたします。  以上で終了いたします。ありがとうございました。
西村智奈美 衆議院 2025-06-11 法務委員会
次に、平林晃さん。
平林晃
所属政党:公明党
衆議院 2025-06-11 法務委員会
公明党、平林晃です。  選択的夫婦別氏制度に関連して提出されております三法案について質問をさせていただきます。  昨日の参考人質疑は大変勉強になったわけでございます。非常に参考人の皆様に感謝しております。質問する委員、参考人の方がそれぞれのお立場で、ある人は現行制度、ある人は通称使用、ある人は夫婦別氏、それぞれのお立場から意見が述べられた、このように当然認識をしているわけであります。  重要な点は、やはり自分と異なる立場の意見、これにどう遇していくかということではないかなというふうに思っております。私は、選択的夫婦別氏制度を導入すべき、そういう立場には立っております。その上で、現行制度がいいと思う方、あるいは通称使用を拡大すべきと考える方、それぞれのお立場を否定するものではないということでございます。尊重をしていきたいというふうに思っております。  一方で、夫婦の別氏というものは今
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米山隆一 衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答えいたします。  立憲案では、別氏夫婦の子の氏を婚姻時に決定するということにしております。委員御指摘のとおり、婚姻の要件を加重するものであり、憲法二十四条との関係で問題があるのではないか、また、子を持つ意思のない夫婦や高齢になってからの婚姻などで子を持つことが現実的でない夫婦への配慮に欠けるのではないかという御指摘があることは承知しております。  しかしながら、まず、前者の指摘についてですが、現行法におきましても、民法七百五十条で、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称すると定め、七百九十条一項で、嫡出である子は、父母の氏を称するとしておりますので、結局のところ、七百五十条の夫婦の氏の定めが基本的には子の氏の定めを包含していると言えることになりますので、別氏を選択する夫婦に子の氏の定めを要求しても、婚姻要件の加重には当たらないものと考えております。  また、後者の
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平林晃
所属政党:公明党
衆議院 2025-06-11 法務委員会
今、後半おっしゃられたことというのは、私も同じように疑問を持っているところでございまして、ちょっと順番は変わりますけれども、国民民主党さんにお聞きをできればというふうに思います。  六月六日に我が党の大森委員が質問をして、円提出者が御答弁をいただいたわけでございます。あのときに、現場では、あれ、僕の理解と違うなという感じがしまして、速記録を読み返したわけでございます。結局、今は理解しております、当該法案では、戸籍筆頭者を決めるのではない、戸籍の筆頭に記載すべき者を定めるということであり、この記載すべき者というのは、戸籍法ではなくて、民法で定める概念であるということなんですね。  よって、柴田委員から六月四日の日に御質問がありました、実体法と手続法の逆転関係が生じるんじゃないか、こういう御質問、御疑念も提示されたわけで、ごもっともだなと思ってお聞きしていたわけですけれども、それもないとい
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