法務委員会
法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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国民案の理由を今御説明いただきましたので、それを踏まえてお伺いいたします。
私は弁護士でございますので、少し法律の専門的な話になってしまいますけれども、元々民法は、夫婦や親子の法的な関係、これを身分関係ともいいますが、身分関係などを定めた実体法と言われる法律であります。他方、戸籍法は、実体法である民法が定める身分関係を戸籍という形で公的に記録して証明する手続を定めた手続法と呼ばれる法律です。一般的には、民法などの実体法が定める法律関係を実現するための手続を定めた法律が戸籍法などの手続法と理解されているわけですが、国民民主党さんの案は、戸籍の筆頭者の記載に子の姓を定めるという民法上の効果を持たせるものになっており、実体法と手続法の関係が通常とは逆になっているように思われます。
ついては、今の民法に戸籍の記載に民法上の実体的効果を持たせる規定はほかに存在しているのか、また、それは現行の
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| 円より子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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先ほど申しましたように、私どもは、多様な夫婦の在り方に配慮して、婚姻と出産とをなるべく切り離して考えるべきだという立場でこの法案を作りましたが、柴田委員は法律の専門家でいらして、実体法である民法と手続法である戸籍法の関係が逆転しているのではないかとの鋭い御指摘をいただきました。
本当に、よく大変な指摘をいただいたと思っておりますが、戸籍はあくまでも民法に基づく身分変動を正確に登録し、公証するものでございまして、その逆ではないことは委員御指摘のとおりでございます。また、戸籍に記載した内容に実体的な効果を持たせるような民法の規定は現行法では存在しないということは私どもも理解をしております。
この点、国民案において婚姻時に別氏夫婦が定めるのはあくまでも戸籍の筆頭に記載すべき者でありまして、その根拠規定も戸籍法ではなく民法、今度新設する七百五十条二項でございますが、それでございます。そして
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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次に、維新案についてお伺いします。
維新案において、通称として使用する婚姻前の氏の届出をした場合には、現在旧姓併記となっている免許証、パスポートなどの公的証明書や、金融機関での預金名義を含めた社会生活上の全ての場合において通称である旧姓のみを使用する。逆に言えば、本名である婚姻後の氏の使用や併記はしないこととし、本名である婚姻後の氏が記載されているのは戸籍のみとすることができるという理解でよろしいでしょうか。もちろん、私的な場面などでどちらの姓を使うかは本人の自由だと思いますけれども、本人が望めば戸籍以外の全ての場面で旧姓のみを使うことができる、そういうことでよろしいのか、維新案の提出者に伺います。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
維新案により導入される新制度では、通称として使用する婚姻前の氏を届出した場合には、まず、運転免許証やパスポートなど戸籍以外のあらゆる公的証明書に婚姻前の氏、すなわち旧氏のみが記載されることになります。加えて、金融機関での預金名義など事業者等の取組に係る部分についても、努力義務であるため実際には全ての場面でというわけにはいかないかもしれませんが、できる限り多くの場面で旧氏のみを使用することができるようにしていただきたいと考えております。
ただし、今付言いただきましたように、新制度に基づく届出をした場合でも、例えば家族の集まり、子供の学校現場などの私的な場面においては婚氏、つまり戸籍上の氏、すなわちファミリーネームを使用することも当然に可能であると想定しております。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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先ほど篠田委員からも関連する質問がありましたが、今の御答弁を前提にすれば、維新案でも姓の変更による社会生活上の不便はほとんど解消されるのかなという気もいたしますが、本名はあくまでも戸籍に記載されている婚姻後の姓ということになると思いますので、姓の変更によるアイデンティティーの喪失、あるいは男女の実質的不平等の問題は残るのではないかというふうに思われます。
今回の維新案を提出されるに当たって、今、選択的夫婦別姓を望んでおられる当事者の皆さんが維新案についてどう思われるかということについて、ヒアリングなどの御調査などされておりますでしょうか。されていれば、その結果も含めて維新案の提出者に伺います。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
法案の提出後、この法案がちゃんと世の中に周知された後に、例えば大規模な調査とかそういうものを行う時間もございませんから、残念ながら精緻な調査というのを行ったということはございませんが、そういったニーズの方にヒアリングをしたりすると、意見は様々でございます。
委員御指摘のアイデンティティーの喪失に関して言えば、維新案が施行されれば、婚姻により改氏した方が職業生活や社会生活のあらゆる場面で旧氏を使用できることになるため、その喪失感は一定程度まで解消できるものと考えております。
また、女性、つまり妻側の婚姻による改氏が多数である我が国におきましては、これに基づく女性の職業活動や社会活動における不利益等について、委員の御指摘の男女の実質的不平等の観点から問題視されることもあろうことかとございますが、これにつきましても維新案の施行により解消できるものと考えております
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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次に、維新案においては、通称として使用する旧姓を戸籍に記載するための届出を行うと旧姓に法的な効果が生まれる、その記載を削除する届出をするとそういう旧姓の法的な効果がなくなるということだと理解しておりますが、この通称として使用する旧姓を戸籍に記載する届出、またその記載を削除する届出は、いつでも可能、また何回でも可能なのでしょうか。また、そのようにした理由は何でしょうか。維新案提出者に伺います。
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| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。お答え申し上げます。
我が党は、国内外における女性活躍の進展に伴い、婚姻によって氏を改めた女性等が社会生活において様々な不利益を受ける事態が増加しているという認識を前提に、その解消を図ろう、これが本法律案において旧氏の通称使用の法制化を提出する理由でございます。
このように、旧氏の通称使用の制度は婚姻によって氏を改めた者一人一人の現実の必要性から求められるものである以上、例えば出産、育児といったライフイベントや退職、復職、転職といった職業生活の変化などにより、一旦開始した通称使用を取りやめたり、またこれを再開したりといったニーズも十分にあり得ると考えております。
そこで、維新案では、このようなニーズにも応えることができるよう、通称使用する旧氏の記載、削除の届出の時期、回数については特段の制限を設けておらず、いつでも何回でもできるという想定でございます。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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現行法では、婚姻の際に決めた姓は、離婚などがなければ原則として変えることができません。この点は立憲案と国民案における別姓夫婦の場合も同様になっています。これは、人を識別するための重要な要素となっている名字、姓を安易に変えられることは社会的混乱を招くためであるというふうに考えられますけれども、その趣旨からすると、いつでも何回でも通称を変えられる維新案に問題はないのでしょうか。
例えば、先ほど篠田議員が出した銀行預金の例ですけれども、旧姓の届出を出して旧姓の口座を作る、それを削除する届出を出して結婚後の姓の口座を作る、また旧姓のあれを出す、そういうことが簡単にできてしまうのは問題ではないかというふうに思いますが、この点についてどのように考えられるか。今回は三つの案の提出者それぞれにお伺いいたします。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
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時間が限られていますので、簡潔にお願いします。
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