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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 外国 (198) 日本 (144) たち (78) 在留 (73) 手数料 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
黒岩宇洋 衆議院 2025-06-04 法務委員会
御指摘のとおり、いつでも何回でも通称が変えられるということは社会的混乱を招くおそれがあるのではないかと、正直、懸念を有する次第です。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-04 法務委員会
大事なところなので、ちゃんと答弁させていただきます。  我が党の案において、通称使用する旧氏の記載、削除の届出時期、回数について特段の制限を設けていないのは、先ほど申し上げましたように、氏を改めた者一人一人の婚姻中の生活状況の変化などに伴う多様なニーズに応えるためでありまして、このような現実の必要性に基づかずに、安易に、短期間に何回もころころと通称使用の中断、再開を繰り返すような制度の利用の在り方自体は提出者として想定するものではないということはまず申し上げた上で、委員の御指摘が、とはいえ、そのような制度利用の可能性は排除されていないのではないかという御趣旨だというふうに受け止めますけれども。  その限りでは当てはまる部分はあるかもしれませんが、一方で、現在運用上行われている旧氏使用の取組についても、旧氏の単独使用が可能なものは少なくありませんが、そのような制度利用による社会的混乱が生
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鳩山紀一郎 衆議院 2025-06-04 法務委員会
簡潔にお答えいたします。  社会生活上、呼称を安易に変えられるということによる社会的混乱を招くおそれがあるのではないかということに関しては、あるのではないかとは思いますけれども、混乱を招く、招かないも含めて、個々人の責任で決めればよいという価値観に立っておられるのが維新さんの案なのではないかというふうに私としては認識しております。
西村智奈美 衆議院 2025-06-04 法務委員会
柴田さん、終わってください。
柴田勝之 衆議院 2025-06-04 法務委員会
最後に、夫婦同姓を望む人に別姓を強制するものではないんです、選択的夫婦別姓は。そして、旧姓を通称として使いたい方は使うこともできます。戸籍制度を壊すこともありません。是非ともこの国会で成立させていただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。  以上です。
西村智奈美 衆議院 2025-06-04 法務委員会
答弁席から拍手や発言は控えてください。  次に、藤田文武さん。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-04 法務委員会
日本維新の会の藤田文武でございます。  私からも、立憲民主党さん及び国民民主党さんは、この問題意識をずっとお持ちになられ、そして成案をしっかりと作られ、議論され、そして提出に至り、我々とそろってこの審議入りをさせていただいたことにつきましては、その御努力に敬意と感謝を表したいと思います。  それぞれの案の特徴や違いというものがありますので、その辺りは、国民の皆さんにこうして公開でしっかりと見ていただけるということは非常にいいことだというふうに思いますので、しっかりその違い等が分かるような質疑をしたいというふうに思います。  まず、立憲案の提出者にお聞きしたいと思います。  民法改正に伴う戸籍法の改正、これは、具体案は独自に示されずに、政府に対するプログラム法のような形になっておりますけれども、これは作ろうと思えば作れたかと思うんですけれども、これは、そういう形にしたのはなぜでしょう
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米山隆一 衆議院 2025-06-04 法務委員会
ありがとうございます。お答えいたします。  戸籍法は、実体法ではございませんで、実体法である民法で定められた家族の身分関係を公証するための手続法であると理解されております。  このため、実体法である民法において家族の身分関係を明確に定めた上で、現行の戸籍制度においてその身分関係を適切に戸籍に反映する手続を定めることが適切であると考えたため、このような法案といたしました。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-04 法務委員会
ありがとうございます。  事前にもちょっとお伺いしていたんですが、戸籍の記載が実際にどういう形になるのかというのは、気になるところだと思うんですね。それでいうと、平成八年の法制審の答申で想定された例示と一緒ですかというふうにちょっと事前に聞いていると、そうみたいなんですね。  そうすると、同一戸籍内に二つの氏が並び立つということなので、今の戸籍というのは、戸籍の筆頭者があって、戸籍の筆頭者があるから、名字、ファミリーネームは書かれずに名前だけが記載されていくわけなんですけれども、名字、名前、名字、名前と、この二つの氏が並び立つということなので、もはや戸籍筆頭者という概念はなくなっているのかなというふうにも捉えられるんですが、例えば、子供のことに関わるんだったら、何かチェックボックスにチェックしたらそれでもう事足りるという、つまり戸籍筆頭者の概念というのは余り必要がないという制度設計なの
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米山隆一 衆議院 2025-06-04 法務委員会
お答えいたします。  まず、戸籍の例といいますか、戸籍に関しましては、おっしゃるとおり、平成八年法制審答申で示した例示と同じでございます。  この法制審答申で示されている戸籍の図というのは皆さん共有されていると思いますので、私は示しませんけれども、そこはやはり順番がちゃんとございます。その戸籍には、別氏夫婦及びその子についても同一戸籍として、別氏夫婦の戸籍については、婚姻の際に子が称すべき氏として定めた氏を称する者をその筆頭者として、現行の戸籍において名を記載している欄に氏名を記載するというふうになっておりますので、特段、戸籍筆頭者というものがなくなるということではないというふうに考えております。  そのような戸籍法の姿を前提とした上で、更に御説明させていただきますけれども、そもそもなんですけれども、戸籍法にも民法にも戸籍筆頭者という言葉はございません。これは、行政実務上、戸籍筆頭者
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