法務委員会
法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (190)
証拠 (146)
請求 (93)
事件 (72)
検察官 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-03-24 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
今委員が御指摘になったとおり、その後、先ほどの、最初の再審開始決定が平成二十三年十一月三十日でありますけれども、その後、一旦、第一次再審請求審においては、名古屋高裁、最高裁においてその請求が棄却されたという経緯を経て、第二次再審請求審において、先ほど委員が御指摘になったような形で再審開始決定がなされて、それが確定したという状況にございます。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-03-24 | 法務委員会 |
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三つ目の事件として、日野町事件。これは、再審開始決定が二〇一八年で、いろいろ検察官抗告とかがあって、二〇二六年、ついこの間ですね、で、最高裁によって検察官抗告が棄却されることによって再審開始決定が確定したと。その間、約七年半掛かっていると、こういう理解でよろしいですか。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-03-24 | 法務委員会 |
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時間になっておりますので、おまとめください。
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-03-24 | 法務委員会 |
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はい。
そのとおりでございます。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-03-24 | 法務委員会 |
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最後。
そうすると、検察官抗告がなければ、その今言った十年近いそれぞれの事件、まあ七年か、そういう期間というのは早まって無罪判決が出ていたと、そういうことになりますね。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-03-24 | 法務委員会 |
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もう時間になっておりますので。
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| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-03-24 | 法務委員会 |
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終わります。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-03-24 | 法務委員会 |
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立憲民主・無所属の打越さく良です。
大臣の所信では、旧姓の通称使用の法制化を後押しするくだりがある一方、選択的夫婦別姓の実現に向けた決意を聞くことはできませんでした。大臣、旧姓の通称使用の法制化が選択的夫婦別姓を望む人の願いに沿うものだと胸を張って言えるでしょうか。
三月十八日、選択的夫婦別姓の実現を求めて法務大臣を被告として訴えている訴訟の口頭弁論が東京高裁で行われました。この日、原告のお一人は、旧姓使用の法制化は、喉が渇いて水が欲しいと言っている人に塩水を飲めと言っているようなものと語りました。水と塩水では、見た目は同じかもしれません、でも、当事者にとっては同じわけがありません。当事者の渇き、願いに応えるものでは決してないのです。
大臣、喉が渇いて水が欲しいと言っている女性たちに塩水を飲めと言い続けるおつもりでしょうか。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2026-03-24 | 法務委員会 |
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旧氏使用の法制化は、これまで政府が二十年以上にわたって進めてまいりました旧氏使用の拡大の取組をより一層進めるものであります。これによりまして、婚姻等による氏の変更によって社会生活で不便や不利益を感ずる方を更に減らすことができると考えております。
これに対して、選択的夫婦別氏制度の導入は、こうした取組とは全く異なる課題であると認識しております。御指摘のように、選択的夫婦別氏制度の導入を求める声があることは承知をしておりますが、この点については現在でも国民の間に様々な意見があるため、国民各層の意見や国会における議論の動向等をよく踏まえる必要があると考えております。
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| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-03-24 | 法務委員会 |
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塩水を飲めと言い続けるということと理解しました。
そもそも、なぜ選択的夫婦別姓の議論が始まったのでしょうか。言わずもがなと思っていましたが、振り返らざるを得ません。
一九九一年五月、今から三十五年も前に、婦人問題企画推進本部が、西暦二〇〇〇年に向けての新国内計画一次改定を発表しました。そこには、男女平等の見地から、夫婦の氏や待婚期間の在り方等を含めた婚姻及び離婚に関する法制の見直しを行うと明記されていました。これに呼応して、法制審議会が一九九一年に夫婦同姓などの民法の規定につき見直し作業を開始したのです。
出発点は男女平等です。ところが、今なお夫婦同姓しか許さない制度の下、九四%もの夫婦が夫の氏にしています。戦後民法七百五十条の下で夫婦同姓が規定されてから一貫して一〇〇%近くが夫の氏にしています。これは決して偶然ではありません。結婚すれば女性が改姓するのは当然だという社会構造、
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