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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
町田達也 衆議院 2025-04-16 法務委員会
お答えいたします。  委員が御指摘のとおり、我が国は現在七十一の国、地域に対して短期滞在を目的とした査証免除措置を導入しているところでございますけれども、これは、相手国、地域との関係強化、人的交流促進による経済波及効果や相互理解の促進、その一方で、我が国の出入国在留管理や治安への影響などを勘案し、関係省庁間で緊密な調整を行い、政府として最終的な可否を判断しているというものでございます。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-16 法務委員会
ありがとうございます。  このビザ免除措置をする理由があれば、それを例えばちょっと厳しめに対応を変えていくということも、それは入れる理由があれば出る理由もあってしかるべきだと一般論として思うんですね。  その中で、これは、予算委員会の分科会で塩崎議員が質問して松本政務官が答えられていて、ビザ取得勧奨措置の話の可能性について言及がありました。私は、これは外交問題でもあるし、一面的に捉えて、すぐにそうせよというふうに決断するのはなかなか難しいのは理解していますけれども、オプションとしてはあり得ると思うんですね。  ビザ免除の一時停止はパキスタン、バングラデシュ、イラン、今、勧奨措置、取得勧奨は、ペルーは今年解除される予定みたいですけれども、ペルーやコロンビアといったところがそういうカテゴリーに入っているということなんですけれども、私が申し上げたいのは、先ほど来、なぜ増えたのかというのでい
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町田達也 衆議院 2025-04-16 法務委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、査証免除措置を一時的に停止した事例というのはこれまでにもございまして、その際、不法残留の増加を理由にしたものというものはございます。  ただし、申し上げましたとおり、査証免除措置は、相手国、地域との関係強化等を目的に導入しているものでもございますので、その停止については慎重に検討する必要があると思っております。  それから、御指摘がございました査証取得勧奨措置でございますけれども、こちらは、そうした査証免除をしている国、地域からの観光客あるいは短期商用旅行者であっても、日本の空港などにおいて入国審査の際にトラブルが発生することを防止するために、前もって日本の大使館又は総領事館で査証を取得することを推奨する、そういう枠組みでございます。  こちらについても、御指摘のとおり、不法残留の増加を理由に導入した例はございますけれども、申し上げました
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藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-16 法務委員会
そういう答弁なのはしようがないと思うので、分かるんですけれども、やはりオプションとしては持っておいていただきたいというふうに思います。  大臣のところまでたどり着けず、済みませんでした。また次回以降、お願いします。  以上です。
西村智奈美 衆議院 2025-04-16 法務委員会
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。     午後零時一分休憩      ――――◇―――――     午後一時開議
西村智奈美 衆議院 2025-04-16 法務委員会
休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑を続行いたします。小竹凱さん。
小竹凱 衆議院 2025-04-16 法務委員会
国民民主党の小竹凱です。  本日、また質疑の機会をいただき、ありがとうございます。それでは、質問に入らせていただきます。  まずは、電磁的記録提供命令に焦点を当てて質問を行いたいというふうに思います。これまでの方とちょっと重なる点があるかもしれませんが、改めてお伺いしたいというふうに思います。  本制度は、紙や物理的物体を介さずにクラウド上のデータまさにそのものを提供し、直接命ずるという新しい仕組みであり、従来の捜査手法と比べてもより強い権限を認めるものと言えると認識しております。  特に注目すべき点、午前中もたくさん出ておりましたが、秘密保持命令、付随し得る点があるかと思います。これが一度付されれば、命令を受けた者は、命令の存在自体やそれに基づきどのような情報を提供したか、今、現行ですと命令にも期限がなく、それが半永久的に情報提供の事実が隠されるという可能性があるというように認識
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
お答えいたします。  本法律案による改正後の刑事訴訟法第二百十八条第三項の必要があるときとは、捜査の目的を達するために電磁的記録提供命令を受けたこと等の漏えいを防止する必要がある場合をいいます。  どのような場合が必要があるときに当たるかについては、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますが、例えば、通信事業者等が顧客の通信に関する情報を第三者に提供したときに、当該顧客にそのことを通知すべき契約上の義務を負っており、その義務の履行として、捜査機関から電磁的記録提供命令を受けたこと及び提供を命じられた電磁的記録を提供したことを顧客に通知することによって罪証隠滅行為等が行われるおそれが大きい場合などは必要があるときに当たり得ると考えております。
小竹凱 衆議院 2025-04-16 法務委員会
午前中の質疑にもありましたけれども、この必要があるときというのは、例えば、非協力的な方であったりとか証拠隠滅の疑いがある場合ということを指していると思いますが、これの全てに網をかけるというのはいま一度バランスを取って考え直さなきゃいけないなというふうに感じているところでございます。  また、同二百十八条の七項についても伺います。検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第三項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなったときは、自ら又は当該命令を受けた者の請求により、これを取り消さなければならないとあります。  この際のその必要がなくなったときというのはどのような状態を指しているのか。例えば、不起訴になった場合でしたり、そういったケースが考えられるかと思いますが、これもちょっと、個別であったり、抽象的な必要の有無ではなくて、国民に是非納得感のある明確な基準の提示がある程度重要だと
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-16 法務委員会
同条第七項におけるその必要がなくなったときとは、電磁的記録提供命令を受けたこと等の漏えいを秘密保持命令により防止する必要がなくなった場合をいいます。  どのような場合がその必要がなくなったときに当たるかは、先ほどと同じように、個別の事案ごとに具体的事実関係、証拠関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますが、例えば、先生御指摘のように、捜査、公判が進展し、電磁的記録提供命令を受けたこと等を被処分者以外の者に知らせても罪証隠滅行為等が行われるおそれがなくなった場合などは、その必要がなくなったときに当たり得ると考えておりまして、捜査、公判の進捗状況等を踏まえて判断する事柄というふうに考えております。