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法務委員会

法務委員会の発言28425件(2023-03-07〜2026-04-14)。登壇議員594人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 必要 (65) 帰化 (57) 高齢 (56) 支援 (54) 制度 (47)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
牧山ひろえ 参議院 2026-04-02 法務委員会
父母が、例えば夏、プールの時期に、プールの実習の時期に、どちらのお母さんかお父さんがプールに入れたいとか、いや、入れたくないとか、いろんなことでそのプールの時期が過ぎていっちゃったり、いろんなことがあるわけですよ。だから、タイムリーに、子供のやっぱり成長というのは本当に長いようで短いという部分もありますから、本当にタイムリーにいろんなことが処理できるように学校の先生方にはガイダンスをしていただきたいと思います。  病院関係として厚生労働省にお伺いします。  私は余り詳しくないんですけれども、あらゆる病院関係団体や医師の団体があると思いますが、厚生労働省は文部科学省のように新制度の周知徹底をされていますでしょうか。
江浪武志 参議院 2026-04-02 法務委員会
お答え申し上げます。  令和六年の民法等の改正につきましては、厚生労働省も連携し、関係府省庁による連絡会議及び法務省において周知、広報用のパンフレットやポスター、QアンドAなどが作成をされております。  厚生労働省におきましては、都道府県などの医療担当課長を対象とした会議におきまして、医療現場で親権行使をめぐる混乱が生じないよう、医療機関や患者、家族など、関係する方々に法改正の趣旨、内容を理解いただくことが重要であり、パンフレットなどを活用して医療機関等に対して周知を行うよう協力を求めております。  引き続き適切な周知、広報に努めてまいります。
牧山ひろえ 参議院 2026-04-02 法務委員会
これも、やっぱり子供が病気だったり、病気を防ぐということもありまして、いろんなワクチンとかを打つ際に、例えばワクチン一つにしても、このワクチンは子供に打ちたくない、打ちたい、両方、父母が意見が合わなかったりした場合はどうすればいいのかとか、緊急を要する場合じゃなくても、そういったことが病院で、もうお医者様の目の前でそういう議論が起きた場合どうすればいいのかということを、是非、パンフレットのみならず、ちゃんとどういうふうにハンドリングすればいいかということを病院の関係者皆さんが分かっているような状況でないと、この制度、昨日できたばっかりですので、是非、病院でも混乱が起きないようによろしくお願いいたします。  もう一度厚生労働省にお伺いしますが、フィードバックまで完了する、私は、周知徹底の話、さっきからしていますけれども、周知徹底をするとかフィードバックまで完了するというのは考えておられます
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江浪武志 参議院 2026-04-02 法務委員会
お答えを申し上げます。  医療現場に関しましては、医療担当課長を対象とした会議でまさに依頼を行ったところでございます。  医療現場における状況におきましては、関係団体などからその状況などをお聞きいたしまして、どういった対応が必要であるかということを検討してまいりたいと考えております。
牧山ひろえ 参議院 2026-04-02 法務委員会
是非フィードバックまで完了するまで、本当にみんなが分かっているということを見届けるように、是非よろしくお願いいたします。  最後に、自治体への周知徹底をどのようにしているか、あるいはしているのか、法務省、お伺いしたいと思います。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-02 法務委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、離婚前後の父母やその子のみならず、これらの方々の支援に関わる地方公共団体の関係部署の職員等にも改正法の趣旨、内容を正しく理解してもらうことが重要であると考えております。  法務省では、改正法や共同養育計画の作成促進に関する各パンフレットを地方自治体に送付するとともに、地方自治体の職員が参加する研修に協力し、改正法に関する説明会を複数回行うなど、周知、広報に努めてまいりました。また、関係府省庁等連絡会議の参加府省庁等に対し、QアンドA形式の解説資料を活用した関係機関等への情報提供を依頼しており、参加府省庁等においても自治体の関係部署への周知、広報に取り組んでいただいているものと承知をしております。  改正法の施行後も、引き続き、関係府省庁等とも連携しながら、地方自治体に対する積極的な周知、広報に取り組んでまいります。
牧山ひろえ 参議院 2026-04-02 法務委員会
是非、地方自治体の皆さんも問合せがあったときにしっかり答えられるように、答えられるかどうかというところまで見届けていただければと思います。  続きましては、配付資料一の十三番読み上げます。本法により離婚時の財産分与に係る請求期限が二年から五年となることを踏まえ、二年となっている離婚時の年金分割に係る請求期限の延長について早急に検討を行うこと、この附帯決議を受けまして、どのような法改正があり、昨日からどのように制度改正をしたのか、厚生労働省、御答弁ください。
吉田修 参議院 2026-04-02 法務委員会
お答えいたします。  離婚時の年金分割につきましては、財産分与と同様に、離婚後の生活保障に重要な役割を果たす制度であることから、令和七年年金制度改革法におきまして、この請求期限を二年から五年に延長することとし、昨日、令和八年四月一日に施行されたところでございます。  この見直しによりまして、離婚後の事情により直ちに手続を行うことが困難な方につきましてもより柔軟に年金分割の請求が可能となり、そうした方々の老後の生活の安定に資するものと考えております。
牧山ひろえ 参議院 2026-04-02 法務委員会
私たちがお出しした附帯決議を真摯に受け止めて国民年金法を改正してくださったことに深く感謝申し上げたいと思います。  さて、本当は、裁判所の、共同親権制度では裁判官の定員や処遇についての課題もありますが、ちょっと時間の関係上、これは次回じっくりと機会があれば議論したいと思います。  さて、最後の質問となります。  今回の質問、さすがに、十五項目あるんですね、この附帯決議。これについて、全ての項目をこの委員会で私の時間内にフォローアップ、フォローするのは時間が足りないので控えさせていただきますけれども、附帯決議に込めた思いが全て実現していくようにこの委員会で私はフォローしたいところですが、本来であれば省庁や各現場で自主的に都度改善を重ねて、そして子供の最善の利益を追求していくべきだと思います。  昨日から始まりました共同親権制度が子供の最善の利益という観点から真に適切に機能していくため
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-04-02 法務委員会
改正法の目的は子の利益を確保することにあり、その実現のため、法務省では、附帯決議を踏まえて、これまで様々な手段による周知、広報や調査、委託研究等に取り組んできたところでございます。  子供の利益を確保するためには、改正法の趣旨、内容を正しく理解いただくことが非常に重要でありますので、引き続き、関係府省庁とも連携し、周知、広報にしっかりと取り組むとともに、施行後の状況を適切に把握してまいりたいと考えております。