戻る

法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
我が国が外国から捜査共助要請や逃亡犯罪人の引渡請求を受けた場合にこれらを実施するかどうかは、捜査共助要請や逃亡犯罪人引渡請求の根拠とされている事実関係や適用される法律、条約の内容等を踏まえて個別具体的に判断されるべき事柄でありますので、一概にお答えすることは困難でございますけれども、その上で、一般論として申し上げれば、例えば日中刑事共助条約は、被請求国が、請求された共助が政治犯罪に関連すると認める場合であったり、被請求国が、請求国における捜査、訴追その他の手続の対象となる行為が自国の法令によれば犯罪を構成しないと認める場合といった場合には共助を拒否し得るとされていると規定されているところでございます。  また、逃亡犯罪人引渡条約を締結していない国からの引渡請求につきましては、我が国のこの逃亡犯罪人引渡法に基づいてその可否が判断されることになるわけでございますが、同法は、引渡犯罪が政治犯罪
全文表示
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-07-09 法務委員会
あと、外国で処罰された場合に、これを冤罪であると主張することができるかどうかなんですけど、例えば、令和七年七月十六日、アステラス製薬の社員が中国の裁判所で懲役三年六月の判決を受けたと報道されています。平成二十六年以降、スパイ行為をしたなどとして中国で十七人の邦人が拘束されています。スパイとして外国で処罰された日本人が、仮にですね、仮に自分は冤罪であると主張して日本国内で再審を受けることはできるんでしょうか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  我が国の刑事訴訟法による再審請求は我が国の裁判所で受けた有罪の確定判決に対してすることができるものでありまして、御指摘のように、外国の裁判所で受けた有罪の確定判決に対して我が国の刑事訴訟法による再審請求をすることはできません。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-07-09 法務委員会
このスパイ事案について外務省も抗議をしたり申入れをしていると思うんですけれども、仮に国内で何か犯罪をして再審無罪が認められた場合は、刑事補償法があって補償を受けることができたり、あるいは犯罪被害に遭ったけれども犯人から被害回復を受けれない場合に、犯罪被害者給付金といった制度があります。しかし、我が国の国民が外国で受けた処罰に対して、これは冤罪であるということで国内で何らかの救済を受けると、こういったことはあるんでしょうか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
まず、お答えいたします。  お尋ねの刑事補償でございますけれども、刑事訴訟法等の規定に基づいて身柄が拘束された後、無罪の判決が確定した場合には、刑事訴訟法に基づきまして、無罪の裁判をした裁判所に対して補償の請求をすることができまして、裁判所は補償の請求に理由があるときは補償の決定をしなければならないということとされているところでございます。  その上で、刑事補償は、我が国の刑事訴訟法等の規定に基づく身柄の拘束がなされた場合に国に対して補償を請求することができるものでございまして、我が国の刑事訴訟法等の規定に基づかない身柄拘束につきましては、我が国の刑事訴訟法による補償の対象になるものではないということでございます。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-07-09 法務委員会
外務省の方はこの点いかがですか。
上田肇 参議院 2026-07-09 法務委員会
お答え申し上げます。  一般論として申し上げれば、邦人が外国当局から処罰を受け、冤罪であると主張した場合には、相手国において、在外公館を通じ、弁護士紹介等の可能な支援を通じて、相手国の再審制度を含む法令に基づく適切な取扱いが確保されるように必要な支援を行うと、こういう考えでございます。  邦人保護は在外公館の最も重要な責務の一つでございますので、引き続きできる限りの支援を行っていく、こういった考えでございます。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-07-09 法務委員会
あと、一般論として教えていただきたいんですけど、中国には再審の手続はあるんですか。その場合、再審における証拠開示や裁判の公開、非公開はどうなっているか、教えてください。
北郷恭子 参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  他国の法律でありまして、その解釈、運用について網羅的にお答えする立場にはございませんけれども、その上で申し上げますと、再審の手続について、例えば中華人民共和国刑事訴訟法の第二百五十二条では、当事者、その法定代理人及び近親者は、既に法的効力が生じた判決又は裁定に対して、人民法院又は人民検察院に対して不服を申し立てることができる旨規定されていると承知しております。  また、証拠開示につきましては、例えば中華人民共和国刑事訴訟法の第四十条では、弁護士である弁護人は、人民検察院の起訴審査の日から、当該事件に係る事件記録資料を調査、閲覧し、摘録し、又は複製することができる、その他の弁護人も、人民法院又は人民検察院の許可を経れば、当該資料を調査、閲覧し、摘録し、又は複製することができる旨が規定されていると承知しております。  裁判の公開、非公開につきましては、例えば中華人民
全文表示
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-07-09 法務委員会
ありがとうございます。  やはり、グローバル化が進むと、その刑罰権の在り方というのも国によって異なりますし、今我が国の再審を議論していますけど、これは対外的にどう見られるかということもやはり議論するべきだと思います。余りやはり我が国の刑罰権というものを弱めてしまってもいけないし、むしろこれを濫用して強めてしまってもいけない、適正な在り方を模索していかなければならないと思うんですね。  その上で、まず理論的なところをお尋ねしたいんですけど、我が国の国家の刑罰権というのは、これは、法的根拠は何か条約に基づくと考えているのか、それとも条約より以前から我が国の刑罰権は権限として持っていると理解しているのか、これを政府にお尋ねいたします。